財産分与登記費用例

離婚に伴う財産分与登記(名義変更)の費用っていくらぐらい?と尋ねられる方
がたくさん
います。しかし贈与登記といっても、協議書作成まで依頼されるのか、
それとも協議書
の作成は不要なのか、前提として住所(氏名)変更登記が必要か
否か、財産分与
するのは一部か全部か、権利証はあるのかないのか等によって報
酬も異なっ
てきます。しかし、そうは言っても概算すら分からないと、どれぐら
いかかるの
か不安だと思われるでしょう。そこで、当事務所ではいろいろな事例
における
実費も含めた費用を掲出しております。なお登録免許税以外の実費は1万
円と仮定して掲出しております。仮定ですので実際には下がったり、上がったり
することがありますのでお気を付けください。
(注)下記の「協議書作成不要」とは協議書作成をご依頼されない場合、
「協議
   書作成必要」とは協議書の作成を依頼される場合のことを指します。
(注)「住所(氏名)変更有(又は無)」とは、1件の住所(氏名)変更登記が
   必要か不要かを指します。


〇財産分与登記における登録免許税の計算の仕方(2022/09/28作成)
〇登記費用例①住所(氏名)変更無・権利証有・協議書作成不要の場合(2022/09/27作成)
〇登記費用例②住所(氏名)変更無・権利証有・協議書作成必要の場合
(2022/09/29作成)
〇登記費用例③住所(氏名)変更有・権利証有・協議書作成不要の場合(2022/09/27作成)
〇登記費用例④住所(氏名)変更有・権利証有・協議書作成必要の場合
(2022/09/27作成)
〇登記費用例⓹住所(氏名)変更無・権利証無・協議書作成不要の場合(2022/11/04作成)
〇登記費用例⑥住所(氏名)変更有・権利証無・協議書作成不要の場合
(2022/11/08作成)

財産分与登記における登録免許税の計算の仕方

財産分与による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税の評価額が分かれば算出
できます
。固定資産税の評価額はお手元にある固定資産税納税通知書に附属している課税
明細書に記載されています(課税明細書には課税標準額も記載されていますので、混同し
ないようにご注意ください)。財産分与の登録免許税の計算式は原則として
    
     評価額×20/1000

となります。財産分与の対象が不動産の全部ではなく、持分の場合は、

     
評価額×移転する持分×20/1000

となります。つまり評価額が分かれば、登録免許税の概算が算出されますので、
あとは「財産分与登記費用例」に掲出している費用例を参照すれば、大まかな
費用が分かるようになっています。例えば、評価額が560万円の場合で、費用例①
に該当する場合は、
  11万2000(登録免許税 560万×20/1000)+1万円(その他実費(仮定))
  +44000円(報酬)=16万6000円

とこのように計算することが出来ます

登記費用例①住所(氏名)変更無・権利証有・協議書作成不要

(事例)評価額1000万円の土地1筆・建物1筆を以下の条件で財産分与する場合。

    財産分与協議書の作成→不要

    住所変更登記の必要性→無

    権利証の有無→有


〇報酬

    ①     金4万円

    ②消費税 金4,000円(10%)

    ③   合計 金4万4,000円


〇実費

    ①登録免許税   金20万円

    ②その他実費(仮定)金1万円

    ③合計       21万円

    (注)その他実費1万円は仮定の値段です。ほとんどの場合登録免許税以外の
       実費は1万円を下回ります。

〇合計 金25万4000円

登記費用例②住所(氏名)変更無・権利証有・協議書作成必要

(事例)評価額1000万円の土地1筆・建物1筆を以下の条件で財産分与する場合。
    財産分与協議書の作成→不要
       住所(氏名)変更登記の必要性→無

               権利証の有無→有


〇報酬

    ①     金4万円(所有権移転登記)
          
金7000円(協議書作成)
    ②消費税 金4700円(10%)
    ③   合計 金5万1700円


〇実費

    ①登録免許税 金20万円

    ②その他実費(仮定)金1万円

    ③合計 21万1700円

    (注)②登録免許税以外の実費は便宜上1万円と仮定していますが、
        実務ではほとんどの場合、一万円を下回ります。


〇合計 金26万1700円

登記費用例③住所(氏名)変更有・権利証有・協議書作成不要

(事例)評価額1000万円の土地1筆・建物1筆を以下の条件で財産分与する場合。

    財産分与協議書の作成→不要
      
1件の住所(氏名)変更登記が必要
       
権利証の有無→有


〇報酬

    ①     金4万円(所有権移転登記)
                                                  
金7000円(住所変更登記)
                    ②消費税 金4700円(10%)
                    ③   合計 金5万1700円


〇実費

    ①登録免許税 金20万円(所有権移転)
           金2000円(住所変更)

    ②その他実費(仮定)金1万円

    ③合計 21万2000円

    (注)②登録免許税以外の実費は便宜上1万円と仮定していますが、
        実務ではほとんどの場合、一万円を下回ります。


〇合計 金26万3700円

登記費用例④住所(氏名)変更有・権利証有・協議書作成必要

(事例)評価額1000万円の土地1筆・建物1筆を以下の条件で財産分与する場合。

    財産分与協議書の作成→不要
      
1件の住所(氏名)変更登記が必要
       
権利証の有無→有


〇報酬

    ①     金4万円(所有権移転登記)
                                                  
金7000円(住所変更登記)
             金7000円(協議書作成代)
                    ②消費税 金5400円(10%)
                    ③   合計 金5万9400円


〇実費

    ①登録免許税 金20万円(所有権移転)

           金2000円(住所変更)

    ②その他実費(仮定)金1万円

    ③合計 21万2000円

    (注)②登録免許税以外の実費は便宜上1万円と仮定していますが、
        実務ではほとんどの場合、一万円を下回ります。


〇合計 金27万1400円

登記費用例⓹住所(氏名)変更無・権利証無・協議書作成不要

(事例)評価額1000万円の土地1筆・建物1筆を以下の条件で財産分与する場合。

    財産分与協議書の作成→不要
      
住所(氏名)変更登記が不要
       
権利証の有無→無


〇報酬

    ①     金4万円(所有権移転登記)
                                                    
金2万円(本人確認情報作成)
                    ②消費税 金6000円(10%)
                    ③   合計 金6万6000円


〇実費

    ①登録免許税 金20万円(所有権移転)

    ②その他実費(仮定)金1万円

    ③合計 21万円

    (注)②登録免許税以外の実費は便宜上1万円と仮定していますが、
        実務ではほとんどの場合、一万円を下回ります。


〇合計 金27万6000円

登記費用例⑥住所(氏名)変更有・権利証無・協議書作成不要

(事例)評価額1000万円の土地1筆・建物1筆を以下の条件で財産分与する場合。

    財産分与協議書の作成→不要
      
住所(氏名)変更登記が必要(沿革が付く場合
       
権利証の有無→無


〇報酬

    ①     金4万円(所有権移転登記)
                                                    
金2万円(本人確認情報作成)
          金7000円(住所変更登記費用)

                    ②消費税 金6700円(10%)
                    ③   合計 金7万3700円


〇実費

    ①登録免許税 金20万円(所有権移転)

    ②その他実費(仮定)金1万円

    ③合計 21万円

    (注)②登録免許税以外の実費は便宜上1万円と仮定していますが、
        実務ではほとんどの場合、一万円を下回ります。


〇合計 金28万3700円

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