〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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(注)下限面積の要件は令和5年4月1日に廃止されましたが、従前の下限面積要件の解説
のため、2022年に書いた下記記事を残しております。
農地を農地利用のまま売買・贈与する場合に必要な3条許可を得るためには下限面
積要件というものがあります。なおこの面積には所有している農地のみならず賃借
等で利用している面積も含みます。この下限面積要件とは、
〇取得後の農地の合計面積が50a(5000㎡)以上(北海道の場合は2ha以
上)あること
とされていますが、実際には自治体の判断応じて緩和することが出来、実際に奈良県で
も多くの自治体が緩和しています。当事務所の近隣自治体だと
〇下限免責が3000㎡以上の自治体
奈良市・大和郡山市・田原本町
〇下限免責が2000㎡以上の自治体
天理市・橿原市・桜井市・大和高田市
生駒市・川西町・三宅町・斑鳩町
〇下限免責が1500㎡以上の自治体
安堵町
となっています。なお奈良県内の他の自治体も緩和しておりますので、お知りになり
たい方は当該自治体の農業委員会にお問い合わせください。
上記の記事で解説していた通り、下限面積要件は農地の細分化を防ぐ目的や、安易にして農業参入して
すぐに耕作放棄をすることを防ぐ目的等として機能していました。
ところが、あまりにも厳しすぎる要件のために、新規就農の意欲ある人が農地を保有したり、利用したりすることが出来ないという弊害が生じ、その結果、耕作放棄地の増加や農地の資産価値の減少を招くこととなったのです。
そこで、令和5年4月1日から農地法が改正され、下限面積要件が廃止されました。この結果、他の要件さえ満たせば、取得後の保有面積の大きさに関わらず、農地を取得することが可能となりました。
下限面積要件の廃止に伴い、小規模既存農家の方が新たに農地を取得しやすくなりました。廃止される前は、下限面積要件を満たさない小規模農家の方は、農地を取得する場合、取得後の面積が要件を満たさない限り許可を受けることが出来ませんでした。以下の例を用いて説明します
(例)Aは1000㎡の農地を持つ既存農家である。このたびBから天理市の畑(500㎡)
を贈与する打診を受けた。
①廃止される前→天理市の下限面積は2000㎡であり、Aの取得後の面積は1500㎡
と下回っているため許可が下りない
②現在→他の要件さえ満たしていれば許可が下りる。
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