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相続開始後、通常は遺産分割協議(相続人同士の話し合い)によって
遺産の分配を決めます。たいていは相続人間の話し合いでまとまること
がほとんどですが、中にはまとまらない場合もあります。この場合まとま
らないからといってほったらかしにしても解決しません。かえって時間の
経過とともに相続人の増加等によって複雑な相続関係になってしまう
ことがほとんどです。この場合家庭裁判所に遺産分割調停(審判)を
申し立てることも一つの手段です。遺産分割調停は対立する当事者の
間に第三者である調停委員が、介入して妥協点を探し、解決に導くと
いう制度であり、遺産分割審判は家庭裁判所の裁判官が当事者間の
事情を考慮して遺産の分配方法を決めるという制度です。
通常は、遺産分割審判の前に遺産分割調停を申し立てなければならず、
調停が成立しなかった場合に自動的に審判が開始されます。
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