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遺産分割協議で、被相続人の財産を法定相続分と異なる方法で相続人が承継すること
を決定することが出来ます。では、被相続人の債務を、遺産分割協議で特定の相続人
が承継すると定めることは出来るのでしょうか?
結論として、債権者の承諾がなければ、遺産分割協議で債務を特定の相続人が承継
すると定めたとしても有効とはなりません。従って、債権者が承諾しなければ遺産
分割協議があったとしても、債務は法定相続分どおりに、各債務者が負担しなけれ
ばなりません。
これは、相続人だけの遺産分割協議で債務を承継する人を定めることができてしまう
と、例えば、相続人の内、故意に返済資力がない相続人に債務を承継させて、当該相続
人に自己破産させるといった債権者に不利益となるケースが起こりうるからです。
一方、債権者側が承諾すれば、債権者が一方的に不利益となることはないため有効
となります。
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