遺産分割の対象に借地権付き建物がある場合

相続財産に、借地権付き建物がある場合、遺産分割協議の対象に借地権を忘れずに

含めなければなりません。この場合、例えば建物は妻、借地権は長男といったよう

に、地権と建物を別々に相続するような遺産分割協議は対抗関係上問題がありま

対抗関係とは、簡単に説明すると、自分の権利を登記する事で、後に登記した者に

優先される関係のことをいいます。

借地権者は、第三者に自己の借地権を主張するためには、本来土地に賃借権の登記を

する必要があります。しかし、賃借権の登記には。賃貸人の協力を得なければならず

その協力が得られない等で、賃借権の登記がなされていない事がほとんどです。

そこで、借地借家法では、土地に賃借権の登記がなくても当該土地上に借地権者名義

の建物の登記があれば、第三者に主張できるとしています。

このことから、借地権と建物を別々に相続してしまうと、借地権者名義の建物がない

ことになりますので、例えば賃貸人が土地を第三者に売却してしまうと、借地権を土

地の買主に主張できなくなる恐れがあります。

従って、相続財産に借地権付き建物がある場合、必ず借地権と建物の相続人は同一人物

になるように注意しましょう。

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