〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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注文住宅に関する登記は、既に土地を所有しているか否かによって異なります。既に土地を
所有されている方は着工時・建物完成間近・建物完成時に以下の登記が必要となることが一
般的です。なお、住宅ローンを利用して注文住宅を建築する場合を想定しています
〇着工時に必要な登記
①土地に抵当権をつける抵当権設定登記
→金融機関によっては、この時点では抵当権設定登記を
しないところもあります。
〇建物完成間近に必要な登記
②建物表題登記(土地家屋調査士)
→弊所提携の土地家屋調査士に依頼することも可能です出の
お気軽にお問い合わせください。なお工務店によっては、
工務店提携の土地家屋調査士にのみ依頼するように要請
してくるところもあります。
〇建物完成時に必要な登記
③所有権保存登記
④建物に対する抵当権追加設定登記
既に土地を所有されている事例における注文住宅に関する登記の報酬は以下の通りです。なお
必要な登記手続の種類については「既に土地を所有している場合」の記事をご覧ください。
また、下記報酬は全て税別で、かつホームページをご覧になられた方限定の特別価格です。
〇着工時に必要な登記
①土地に抵当権をつける抵当権設定登記
〇当事務所で面談する場合
1件につき金3万5000円(通常4万5000円)
〇ご自宅等に出張して面談する場合
1件につき金4万円
〇建物完成間近に必要な登記
②建物表題登記(土地家屋調査士)
約8万~10万円
→弊所提携の土地家屋調査士に依頼された場合、住宅の建物表題登記
は上記の額となることがほとんどです。
〇建物完成時に必要な登記
③所有権保存登記
1件につき金1万8000円(通常2万5000円)
④建物に対する抵当権追加設定登記
1件につき金3万5000円(通常4万5000円)
2件目以降金2万円追加
注文住宅に関する登記は、土地購入から始める場合は以下の登記手続きが必要となることが
多いです。
〇土地購入時に必要な登記
①所有権移転登記
②抵当権設定登記
→土地購入部分の住宅ローンに関する抵当権を設定する場合と、
建物取得資金も含めて抵当権を設定する場合があります。
〇着工時に必要な登記
③土地に抵当権をつける抵当権設定登記
→金融機関によっては、この時点では抵当権設定登記を
しないところもあります。
〇建物完成間近に必要な登記
④建物表題登記(土地家屋調査士)
→弊所提携の土地家屋調査士に依頼することも可能です出の
お気軽にお問い合わせください。なお工務店によっては、
工務店提携の土地家屋調査士にのみ依頼するように要請
してくるところもあります。
〇建物完成時に必要な登記
⑤所有権保存登記
⑥建物に対する抵当権追加設定登記(②の抵当権)
⑦建物に対する抵当権追加設定登記(③の抵当権)
土地購入から始める事例における注文住宅に関する登記の報酬は以下の通りです。なお
必要な登記手続の種類については「土地購入から始める場合」の記事をご覧ください。
また、下記報酬は全て税別で、かつホームページをご覧になられた方限定の特別価格です。
〇土地購入時に必要な登記
①所有権移転登記
→金3万9000円
②抵当権設定登記
→金2万4000円(通常金4万~4万5000円)
この金額は所有権移転登記と同時にする場合の特別価格です。
〇着工時に必要な登記
③土地に抵当権をつける抵当権設定登記
→金3万5000円(通常金4万~4万5000円)
所有権移転登記がないため割引率がひくくなっています。
〇建物完成間近に必要な登記
④建物表題登記(土地家屋調査士)
約8万円~10万円
→弊所提携の土地家屋調査士に依頼された場合、住宅の建物表題登記
は上記の額となることがほとんどです。
〇建物完成時に必要な登記
⑤所有権保存登記
金1万8000円(通常金2万5000円
⑥⑦建物に対する抵当権追加設定登記
1件のみの場合 金3万5000円
2件以上の場合
1件あたり 金2万4000円
注文住宅を建てるにあたって、親名義の土地を贈与してもらうこともあるでしょう。この場合、
事前に贈与登記が必要となります。また贈与となると贈与税が課税される可能性がありますが、
一定の要件を満たせば「相続時精算課税制度」を利用でき、2500万円を限度として贈与税が課
税されなくなります。ただし、この制度には利用にあたって注意点がございますので、あらかじめ税務署、税理士等にご相談されることをお勧めします。
なお、贈与登記については「報酬&登記手続きの解説」「注意点&豆知識」をご参照ください。
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