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(例①)被相続人Aさんが所有の甲土地について、相続人全員であるB、C、Dによる協議によっ
て、Bさんが取得することで合意し、相続登記も済ませた。ところがCさんが甲土地を
取得したいと言い出した。BさんとDさんは、Cさんが取得することに同意している。
上記事例のように、相続登記終了後に再度遺産分割をやり直しすることが出来るのでしょうか?
この点、相続人全員の同意があれば可能となります。法律的には、
①相続人全員で当初の遺産分割協議を解除
②相続人全員で新たな遺産分割協議を成立させる
形となり、登記実務では
①当初なされた相続登記の抹消登記申請
②新たな遺産分割協議による所有権移転登記
の2件を申請することになります。上記の事例だと、相続人全員であるBCD全員が同意しているため、
Bへの所有権移転登記の抹消とCへの所有権移転登記を申請すること、すなわち遺産分割のやり直しが
可能となります。
別記事に記載した通り、遺産分割のやり直しは法律上可能で、登記することもできます。しかし、だからと言って何も問題がないわけではありません。それは税金の問題です。
実は、遺産分割のやり直しは、税法上新たな資産の移転とみなして、対価が無ければ贈与税、
対価があれば譲渡所得税の対象となってきます。
従って、遺産分割のやり直しするにあたっては、贈与税がどの程度かかるのかあらかじめ調べておく必要があります。当事務所では、遺産分割のやり直しをご希望の方に、提携の税理士をご紹介させていただいてますので、お気軽にお問い合わせください。
遺産分割のやり直しに関する登記報酬・実費等は以下の通りです。
(報酬)
〇所有権抹消登記 金4万円(税別)
〇所有権移転登記 金6万円(税別)
但し、相続登記の基本報酬内に収まる場合の報酬です。詳しくは
「相続登記の報酬」のページをご覧ください。
(実費)
〇登録免許税
所有権抹消登記→金1000円×不動産の個数
所有権移転登記→評価額×4/1000
〇その他の実費
事前調査代・通信費・戸籍謄本取得費等が事案に応じてかかります。
遺産分割のやり直しは相続人全員の合意が必要ですが、相続人全員の同意を得なくても当事者間で合意
してるときは遺産分割のやり直しをせずに目的を達せられるケースがあります。例えば以下のような例です。
(例②)被相続人Aさんが所有の甲土地について、相続人全員であるB、C、Dによる協議
によっ て、Bさんが取得することで合意し、相続登記も済ませた。ところがCさん
が甲土地を取得したいと言い出した。Bさんは同意しているが、Dさんは同意して
いない。
例①と違うのは相続人全員が合意していないことです。相続人全員が同意していないと遺産分
割のやり直しはできませんが、贈与又は売買は当事者間で行うことが出来ます。上記の例だと
Dさんの同意がなくても、
〇BさんがCさんに甲土地を贈与する
という契約を締結すれば、遺産分割のやり直しをするのと同様の効果が得られます。贈与
の場合
①贈与税が発生する
②不動産取得税が発生する
③贈与の登録免許税が高い
というデメリットがありますが、①は遺産分割のやり直しでも同様ですので、厳密にいえば不利益ではないといえるでしょう。従って、実際には②及び③のデメリットと、名義を変更するるメリットを比較して、後者が勝る場合は、贈与をすることを選択しても良いでしょう。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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