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相続登記必要書類(原則)
兄弟姉妹が相続人となる場合の必要書類(2023/01/06)
(例)相続人が配偶者及び成人の子供ので遺言書がない場合
〇亡くなられた方(被相続人)に必要な書類
①生まれてから死亡までの戸籍謄本等
(注)戸籍には除籍謄本・改製原戸籍等の種類がありますが、本籍地の市区町村
役所には種類を言わずに「出生から死亡までの戸籍 ください。」と言えば
必要分を出していただけます。
②亡くなられた方の住民票(本籍入り)又は戸籍の附票
被相続人の本籍と登記上の住所が異なる場合に必要ですが、事案によっては
同じ場合でも必要となります。なお③の書類がある場合は不要です
③権利証
被相続人名義の権利証です。権利証がある場合は②の書類は必要あありません。
④相続人以外の保証人2名の印鑑証明書
②及び③の書類がない時、③がなく②はあっても、住所の沿革が付ない場合等
に必要となります。常に必要というわけではありません。
〇相続人全員に必要な書類
①相続人の戸籍謄本又は抄本
②印鑑証明書
実際に名義人となられる方に必要な書類
①住民票(本籍入り)
②運転免許証・マイナンバーカードのコピー
〇当事務所で作成する書類
①遺産分割協議書
②委任状
③上申書(必要に応じて)
④保証書(必要に応じて)
(注)上記はあくまでも一般的な事例です。事案に応じて上記と異なる書類が必要となります
(例)被相続人に直系卑属がおらずかつ直系尊属も死亡しているため、兄弟姉妹が
相続人となる場合
①被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本等
(注)戸籍には除籍謄本・改製原戸籍等の種類がありますが、本籍地の
市区町村役所には種類を言わずに「出生から死亡までの戸籍 くだ
さい。」と言えば必要分を出していただけます。
②被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本等
被相続人に養父母と実方の父母がいる場合、両方ともこの書類が
必要となります。なお①と重複している書類はとる必要はありません。
③祖父母を含む直系尊属が死亡したことが分かる除籍謄本等
(注)相続開始時点で直系尊属が120歳以上となっている尊属については
収集する必要がない場合があります。
④亡くなられた方の住民票(本籍入り)又は戸籍の附票(本籍地及び筆頭者の記載入り)
被相続人の本籍と登記上の住所が異なる場合に必要ですが、事案によっては
同じ場合でも必要となります
⑤権利証
被相続人名義の権利証です。権利証がある場合は④の書類は必要あありません。
⑥相続人以外の保証人2名の印鑑証明書
④及び⑤の書類がない時、⑤がなく④はあっても、住所の沿革が付ない時等
に必要となります。常に必要というわけではありません。
〇相続人全員に必要な書類
①相続人の戸籍謄本又は抄本
②印鑑証明書
〇実際に名義人となられる方に必要な書類
①住民票(本籍入り)
②運転免許証・マイナンバーカードのコピー
〇当事務所で作成する書類
①遺産分割協議書
②委任状
③上申書(必要に応じて)
④保証書(必要に応じて)
(注)上記はあくまでも一般的な事例です。事案に応じて上記と異なる書類が必要となります
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