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養子には、普通養子と特別養子があります。このふたつの決定的
な違いは、普通養子と特別養子ともに、養子先の養親の相続人に
なることは一緒ですが、決定的な違いがあります。普通養子は養子
元の親(実親)の相続人にもなりますが、特別養子は養子元の親
(実親)の相続人になれません。というのも特別養子の場合は実の親
や親族等の血族関係を消滅させる制度だからです。血族関係を消滅
させるという重大な効果を生じさせるため家庭裁判所の手続きも必要
と厳格な要件が定められています。
従って、例えば赤ん坊のころに養子に出した子供がいる場合、その養
子が特別養子でない限り、相続人となります。問題はこの相続人となった
養子とは交流がなく音信不通になっている場合です。この場合、養子の
戸籍を収集し、住所を特定しなければなりませんが、一般の方が自力
で行おうとする事は困難です。なぜなら、各地方自治体は、第三者からの
戸籍の請求は、本人からの委任状がないと、個人情報を盾に発行しない
からです。このような場合は当事務所にお任せください。当事務所はこの
ような困難な戸籍等の収集代行をさせていただいております。
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亡くなられた方(被相続人)の死亡後、さらに相続人(子・兄弟)
が死亡した場合、死亡した相続人(子・兄弟)の相続人(孫・甥
姪等)が相続し、さらに相続人(孫・甥姪等)が死亡した場合死
亡した相続人(孫・甥姪等)の相続人(曾孫・大甥・大姪)が相続
します。このような場合を数次相続といいます。この数次相続
が発生すると、相続人が10人以上又はになってしまうこともあり
ます。こうなると相続人同士の話合いがつきにくくなり、相続登記
をするためにかなりの費用・時間・労力がかることになり、話合いが
決裂した場合には、相続登記ができないという最悪の事態に
なってしまいます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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