施設等に入所している方の本人確認について

不動産売買において、売主様の本人確認及び意思確認が必須です。決済日当日に来らる方は、決済日当日に本人及び意思確認をします。一方、決済日当日に何らかの事情によってお越しになられない方もおられますが、この場合でも本人確認等は省略できません。このような事例では、」事前に本人確認等をさせていただくこととなりますが、売主様が入院中や施設に入所している場合は、感染対策の観点から直接の面会が禁止され、リモートでの面談にならざるをえませんでした。しかし、売主様が権利証を紛失されている事例において、このような面会方法でも司法書士が本人確認情報を作成してもよいとする法的根拠が明確にないため、実務において混乱をきたしていました。そこで、法務省から下記の条件を満たした場合は、リモートによる面談方法でも本人確認情報を作成しても良いとの通達がなされました。この結果、今後権利証を紛失された売主様が施設等に入所している場合でも、円滑に本人確認することが出来るようになります。

  ①司法書士が売主様の入所している施設等に出向く必要があること
    →司法書士の事務所からリモートで面談する方法は認められません
  ②テレビ電話等で直接面談するのと変わらない状態で本人確認等ができること
  ③リモートによる面談を行うのにやむを得ない理由があること
    →やむを得ない理由とは、施設側から本人の健康上の理由を考慮して
     直接の面会を控えるように要望されたこと等です。従って、施設側から
     面会禁止等の要請がされていない時は、リモート面談は出来ません。
  ④司法書士による本人確認制度における本人確認書類の原本の提示を受けること
    →原本が手元にない時は、事前にご準備ください。
  ⑤同席している家族又は施設の職員等から本人に間違いない保証があること

署名できる=意思確認あり?

売主様が入院中や施設に入所している場合において、本人確認とともに意思確認を行います。
意思確認において、よくご家族の方から「親は施設に入所しているけど、署名できます。署名
できるということは意思ありますよね?」と尋ねられることがあります。
もちろん署名できることは判断能力がある根拠の一つとなりえます。しかし、必ずしも「署名できる=判断能力がある」わけではありません。認知症等で判断能力が衰えている方でも、署名は可能な場合があるからです。逆に判断能力に問題なくても、身体障がい等の理由で署名できない方もおられます。従って意思確認にあたっては、署名可能かどうか関係なく本人様と会話させていただき、総合的に判断させていただきます。この意思確認の過程では、医者の診断書等を求めることもありますので、ご了承ください。

本人確認や意思確認で尋ねる内容とは?

売主様に本人確認及び意思確認をさせていただきますと伝えると、売主様やご家族様からは「
どのようなことを尋ねられるのだろう」と不安に思われる方もいると思われます。そこでここでは、本人確認及び意思確認で尋ねる内容について解説します。
まず、本人確認で尋ねる内容は

  〇住所・氏名・生年月日・年齢

となります。住所についてですが施設に入所していると、そもそも当該施設の番地まで把握し
ていない場合もあります。このような場合は、施設名称や施設に住んでいた自宅の住所を尋ね
る等して補完します。また年齢ですが、間違った年齢をお答えになっても+-2歳程度なら許
容範囲ですので、ご安心ください。
次に、意思確認で尋ねる内容は


    〇売却される不動産の情報
    〇売却手続きを委任する方のお名前・続柄
    〇売却される意思の有無


等となります。特に売却される意思の有無の確認は重要となります。売却の意思が確認できな
い場合は手続きを中止せざるを得ませんのでご注意ください。

身分証明書のご準備をお願いします

売主様が入院中や施設に入所している場合において重要なことは、本人確認書類の原本をご準備
いただくことです。
これは、本人確認をさせていただくにあたって、法律による公的身分証明書の原本に基づいてし
なければならないことが司法書士に義務付けられているからです。
施設に入所されている方は、顔写真付身分証明書を所持されていない方が多く、代わりとなる健康保険証等も施設に預けておられる方も多く見受けられます。
なお、このことは上記のテレビ電話システムを利用した非対面式の面談でも同様ですのでご了承ください。

   (1点ご準備いただければよい書類)
   〇マイナンバーカード 〇運転免許証
   〇運転経歴証明書
    →全て有効期限内であることが必要です
   
   (2点ご準備いただく必要がある書類)
   〇後期高齢者医療保険被保険者証
   〇介護保険被保険者証
    →住所・氏名の記載がありかつ有効期限内のものが必要です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc