遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成の報酬(2021/05/10)

「記名・押印」と「署名・捺印」の違いとは!(2022/03/04作成)

遺産分割協議書の日付は作成日付でも良いの?(2024/04/23作成)

残高証明書は必ず取得しなければならない?(2022/09/06作成)

遺産分割協議書に実印での押印が必要?(2021/06/02作成)

遺産分割協議書には署名が必要ですか?(2021/12/02作成)

被相続人の存命中に相続人が作成した放棄した旨の書面があるのですが有効ですか?(2022/11/14作成)

遺産分割協議を円滑に進める方法①必要書類は最小限で(2022/03/08作成

遺産分割協議を円滑に進める方法②財産調査はなるべく早く(2022/05/30作成)

遺産分割協議を円滑に進める方法③放棄してくれる相続人には誠実な対応を(2024/06/20作成)

遺産分割協議と遺留分(2021/05/11)

寄与分と特別受益の主張に期間制限が設けられます(2022/07/19作成)

遺産分割協議後に相続放棄できますか?(2021/07/27作成)

遺産分割協議を解除できますか?(2023/02/09作成)

遺言書と異なる遺産分割協議をしても良いですか?(2021/07/20作成)

遺産分割の対象に借地権付き建物がある場合(2021/10/07作成)

遺産分割と債務(2021/07/16作成)

遺産分割協議書に相続財産を追加記入しても良いですか?(2021/06/23作成)

協議書の記載例〜①全財産を一人の相続人が取得する場合(2021/05/11)

協議書の記載例〜②預貯金の全てをを一人の相続人が取得する場合(2021/06/02)

協議書の記載例〜③将来未分割の相続財産が見つかった場合の対処法〜(2021/06/08作成)

協議書の記載例〜④債務を特定の相続人に承継させる場合〜(2021/07/26作成)

協議書の記載例〜⑤配偶者居住権を取得させる場合〜(2021/08/10作成)

遺産分割協議書作成の報酬

当事務所では、行政書士事務所も兼ねておりますので、相続財産に不動産
が含まれていないケースでも
遺産分割協議書の作成のご依頼をお受けする
ことが出来ます。
また不動産が含まれている場合でも、登記費用を節約す
るために、登記は自分でするが、
遺産分割協議書作成だけして欲しい等の
ご要望にお応えすることが出来ます
。しかし、行政書士事務所や司法書士
事務所に依頼すると、「いくら報酬がかかるか分から
ない。」と不安に思
われる方もおおいいのではないでしょうか?実際、他の
行政書士事務所や
司法書士事務所のサイトを拝見しますと、
「遺産分割協議書作成報酬 金
5万円〜」
といった表示がされていることが多いです。これだと、報酬が
5万円、または10万円、あるいは20万円になる可能性
もありえます。
当事務所はこれらの不安を解消すべく、遺産分割協議書作成においても
酬を明確化し、追加報酬をいただく場合でも、追加報酬が必要になる場

と報酬基準を公開し、明確化に努めていますので、安心して当事務所に

頼することが出来ます。以下に報酬を掲載します。なお以下の報酬に
は、
遺産分割協議書作成・戸籍収集・相続関係説明図作成等が含まれます。

 

基本報酬    金5万円(税込5万5000円)
        
〇上記基本報酬で納まる条件は以下のケースに該当す
         る場合です
        
①相続人が5名以内
        
②相続人が全て成人であり、かつ成年被後見人でないこと
        
③兄弟相続・数次・代襲相続でないこと
        
④相続人に未成年者がいるが、特別代理人の選任を要しないこと
        
⑤渉外相続(被相続人又は相続人)案件ではないこと

 

        追加報酬がかかる場合
        
〇相続人が6名以上の場合
         
1名増えるごとに8000円(税別)追加
        
〇代襲相続・数次相続が生じている場合
         
1つごとに金1万円(税別)追加
        
〇兄弟相続となる場合
         
金1万5000円(税別)追加

(注)上記報酬の他に、実費がかかります。実費とは、戸籍収集や不動産が含まれ
   る場合は、固定資産評価証明書取得・事前閲覧代等がかかります

「記名・押印」と「署名・捺印」の違いとは!

インターネット上で遺産分割協議書を検索すると様々な書式が表示されます。
その中には「全相続人が記名及び押印する。」となっているものや「全相続
人が
署名及び捺印する。」となっているものがあります。実はこの「記名及
び押印」
と「署名及び捺印」は似ているようで違います。

「記名及び押印」→自署以外の方法で名前を記入(パソコン等で打ち込む)
         して
横に印鑑を押す

「署名及び捺印」→自署で名前を記入して横に印鑑を押す

 

このように、「記名及び押印」と「署名及び捺印」は明確に違いがありますので、
適切に使い分けしましょう。ただし、間違って使用しても遺産分割協議が無効に
なるということはありません。

遺産分割協議書の日付は作成日付でも良いの?

遺産分割協議書を作成する場合、日付を記載しなければなりません。このとき協議成立日を
覚えている場合は、その日付を記載します。ただ、遺産分割協議は改まった席でなされることは
少なく、被相続人の葬儀後の会食等でざっくばらんになされ、遺産分割協議の日が判断しづ
らいことも多くあります。
このようなケースにおいては、遺産分割協議書を作成した日付を記載します。このように書く
と「作成日付でも大丈夫なの?」と意外に思われる方もおられるでしょう

実は、遺産分割協議の効力は民法上、相続発生時に遡って効力が生じるとされます。そのため
遺産分割協議の日付がいつであっても、さほど問題はありません。

残高証明書は必ず取得しなければならない?

相続手続きにおいて残高証明書という言葉を聞いたことがある方、多いのではないで
しょうか?残高証明書とは相続開始時点での被相続人名義の預貯金等の口座残高を証
明した金融機関の証明書
です。この残高証明書は相続税の申告が必要な場合や、相続
財産の調査をする場合等に取得するのが一般的です。従って、相続財産が判明してい
る場合・相続税の申告が不要な場合・相続人の内の一人が全ての財産(もしくは全て
の金融資産)を取得することで合意している場合等
では、残高証明書を取得する必要
性は低いと思われます。残高証明書は有料ですので、本当に取得しなければならない
か吟味したうえで取得するかどうか決定しましょう。

遺産分割協議書には必ず実印の押印が必要?

遺産分割協議書には、相続人の署名・押印がなされますが、実はこの押印は実印でし
なければならないという法律上の規定は存在しません。しかし、実務上、名義変更の
場面においては、提出先(金融機関・法務局等)から印鑑証明書の提出が求められる
ことから、事実上、実印での押印が必須となっていますので必ず実印で押印しましょ
。なお、実印で押印された遺産分割協議書は、将来紛争が起こってた場合、重要な
証拠となりえますので、名義変更が終了しても大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議書には署名が必要ですか?

遺産分割協議書には署名する方法と、記名する方法があります。署名とは名前を自
書す
ことをいい、一方記名は自書せずに、ワード等で名前を記入する事をいいます。
この「署名」及び「記名」は両方とも有効ですが、証拠力としては、断然「署名」の
が「記名」よりも強いため、「署名」しておく方が、万が一後で遺産分割協議が無
効だ
と他の相続人から主張されても、「記名」よりは有利となります従って、当事
務所では、遺産分割協議書には「署名」されることを強く推奨します

被相続人の存命中に、相続人が作成した放棄した旨の書面があるのですが有効ですか?

相続の相談や依頼を受けると、まれに「被相続人の存命中に、自分以外の他の相続人
が作成した放棄する書面がありますが、有効ですか?
」といった趣旨の質問を受ける
ことがあります。
残念ながら、被相続人の存命中に推定相続人が作成した放棄をした旨の書面は有効で
はありません。
何故なら、他の被相続人の存命中に推定相続人が相続分を放棄すること
は認められていないからです。これを認めてしまうと、推定相続人が被相続人の強い圧
迫の下で、本当は放棄したくないのに無理やり放棄せざるを得ない状況に追い込まれる
といった事態が起こりうるからです
。従って、放棄する旨を記載した書面があっても、
法定相続分以外の形で相続する場合は、別途遺産分割協議が必要となりますので、お気

を付けください。

遺産分割協議を円滑に進める方法①必要書類は最小限で

「遺産分割協議に必要だから、とりあえず印鑑証明書と戸籍謄本を3通用意しておいて。」

遺産分割協議において、他の相続人に上記のように依頼される方がおられます。しかし、
遺産分割協議で何も相続しないことに同意している相続人に対してこのような頼み方をす
ることは避けるべきです。相続財産を取得しないにもかかわらずわざわざ役所に取りに行
くなど労力と時間を割いて協力してくれている相続人に、むやみやたらに多く取得を要求
することは過剰な負担を強いることになり、失礼にあたります。また上記の頼み方だとなぜ
同じ書類が3通必要なのかきちんと説明されていないため、不信感を抱かせかねません。そ
の結果、協力してもらえなくなるといったトラブルも起こりえます。従って、事前に相続手
続きに必要な書類の枚数を調べてから、他の相続人に取得依頼しましょう。どうしても同じ
書類を複数枚取得してもらうときは、必要な理由を丁寧に説明し、不信感を抱かせないよう
にすることが大切です。

遺産分割協議を円滑に進める方法②財産調査はなるべく早く

遺産分割協議を円滑にするためには、事前準備が必要となってきます。事前準備の中で、
最も重要な作業は財産調査です。財産調査を怠り遺産分割協議をすると、協議終了後、
未分割の財産が発見し再度協議をしなければならないといった事も起こりえます。そこ
で、早期に被相続人の財産を調査し、確定する事が必要となってきます。財産調査を始
める時期については、早ければ早いほど良いですが、具体的には故人(被相続人)の四
十九日法要が行われる頃には、調査を終えていた方が良いでしょう。何故なら、万が一
財産調査の結果、負債が多く相続放棄をしなければならなくなっても、相続放棄の準備
をする時間的余裕があるからです。

遺産分割協議を円滑に進める方法③放棄してくれる相続人には誠実な対応を

遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書を作成し全相続人に署名・捺印してもらい印鑑証明書や
戸籍謄本(抄本)を貰うこととなります。
この段階において、遺産を受け取らない意思を表示している相続人には、協力に謝意を示したうえで
謝礼をしたいことを伝えたほうが、円滑に手続きが進むでしょう

もちろん謝礼をしなければならない義務はありません。しかし、だからといって協力するのが当たり
前というような態度で接していると、受け手側から

  「せっかく協力しているのにそのような態度はなんだ!!もう協力しない」

と反発されかねません。こうなると、最悪の場合、相続争いに発展する事態にもなり得ます。
従って、遺産分割協議を円滑に進めるためには、放棄してくれる相続人には誠実な態度で臨み、謝礼
を渡すことも考えましょう。

遺産分割協議と遺留分

相続人の一人に全ての財産を相続させる旨の遺言書があっても、他の相続人(兄
弟姉妹等の傍系除く)は、法定相続分より少ないですが遺留分を請求する事が出
来ます
。これは、遺言が被相続人の意思のみで作成でき、そのまま認めると遺産
貰えない相続人の生活が困窮する事態が起こりうることが影響していると思われ
ます。では、遺産分割協議で一部の相続人が全財産を取得する旨の合意が成立し
た場合でも遺留分は認められるのでしょうか
?結論からいうと、認められないで
しょう。遺産分割協議は遺言と違って、協議の場で、相続人の希望を表明する事
は可能です
。そして、例えば相続人の一人が全財産を取得するという協議が成立
したという事は、他の相続人は相続分だけでなく、遺留分も放棄したと解釈され
ます(相続財産が欲しいのであれば協議の場で主張できたため)

従って、上記のとおり、遺産分割協議が成立した後に、遺留分を請求する事は出
来ません。もし、後から遺留分相当額等を取得したくなった場合は、遺産分割の
やり直しを求めるしかありませんが、他の相続人全員の同意を得る必要があるた
め、実際にやり直しすることは困難でしょう
。このような事態を避けるためにも、
遺産分割協議の場で、主張すべきことは主張し、納得してから協議書に署名・押
印しましょう。

 

寄与分と特別受益の主張に期間制限が設けられます

2023年(令和5年)4月1日(施行日)から、遺産分割におけるルールが変更されます。
これまで特別受益や寄与分の主張は時間的制限なく可能となっていましたが、原則相続
開始日から10年となります。なお施行日よりも前に生じた相続にも適用されますので注
意が必要です。なおこの場合の期限は①相続開始後10年を経過する日、②施行日から5
を経過す
る日、のいずれか遅い日となります。

 

(例①)2020年1月1日相続が開始した場合

      ①2030年1月1日に期間満了

      ②2028年1月1日に期間満了 

    となり、①の方が遅いため、期限は2030年1月1日となります。

 

(例②)2014年1月1日相続が開始した場合

      ①2024年1月1日に期間満了

      ②2028年4月1日に期間満了 

    となり、②の方が遅いため、期限は2028年4月1日となります。

遺産分割協議後に相続放棄できますか

相続放棄には、相続開始後3か月以内であっても特定の行為をすると、単純承認

したものとみなし、相続放棄をすることが出来なくなるという法定単純承認事由

があり、代表的な法定短銃承認事由に「相続財産の処分行為」があります

実は、遺産分割協議をすることは、原則として「相続財産の処分行為」にあたる

と解されています

従って遺産分割協議をすると、原則として相続放棄をすることは出来ません。こ

れは遺産分割協議によって相続財産を取得する事となった相続人はもちろん、相

続財産を取得しないこととなった相続人も同様です。

また、遺産分割協議後に被相続人に多額の債務が発覚した場合において、相続放棄

が出来るかという論点がありますが、肯定する裁判例と否定する裁判例があり、統

一した結論が出ていないのが実情です

遺産分割協議を解除できますか?

一度は納得して遺産分割協議を成立させたが、遺産分割協議内容に不満があるから撤回(解除)し
 たい」

上記のような、相談を受けることがありますが、結論として相続人一人の意思表示によって成立した遺
産分割協議を解除することは出来ません
。解除するためには相続人全員の合意が必要です。
さらに、たとえ相続人全員の合意によって遺産分割協議を解除したとしても、第三者の権利を侵害することは出来ません。例えば遺産分割協議によって相続人の一人が取得した不動産を第三者に売却した後に遺産分割協議を解除したとしても、第三者には解除の有効性を主張することは出来ません。
また、有効に成立した遺産分割協議を合意解除し、再分割する行為は税務上贈与税がかぜいされますので、事前に税理士に相談されることをおすすめします。なお既に不動産の相続登記が終わっている場合は、登記のやり直しをしなければなりませんが、最初の相続登記に支払った登録免許税は還付されません。
このように、遺産分割協議のやり直しには手間とコストがかかりますので、安易に遺産分割協議を成立させたり、納得していないにもかかわらず署名捺印する等の行為は避けましょう。

遺産分割の対象に借地権付き建物がある場合

相続財産に、借地権付き建物がある場合、遺産分割協議の対象に借地権を忘れずに

含めなければなりません。この場合、例えば建物は妻、借地権は長男といったよう

に、地権と建物を別々に相続するような遺産分割協議は対抗関係上問題がありま

対抗関係とは、簡単に説明すると、自分の権利を登記する事で、後に登記した者に

優先される関係のことをいいます。

借地権者は、第三者に自己の借地権を主張するためには、本来土地に賃借権の登記を

する必要があります。しかし、賃借権の登記には。賃貸人の協力を得なければならず

その協力が得られない等で、賃借権の登記がなされていない事がほとんどです。

そこで、借地借家法では、土地に賃借権の登記がなくても当該土地上に借地権者名義

の建物の登記があれば、第三者に主張できるとしています。

このことから、借地権と建物を別々に相続してしまうと、借地権者名義の建物がない

ことになりますので、例えば賃貸人が土地を第三者に売却してしまうと、借地権を土

地の買主に主張できなくなる恐れがあります。

従って、相続財産に借地権付き建物がある場合、必ず借地権と建物の相続人は同一人物

になるように注意しましょう。

遺産分割と債務

遺産分割協議で、被相続人の財産を法定相続分と異なる方法で相続人が承継すること

を決定することが出来ます。では、被相続人の債務を、遺産分割協議で特定の相続人

が承継すると定めることは出来るのでしょうか?

結論として、債権者の承諾がなければ、遺産分割協議で債務を特定の相続人が承継

すると定めたとしても有効とはなりません。従って、債権者が承諾しなければ遺産

分割協議があったとしても、債務は法定相続分どおりに、各債務者が負担しなけれ

ばなりません。

これは、相続人だけの遺産分割協議で債務を承継する人を定めることができてしまう

と、例えば、相続人の内、故意に返済資力がない相続人に債務を承継させて、当該相続

人に自己破産させるといった債権者に不利益となるケースが起こりうるからです。

一方、債権者側が承諾すれば、債権者が一方的に不利益となることはないため有効

となります。

遺産分割協議書に相続財産を追加記入しても良いですか?

遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印が終わった後に相続財産

が判明したり記載漏れが判明した場合、どうすれば良いでしょうか?

このような問題の対処方法として、相続人全員から口頭での同意を得て、記

入すれば良いという意見もありますが口約束での同意では、後で同意して

いないと主張されれれば、掛け論となり紛争のリスクが内在していますの

で、避けるべきです。

この点、一番良い方法は、判明した相続財産について再度遺産分割協議書を

作成する方法です。しかし他の相続人からすれば、一度押印したのになぜ、

再度押印しなければならないのかと不審がられたりし、紛争につながると

いうリスクがあります。こういったリスクを避けるためにも、最初の遺産分

割協議書に協議書に記載され財産以外の財産が判明した場合の対処方法につ

いて定めておくことが重要となります

協議書の記載例〜①全財産を一人の相続人が取得する場合

ここからは、具体的な遺産分割協議書の記載例について書いていきます。被相続人
の表示、相続人の表示等の記載例は省略し

ています

まず始めは、相続人の一人が全財産を取得するケースです

これはいたってシンプルで下記のように記載しておけばよい

でしょう。

 

「全ての相続財産を相続人 甲野 太郎 が取得する」

 

このように記載しておけば、今現在把握している財産以外に

新たな財産が発見されても、再度協議をし直す必要はありま

せん。逆に言えば、他の相続人からすると、将来予期せぬ財

産がでて来た時に、相続権を主張できなくなるため、上記の

記載に難色をしめす場合があります。そのような場合には

無理に上記の記載に固執せずに他の記載を検討しましょう。

協議書の記載例〜②預貯金の全てをを一人の相続人が取得する場合

次は、預貯金すべてを一人の相続人が取得するパターンの記載例です

この場合、記載例として考えられるのは2つあります。基本的にどちら

を選んでも構いません。②は預金を列挙していますが「を含む全ての

預貯金」との記載がある事から列挙した預貯金以外の預貯金がみつか

った場合でも、再度遺産分割協議をすることなく取得できます

 

①「預貯金の全部を相続人 甲野 太郎 が取得する」

 

②「下記記載の預貯金を含む全ての預貯金を相続人 甲野 太郎 が取得する。」

    1.株式会社 〇〇銀行 〇〇支店

       普通 口座番号 123456789

    1.株式会社 △△銀行 △△支店

       普通 口座番号 987654321

協議書の記載例〜③将来未分割の相続財産が見つかった場合の対処法〜 

 

遺産分割協議後に未分割の相続財産が判明した場合の対処方法

も記載することができます。

 

①「将来、本遺産分割協議に記載されていない相続財産が発見

  された場合は、再度相続人全員の協議によって、当該財産

  の分割方法を決定するものとする」

 

①のような記載がなくても、遺産分割協議書に記載のない財産

 については、勝手に名義変更できませんが、このような記載

 をしておくことで、他の相続人から未分割の財産を独り占め

 したなどのあらぬ疑いをかけられる恐れを回避できます

 

「将来、本遺産分割協議に記載されていない相続財産が発見

  された場合は、当該相続財産は相続人 甲野 太郎 が取

  得する。

 

相続人全員で、将来未分割の相続財産が判明した時は、特定

相続人が取得することに合意している場合、②のように記載

することによって、再度の協議をすることなく、名義変更する

事が可能です。

 

協議書の記載例〜④債務を特定の相続人に承継させる場合〜 

遺産分割協議で債務を特定の相続人に承継させることは、債権者の同意を得ると有効に

なりますので、その旨の協議が成立した場合には協議書に記載しておく必要があります

債務を特定の相続人に承継させる旨の協議が成立した場合の記載例は次のとおりとなり

ます。

 

「被相続人が株式会社〇〇銀行に対して負担していた債務については相続人 甲野 太

 郎 が承継する。」

 

なお、上記の記載例において、甲野太郎以外の相続人は、債権者の同意が得られない場

合は、債権者から債務の弁済を求められる恐れがありますので、そのようなリスクを避

けるためには、プラスの財産も一切相続できなくなりますが、家庭裁判所に相続放棄の

申述をする以外に方法はありません。

協議書の記載例〜⑤配偶者居住権を取得させる場合〜 

配偶者居住権は、遺言だけでなく遺産分割協議でも取得させることが出来ます。

その場合の記載例は下記のとおりです。

 

「第〇条 被相続人Aの配偶者Bは、下記の建物の配偶者居住権を取得する。なお

    存続期間は遺産分割協議の成立日からBの死亡する日までとする。

 

     所  在 奈良県天理市〇〇町1番地

     家屋番号 1番

     種  類 居宅

     構  造 木造スレートぶき2階建

     床 面 積 1階 58・21㎡

           2階 43・15㎡ 

 

なお、配偶者居住権は、取得した配偶者が相続開始時に居住していること

が要件となっています。従って、配偶者が相続開始時に配偶者居住権の対象

となった建物に住んでいない場合は、遺産分割協議で上記のように定めたと

しても無効となりますのでご注意ください

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