〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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相続登記に必要な戸籍謄本等は今まで、本籍地の市区町村役場でしか、請求できませんでした。
このため、
〇被相続人が過去に転籍をしている
〇相続人の本籍地が居住地より遠方の市区町村役場にある
等の事例では、戸籍収集が手間であるとの弊害がありました。そこで、戸籍法が改正され本籍
地以外の市区町村役場でも戸籍が収集できるようになる戸籍の広域交付が2024年3月1日から
スタートします。この制度がスタートすると
〇居住地の市区町村場又は勤務先の近くの市区町村役場
で請求することができ、本籍地の市区町村場に請求する必要は無くなります。
戸籍謄本等を本籍地以外で取得する方法は、
〇窓口請求
しか認められていません。つまり〇郵送による請求や〇代理人請求は本籍地以外の市区町村役
場にはできません。従って、平日仕事が忙しくて市区町村役場に行くことが難しい方には利用
できないので、注意しましょう。なお「仕事のすき間時間に役場に行こう」と考えておられる
方もおられるかもしれませんが、やめておいた方が無難でしょう。というのも戸籍の広域交付
は請求を受けた役所が法務省のシステムに照会して交付する制度であるため、通常の請求より
時間がかかることが想定されるからです。現に新宿区の下記のホームページで
「※本庁舎にて出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。
お時間に余裕を持ってお越しください。」
(https://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000001_00008.html)
と記載されています。なお、本籍地の市区町村役場へは、郵送請求や代理人請求(司法書士等)は
従前どおり可能です。またマイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで取得できる自治体もある
ので、事前に確認しましょう。
戸籍謄本等を本籍地以外で取得する戸籍の広域交付制度を利用できるのは、戸籍に記載されて
いる方の
①本人
②配偶者
③直系尊属(父母・祖父母)
④直系卑属(子・孫)
に限られており、兄弟姉妹の戸籍は同籍していない限り請求できません。また傍系親族、例えば
叔父叔母・甥姪・従兄弟等の戸籍は相続手続きに必要であっても、本籍地以外の市区町村役場でないと取得できません。
さらに、弁護士や司法書士等の代理人による請求の場合も、戸籍の広域交付は利用できません
しかし、従前の方法では取得が認められています。特に当事務所では従量制(1通につき報酬
金〇円追加、1自治体につき金〇円追加等)を採用していませんので、ご安心ください。
戸籍謄本等を本籍地以外で取得する広域交付を利用する際には、窓口で厳重な本人確認
が必要となります。そのため下記記載の顔写真付公的証明書が必要となります。
①運転免許証
②マイナンバーカード
③パスポート ・・・・等
このように、戸籍の広域交付制度は顔写真付公的証明書を保有されていることが必須であって
健康保険証等の顔写真付きではない身分証明書の提示では利用できないことになります。なお
上記以外の顔写真付身分証明書(運転経歴証明書等)で利用可能かどうかは、ご利用予定の
自治体にお問い合わせください。
戸籍謄本等の広域交付で取得できる証明書の種類は以下の通りです。
①戸籍謄本
②除籍謄本(電子化されたもの)
③原戸籍謄本(電子化されたもの)
逆に、戸籍の広域交付で取得できない証明書は次の通りです。これらの証明書が必要な場合
は、従前どおり本籍地の役所に請求する必要がございます。
①戸籍・除籍・原戸籍抄本
②戸籍の附票
③何らかの事由で電子化されていない戸籍謄本等
なお、自治体によっては現在戸籍謄本(抄本)、相続人の戸籍の附票、被相続人の死亡の記載のある
除籍謄本及び戸籍の附票(電子化後に死亡し、存命の方が同籍している場合に限る)については、
マイナンバーカードを利用したコンビニ交付に対応している場合がございます。
戸籍謄本等の広域交付制度では、同じ戸籍にいる場合を除いて、兄弟姉妹等の傍系親族の戸籍
を取得できません。従って、兄弟姉妹等の傍系親族の戸籍を取得するためには、従来通り本籍
地の役所に請求しなければなりません。しかし、相続手続きに必要等の正当な理由があっても
交付されるとは限りません。
現に、ほとんどの市区町村役場では、同じ戸籍にいない兄弟姉妹の戸籍を取得するためには、
当該兄弟姉妹の委任状がなければ交付しない取扱いになっています。
従って、異父母兄弟等が相続人となるが、当該異父母兄弟等と面識がない場合は専門家に戸
籍の収集を依頼せざるを得ない状況となります。当事務所ではこのようなケースでも明確な
報酬体系で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
〇相続人特定業務→こちら
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