土地・中古住宅(マンション)購入に関する登記報酬&費用例

当事務所の土地・中古住宅(マンション)購入に関する所有権移転登記の報酬と費用例
について記載しています。


〇現金で土地を購入する場合の報酬→こちら(2024/06/05作成)
〇現金で土地を購入する場合の費用例→こちら(2024/06/11作成)
〇銀行等から融資を受けて土地購入する場合の報酬→こちら(2024/06/06作成)
〇現金で中古戸建(マンション)を購入する場合の報酬→こちら(2024/06/06作成)
〇銀行等から融資を受け中古戸建(マンション)を購入する場合の報酬→こちら(2024/06/06作成)

現金で土地購入する場合の報酬

現金で土地を購入される場合の登記報酬は以下の通りとなります。なお、現金で購入とは、
銀行から融資を受けずに自己資金で購入されることを指します。また建物と違土地購入では、
住宅用家屋証明書を添付して登録免許税の軽減を受ける減税制度はございません。

  〇現金で土地を購入する場合の報酬
    同一法務局管轄で
    1件につき金3万9000円(税込金4万2900円)


(注)複数の法務局管轄に申請が必要な時は追加報酬が発生しますが、そのような事例は
   例えば天理市と桜井市にまたがって存在する土地を購入したりする稀有なケース
です。

(注)売主様の所有形態によっては、登記技術的に2件の所有権移転登記が必要ですが、売主様が
   親子間・兄弟間等の事情がある場合には、1件分の報酬しかいただきません。詳しくはお問
   合せください。

(注)基本的に当事務所は不動産の評価額が高くなったとしても追加報酬が発生しません。これは、      
   評価額が高いからと言って、当事務所の業務量が増えることはないからです。

(注)上記報酬には所有権移転登記にかかる全ての作業に対する報酬となります。別途立会費をい   
   ただくことはございません。

(注)なお、実際に請求させていただく登記費用は上記報酬に実費(登録免許税・謄本取得費・調     
                査費・通信費・交通費等)を加えた金額となります。

 

現金で土地購入する場合の費用例

下記例のように現金で1筆の土地(評価額800万円)を購入した場合の登記費用例です
  (例)売主Aから買主Bが購入
  (例)売主Aから買主B・Cが購入(共有名義)

     ① 報酬 所有権移転      金3万9000円(税込4万2900円)
     ② 実費 登録免許税      金12万円(800万×15/1000)
          完了後登記事項証明書 500円
          閲覧代        金662円
          通信費        金1820円
          交通費        金2000円
      実費合計額 金12万4982円③
     登記費用(①+③)金16万7882円
     なお、登録免許税等の実費額はどこの事務所でも変わらず、報酬が
     異なります。そのため、司法書士事務所に見積もりを依頼される場
     合は、詳細な内訳が記載された見積書を取得することが重要です。

(注)当事務所は、単有・共有にかかわらず報酬が上がることはありません。

銀行から融資を受け土地購入する場合の報酬

銀行等の金融機関から融資を受けて土地を購入される場合は、所有権移転登記と抵当権設定登
記が必要です。この抵当権設定登記が必要な場合の当事務所の登記報酬は以下の通りとなります。なお、銀行から融資を受けても抵当権を設定しないケースもございます。その場合は、
現金で土地購入する場合の報酬」と同じになります。
また建物と違い土地購入では、住宅用家屋証明書を添付して登録免許税の軽減を受ける減税制度はございません。

  〇銀行等の金融機関から融資を受けて土地を購入する場合
       
同一法務局管轄で
       所有権移転 1件につき金3万9000円
       抵当権設定 1件につき金2万4000円
          →通常金4万円のところの特別価格です
       合計金6万3000円(税込金6万9300円)
       複数の金融機関から融資を受ける、住宅ローンとリフォームローン
       を併用する、夫婦または親子で別々にローンを組む等の事情がない
       限り、設定される抵当権は通常1件だけですので、上記報酬内でご
       依頼いただけます。


(注)複数の法務局管轄に申請が必要な時は追加報酬が発生しますが、そのような事例は
   例えば天理市と桜井市にまたがって存在する土地を購入したりする稀有なケース
です。

(注)売主様の所有形態によっては、登記技術的に2件の所有権移転登記が必要ですが、売主様が
   親子間・兄弟間等の事情がある場合には、1件分の報酬しかいただきません。詳しくはお問
   合せください。

(注)基本的に当事務所は不動産の評価額やが高くなったとしても追加報酬が発生しません。これ
   は、評価額が高いからと言って、当事務所の業務量が増えることはないからです。

(注)上記報酬には所有権移転・抵当権設定登記にかかる全ての作業に対する報酬となります。
   別途立会費をいただくことはございません。
(注)なお、実際に請求させていただく登記費用は上記報酬に実費(登録免許税・謄本取得費・調     
                査費・通信費・交通費等)を加えた金額となります。

 

現金で中古戸建(マンション)を購入する場合の報酬

現金で中古戸建(マンション)を購入される場合の登記報酬は以下の通りとなります。なお
現金で購入とは、銀行から融資を受けずに自己資金で購入されることを指します。なお一定の
要件を満たすと住宅用家屋証明書を添付して登録免許税の軽減を受ける減税制度がございます。

  〇現金で中古戸建(マンション)を購入する場合の報酬
    ①減税の適用がない場合
     
同一法務局管轄で
       所有権移転  1件につき金3万9000円(税込金4万2900円)

    ②減税の適用がある場合
       
同一法務局管轄で

     所有権移転  1件につき金3万9000円
     住宅用家屋証明書取得    金1万円
     合計            金4万9000円(税込金5万3900円)


(注)複数の法務局管轄に申請が必要な時は追加報酬が発生しますが、そのような事例は
   例えば天理市と桜井市にまたがって存在する土地を購入したりする稀有なケース
です。

(注)売主様の所有形態によっては、登記技術的に2件の所有権移転登記が必要ですが、売主様が
   親子間・兄弟間等の事情がある場合には、1件分の報酬しかいただきません。詳しくはお問
   合せください。

(注)基本的に当事務所は不動産の評価額が高くなったとしても追加報酬が発生しません。これは、      
   評価額が高いからと言って、当事務所の業務量が増えることはないからです。

(注)上記報酬には所有権移転登記にかかる全ての作業に対する報酬となります。別途立会費をい   
   ただくことはございません。

(注)なお、実際に請求させていただく登記費用は上記報酬に実費(登録免許税・謄本取得費・調     
                査費・通信費・交通費等)を加えた金額となります。

 

銀行等から融資を受け中古戸建(マンション)を購入する場合の報酬

銀行等の金融機関から融資を受けて中古戸建(マンション)を購入される場合は、所有権
登記と抵当権設定登記が必要です。この抵当権設定登記が必要な場合の当事務所の登記報酬
は以下の通りとなります。なお、銀行から融資を受けても抵当権を設定しないケースもござ
います。その場合は、「現金で中古戸建(マンション)を購入する場合の報酬」と同じにな
ります。
なお一定の要件を満たすと住宅用家屋証明書を添付して登録免許税の軽減を受ける
減税制度がございます。



  〇銀行等の金融機関から融資を受けて中古住宅(マンション)を購入する場合
      ①減税の適用がない場合 
       所有権移転 1件につき金3万9000円
       抵当権設定 1件につき金2万4000円
          →通常金4万円のところの特別価格です
       合計金6万3000円(税込金6万9300円)
       複数の金融機関から融資を受ける、住宅ローンとリフォームローン
       を併用する、夫婦または親子で別々にローンを組む等の事情がない
       限り、設定される抵当権は通常1件だけですので、上記報酬内でご
       依頼いただけます。

     ②
減税の適用がある場合 
       所有権移転 1件につき金3万9000円
       抵当権設定 1件につき金2万4000円
          →通常金4万円のところの特別価格です
       住宅用家屋証明取得  金1万円
       合計金7万3000円(税込金8
万300円)
       
複数の金融機関から融資を受ける、住宅ローンとリフォームローン
       
を併用する、夫婦または親子で別々にローンを組む等の事情がない
       
限り、設定される抵当権は通常1件だけですので、上記報酬内でご
       
依頼いただけます。


(注)複数の法務局管轄に申請が必要な時は追加報酬が発生しますが、そのような事例は
   例えば天理市と桜井市にまたがって存在する土地を購入したりする稀有なケース
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(注)売主様の所有形態によっては、登記技術的に2件の所有権移転登記が必要ですが、売主様が
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