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本ページでは、田・畑・山林等を被相続人がたくさん所有しているため、相続する不動産の筆数が多い
場合の相続登記の費用例です。なお()内の分割は遺産分割による登記、〇〇万円は登録免許税の算定根拠となる評価額の合計を表します。活用方法は固定資産税の評価額の合計を計算し、ご自身のケースに最も近い事例の報酬を加算していただくと目安となります。
①16筆の不動産を相続する場合(分割・1000万円)→こちら(2023/06/03作成)
②長男が10筆、次男が6筆を相続する場合(分割・1000万円①派生型)→こちら(2023/06/03作成)
③16筆の不動産を相続する場合(分割・1500万円)→こちら(2023/06/04作成)
〇不動産が16筆で、相続人が配偶者と成人した子供の場合で遺産分割協議
で相続人の一人が取得する場合(評価額合計金1000万円)
〇登録免許税・完了後登記事項証明書・事前閲覧以外の実費が1万円かかると仮定
①報酬 合計金79,600円
内訳金60,000円(基本報酬)
金12,000円(追加報酬2000円×6)
金7,200円(消費税)
②実費 合計 金6万3312円
登録免許税 金40,000円(1000万円×4/1000)
完了後登記事項証明書 金8000円
事前閲覧代 金5312円
その他の実費金(仮定)金1万円
③合計(①+②) 金14万2,912円
〇不動産が16筆で、相続人が配偶者と成人した子供の場合で遺産分割協議
〇長男が10筆、次男が6筆を相続(合計評価額金1000万円)
〇登録免許税・完了後登記事項証明書・事前閲覧以外の実費が1万円かかると仮定
①報酬 合計金90,200円
内訳金60,000円(基本報酬)
金12,000円(筆数加算)
金10,000円(相続する人加算)
金8,200円(消費税)
②実費 合計 金6万3312円
登録免許税 金40,000円(1000万円×4/1000)
完了後登記事項証明書 金8000円
事前閲覧代 金5312円
その他の実費金(仮定)金1万円
③合計(①+②) 金15万3,512円
(注)なお長男と次男が同一持分割合で全て共有とする場合は以下の場合と同じです
16筆の不動産を相続する場合(分割・1000万円)→こちら
〇不動産が16筆で、相続人が配偶者と成人した子供の場合で遺産分割協議
で相続人の一人が取得する場合(評価額合計金1500万円)
〇登録免許税・完了後登記事項証明書・事前閲覧以外の実費が1万円かかると仮定
①報酬 合計金79,600円
内訳金60,000円(基本報酬)
金12,000円(追加報酬2000円×6)
金7,200円(消費税)
②実費 合計 金8万3312円
登録免許税 金60,000円(1500万円×4/1000)
完了後登記事項証明書 金8000円
事前閲覧代 金5312円
その他の実費金(仮定)金1万円
③合計(①+②) 金16万2,912円
①16筆の不動産を相続した場合(分割・1000万円)→こちらの違いは評価額の合計が異なるため
登録免許税が4万円から6万円に上がったことによるものです。当事務所の報酬は上がっていません。
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