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(注)番号は相続が開始した順番です。
上の図を見てください。亡Aさんに相続財産があった場合
DさんとEさんの置かれている立場の違いが分かりますか。
次の事例に違いが出てきます。
①Dさんが亡くなった場合
この場合Eさんは何の問題もなく亡Aさんの財産全部相続できます。
②Eさんが亡くなった場合
この場合、Dさんは亡Aさんの財産全部相続できません。なぜなら
DさんはEさんの相続人でないからです。Eさんの死亡前に既に亡
Aさんの財産の内2分の1はCさんを通じてEさんに承継されており
Eさんの相続人でないDさんはその2分の1に関しては相続できま
せん。このような事態を避けるためにはDさんはEさんの元気なうち
に「Dさんが相続する」という遺産分割協議書を作成し、相続手続き
を済ましとくべきでした。
このように①と②で結論が変わってくるのは
「甥・姪は叔父・叔母の相続人になれる可能性はあるが、叔父・叔母は
甥・姪の相続人になれない。」
からです。相続人に甥・姪がいる場合はご注意ください。
(注)番号は亡くなった順です。
上記の例を見てください。先に子供であるCが死亡し、その後
Aが死亡したことによってAの相続が開始した事例です。
この場合、Aの相続人はB、D、Fです。Fは本来のAの相続人
Cが死亡していることによって代襲相続人としてAの相続人に
なります。気を付けていただきたいのは、上記の事例ではCの
配偶者であるEは相続人になりません。代襲相続人の資格を
有しているのは相続人の直系卑属(子)であり、配偶者は代襲
相続人の資格がないからです。
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