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贈与の場合、口約束でもいいんじゃないの?と思っている方多いと思います。しかし、たとえ
贈与であっても、契約書を作成するメリットがあります。ここでは,契約書を作成するメリッ
トについて解説します。
メリット①一方的に撤回されない(2022/03/06作成)
メリット②贈与に付随する条件を明確になる(2022/03/06作成)
贈与契約において、当該贈与が書面でなされていない場合、履行が終わった部分を除いて
一方的に解除(撤回)することが出来ます。これは贈与が無償契約であり、かつ書面によ
らずになされた贈与については、当事者が一時的な感情で贈与の意思表示がなされること
が多いため、救済措置として規定されています。
一方、書面による贈与の場合は、口約束とは違い、当事者の一方的意思表示で撤回すること
が認められていません。これは書面でなされた贈与については一時的な感情で贈与の意思表
示がなされるとは考えにくいからです。従って、贈与契約書を作成し、贈与者及び受贈者が
署名捺印した場合、たとえ履行がまだなされていなくても、もはや撤回することが出来ませ
ん。なおこの履行行為には登記申請行為や当該不動産の引き渡しも該当するとされています。
従って、贈与契約は口頭で成立したが、登記や引き渡しが何らかの事情で後になる場合、贈
与契約書を作成しておくと、後から撤回される恐れはありません。
贈与登記において契約書を作成しない場合、登記原因証明情報を用いて登記申請することになります。この登記原因証明情報には、贈与契約が締結されたことは明確に記載されますが、その他の条件、契約不適合責任の有無・特別受益の持ち戻しの免除等は記載されません。
また、この登記原因証明情報は、原本還付が認められないため法務局に提出すると手元に残らないという不利益もあります。
そこで、贈与契約の証拠を手元に残しておきたい、契約における諸条件について明確にしておきたい場合は、贈与契約書の作成を検討しましょう。
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