養子には、普通養子特別養子があります。このふたつの決定的

な違いは、普通養子特別養子ともに、養子先養親相続人

なることは一緒ですが、決定的な違いがあります。普通養子養子

元の親(実親)の相続人にもなりますが、特別養子養子元の親

(実親)の相続人になれません。というのも特別養子の場合は実の親

や親族等の血族関係を消滅させる制度だからです。血族関係を消滅

させるという重大な効果を生じさせるため家庭裁判所の手続きも必要

と厳格な要件が定められています。

従って、例えば赤ん坊のころに養子に出した子供がいる場合、その

特別養子でない限り、相続人となります。問題はこの相続人となった

養子とは交流がなく音信不通になっている場合です。この場合、養子の

戸籍を収集し、住所を特定しなければなりませんが、一般の方が自力

で行おうとする事は困難です。なぜなら、各地方自治体は、第三者からの

戸籍の請求は、本人からの委任状がないと、個人情報を盾に発行しない

からです。このような場合は当事務所にお任せください。当事務所はこの

ような困難な戸籍等の収集代行をさせていただいております。

詳しくはこちら 

相続できる人は以下のとおりです。

原則①配偶者は常に相続できる人(相続人)である

原則②亡くなられた方(被相続人)に子供がいる場合は上の世代(親・祖父母)・兄弟

    は相続できない。

原則③亡くなられた方の兄弟は子供・上の世代がいない場合のみ相続

    できる

原則④法律で定められた相続分(割合)は以下のとおりである。

     配 偶 者:子   供 1:1

     配 偶 者:上の世代 2:1

     配 偶 者:兄弟姉妹 3:1

原則⑤相続人でも相続放棄者・相続欠格者・相続廃除者は

    相続できない。

さらに相続できる人として代襲相続人がいます。

代襲相続人の説明はこちら

代襲相続とは亡くなられた方(被相続人)の死亡前に子供

・兄弟(相続人)がすでに死亡している場合に孫・甥姪が

本来の相続人にかわって相続することをいい、このとき

の孫・甥姪のことを代襲相続人といいます。孫がすでに

死亡している場合も曾孫(孫の子供)が代襲相続人となり

ます。これにたいして、甥姪がすでに死亡している場合

大甥・大姪は代襲相続人とはなりません。

注意

上記の記事でなぜわざわざ代襲相続人と記載しているか

お分かりですか?実は大甥・大姪でも相続できる場合が

あります。それが数次相続です。

数次相続の説明はこちら

亡くなられた方(被相続人)の死亡後、さらに相続人(子・兄弟)

が死亡した場合、死亡した相続人(子・兄弟)の相続人(孫・甥

姪等)が相続し、さらに相続人(孫・甥姪等)が死亡した場合死

亡した相続人(孫・甥姪等)の相続人(曾孫・大甥・大姪)が相続

します。このような場合を数次相続といいます。この数次相続

が発生すると、相続人が10人以上又はになってしまうこともあり

ます。こうなると相続人同士の話合いがつきにくくなり、相続登記

をするためにかなりの費用・時間・労力がかることになり、話合いが

決裂した場合には、相続登記ができないという最悪の事態に

なってしまいます。

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