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事例① Bさんは、自分の父であるAさんの死亡後、Aさんの所有である土地の 相続登記をすることなく、放置していました。なぜなら、Bさんは相続登 記には期間の制限 はな く、必要になった時にすれば良いと人づてに 聞いていたからです。そして長 い年月が経過した後、その土地を高値 で買いたいという人が、現れました。喜ん だBさんは 売ることに決めま したが、そのためには相続登記をしてBさん名義にしなければなりませ んでした。そこで、Bさんは早速、司法書士に相続登記の依頼をしまし たが、 そこでBさんは、思いもしない事実を司法書士から知らされるの でした。相続登記を放置している間に、Bさんの兄弟であるCさん、Dさ んが亡 くなっており、相続人が全部で10人いるとういうことでした。遺産 分割協議をしましたが、結局まとまらず、 売却代金を全員でわけること になり、Bさんの手元にはわずかな額しか入りません でした。 |
失敗しない相続登記POINT①
相続開始後長期間放置しない!!
これは原則中の原則です。相続登記を長期間放置するデメリット
は以下のとおりです。
取得できなくなる。
相続登記には亡くなられた方(被相続人)住民票の除票・戸籍の除票
が必要となりますが、これらの書類の保存期間は一般的に5年です。
5年を経過すると、基本的に廃棄される取扱いです。もちろんこれらの
書類がなくても、相続登記はできますが、その分手続が必要です。
相続登記をせずに長期間放置するすることによって一番のデメリット
はこれです。相続開始後なにもせずに放置すると数次相続が起こる
事がしばしばあります。こうなると相続人が10人以上になることもあり
ます。また相続人同士が兄弟同士のように近い親戚同士ならば話が
まとまりやすいでしょう。しかし、数次相続が起こるとたいていは相続人
のなかには遠い親戚同士になり話がまとまらなくなり、最悪相続登記
が出来なくなってしまいます。相続登記が出来ないということは、当然
その不動産は、売却したり、その不動産を担保にしてローンを組めなく
なり、利用価値はなくなってしまいます。
このような事態を、避けるためになるべく早急に相続登記を済まされる
ことをお勧めします。
POINT②はこちら
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