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相続人特定業務とは(2022/07/20更新)
相続人特定業務の報酬(2023/08/14改訂)
着手金は必要ですか?(2021/11/29作成)
依頼者以外の相続人に知られずにすることは可能ですか?(2025/11/18作成)
戸籍のみの取得は依頼できますか?(2023/04/27作成)
相続人以外からでも依頼できますか?(2022/10/06更新)
相続手続きにおける相続人調査は正当な権利です(2025/11/21作成)
特定にかかる期間はどのぐらいですか?(2022/07/26作成)
実費はどの程度かかりますか?(2022/07/22作成)
協議書を事前に作成してもらえますか(2022/10/27作成)
弁護士事務所との違いは何ですか?(2021/12/01作成)
弁護士事務所に依頼する際に考慮すべきこととは(2024/07/11作成)
相続人特定業務費用例〜相続人が配偶者と子供のみの場合〜(2022/07/29作成)
費用例②~代襲相続が生じている場合~(2022/09/08作成)
法定相続情報一覧図があれば戸籍はいらない?(2021/09/22作成)
専門家に依頼するメリット(2022/10/20作成)
兄弟相続手続きに必要な戸籍の範囲
兄弟相続における戸籍取得の注意点(2025/09/19作成)
郵送での戸籍等の取り方
アフターサービスも充実
やっぱり弁護士に依頼したいという方へ(2022/08/04作成)
ご依頼方法
近年、離婚及び再婚の増加に伴って、異父母兄弟姉妹が相続人となるケースが増えています。このよう
なケースにおいては異父母兄弟姉妹と交流が全くなく、住所及び生死もわからないことが多々あります。そこで、専門家に相続人特定業務を依頼することがおすすめです。相続人特定業務とは、司法書
士・行政書士がその名の通り被相続人の出生から死亡までの戸籍等を調査し相続関係説明図を作成す
ることによって、相続人が誰かを証明する業務のことを指します。
なお、このような業務を個人が自力で行うことは不可能です。全く交流のない相続人の住所・生死を調べるためには、当該相続人の現在戸籍及び戸籍の附票を取得する必要があります。しかし、当該相続人の現在戸籍を収集しようと請求しても、個人情報保護を理由に本人(全く交流のない相続人)の委任状
がないと、自治体は発行してくれないためです。
相続人特定業務をご依頼の際には、着手金が必要となります。通常は金3万円程度となりま
すが、
〇相続が開始して30年以上経過している高い場合
〇代襲相続や数次相続が生じている可能性が高い場合
〇兄弟相続となる場合
等の場合は、相続人が多数生じる可能性が高く、相続人特定のために必要な戸籍も膨大と
なることが予想されるから、ご相談時にヒアリングしたうえで個別に決定いたします。
司法書士及び行政書士には守秘義務がございますので、依頼者以外の相続人に当事務所が無断で
相続人特定業務をしていることを知らせることはありません。
しかし、依頼者以外の相続人様が戸籍や住民票の本人通知制度を利用している場合は別です。
戸籍や住民票の本人通知制度とは、事前に市区町村に登録すると、第三者が登録者の戸籍等を取得した場合に、当該事実を通知する制度です。
通知を受けると、登録者は誰がどのような目的で取得したかを知るために情報開示請求をする
ことが出来ます。
つまり、依頼者以外の相続人が本人通知制度を利用している場合は、当該相続人に相続人特定
業務をしていることが知られてしまう可能性が高くなります。
ただし、相続手続きにおいて相続人特定作業を行うことは、正当な権利ですので、刑事はもちろん民事上も責任を問われることはありませんのでご安心ください。
戸籍の取得のみのご依頼は承ることが出来ません。なぜなら司法書士及び行政書士が職権で戸籍
を取得できるのは登記業務、権利義務または事実証明に関する書類の作成業務の依頼を受けた場合のみ取得できると法律で定められているからです。具体的には
〇相続関係説明図作成または遺産分割協議作成の依頼
〇遺産分割協議が成立することを条件とする相続登記の依頼
の依頼をしていただかなければなりません。従って、相続人からの依頼であっても戸籍のみの取得の依頼はお受けできません。
相続人特定業務は相続人様から依頼を受けて、司法書士又は行政書士の職務上
請求書を使用して戸籍調査を行うものです。この職務上請求書は誰からの依頼
でも使用できるものではなく、法律上正当な権利を有している方(相続の場合
は相続人)からの依頼がないと使用できません。従って、
〇相続人の配偶者及び子
等の相続人のご親族からのご依頼があった場合、当該相続人様の本人及び意思
確認をさせていただいたうえで対応いたします。
近年、行き過ぎた個人情報保護の風潮から、本人以外の第三者が戸籍謄本・住民票を取得する
こと自体が即不正とみなされがちです。しかし、そもそも戸籍法自体が第三者による取得を
認めています。参考までに下記の条文を掲載しておきます。
「第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本
等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当
該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要
がある場合
権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するた
めに戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
(以下省略) 」
(注)上記条文の「前条第一項に規定する者」は、戸籍に記載されている者やその配偶者、直
系卑属、直系尊属を指し、前条は本人及びその家族による請求いわゆる本人請求を定め
た規定です。
この第十条の二の規定が示すように、戸籍法は自己の権利行使又は自己の義務を履行するため
なら、当該第三者による請求を認めています。相続手続きにおいて、相続人が面識のない他の
相続人の戸籍を請求し取得することはまさにこの「自己の権利行使又は自己の義務を履行する」に該当し、何ら不正請求ではありません。
もちろん、相続が発生していないにもかかわらず将来の相続に備えて相続人を把握しておきたい
という理由では請求できません。この場合「自己の権利」は発生していないからです。
相続人特定業務には、当事務所の報酬だけではなく戸籍収集費用(郵送取得
の場合は通信費等含む)等の実費がかかります。
この実費は、相続関係によって変わりますので、実際に取得してみないと具
体的な金額はわかりませんが、数万円以内で収まることがほとんどです。し
かし、以下のような事例の場合は実費だけで10万円近くまたは10万円以上
かかる場合もあります。いずれも相続人の数が多い事例です。
〇複数の代襲相続や数次相続が生じている場合。
〇兄弟姉妹が相続人となるケースで、兄弟又は
甥・姪の人数が多い場合 ・・・・等々
なお、上記の通りご相談・ご依頼の段階では上記の実費は不明ですので
概算程度のお見積もりしかできませんので、ご了承ください。
「他の相続人と遺産分割協議が成立したら、直ぐに押印してもらいたいから事前に
遺産分割協議書を作成して欲しい。」
遺産分割協議が成立したが、他の相続人の気が変わらない内に協議書に書名押印して
貰いたいと上記のようなご希望を持たれる方多いでしょう。
当事務所では、事前にお伝えいただきましたら、相続人特定業務完了時に遺産分割協
議書を作成しお渡しさせていただきます。お客様は協議が成立次第、他の相続人に協
議書を渡して押印をお願いすることが出来ます。
ぜひ、協議書等の作成もご希望の方は依頼時に遠慮なくお申し付けください。また報酬
についても事前にご説明させていただきますので、安心です。
相続人特定にかかる期間は、相続人の数(取得すべき戸籍の量)が多い場合
や本籍地が遠方にある場合等の事情によって異なります。従って事案に応じ
て2週間程度で特定出来たり、数か月かかることもあります。
当事務所ではなるべく早く特定できるように、郵送で請求するときは、レタ
ーパックプラスで請求・返送するようにしています。
相続人特定業務は、当事務所のような司法書士・行政書士事務所だけでなく弁護士事務所
もすることが出来ます。そのためよく弁護士事務所との違いを尋ねられることが多いです。
弁護士事務所と司法書士・行政書士事務所の違いは、ズバリ
〇代理人として交渉できるかどうか
です。弁護士事務所は相続人特定業務だけでなく、他の遺産分割協議の交渉を依頼人に代
わって交渉出来ますが、一般的に高額な弁護士報酬が発生します。。一方、司法書士・行政
書士事務所は遺産分割協議書等作成・相続関係説明図作成の付随業務として相続人特定業
務を行うため代理人として交渉は出来ません。しかし、反面報酬は書類作成等に対して発
生しますので、弁護士事務所と比較して報酬が低額となります。
従って、
「とりあえず自分で他の相続人と交渉したい」
「とりあえず相続関係をはっきりしたい」
と考えておられる方は、司法書士・行政書士事務所にご依頼されることを検討
すると良いでしょう。一方
「自分で他の相続人と交渉するのは不安だ」
「他の相続人と接触したくない」
等とお考えの方は、弁護士事務所に依頼されたほうが良いでしょう。なお、他
の司法書士事務所や行政書士事務所の広告の中には、「他の相続人との接触な
しに手続きが行えます」等との表示が見受けられますが、上記のとおり他の相続
人が直接交渉を望んだ場合は窓口となることは出来ませんので、お気を付けください。
さて、弁護士事務所に遺産分割交渉の代理を依頼される際に、一つ覚えておいてほしいことが
あります。それは、
〇相手方には法律に基づく相続分があること
です。すなわち相手方が相続分を主張した場合、いくら弁護士に依頼したとしても、相手方に
特別受益や相続人廃除事由等がないかぎり相続分相当額の対価を支払わなければなりません。
従って、弁護士に依頼する際には
〇相続分相当額を支払うことが出来る資力が自分にあるかどうかの検討
〇相手方に特別受益等に該当することを証明できる証拠収集
を事前にしておくべきでしょう。
相続人特定業務を依頼したいと思っても、どの程度費用がかかるかわからなくて
不安だという方もおられるでしょう。そこで相続人特定業務についても費用例を
掲載することにしました。まずは相続人が配偶者と子供の場合です。
(例)相続人は被相続人の配偶者と子供三人の場合
①報酬 金3万円(税込33000円)
②実費を1万円〜2万円と仮定
概算費用例 4万3000円〜5万3000円
まずは以下の図をご覧ください。
(注)乙野花子が被相続人より先に死亡しているため代襲相続が生じている
上記の例は、相続人の中に長年音信普通・住所不明の者がいたため、相続人特定業務を行ったところ、当該相続人は被相続人より先に死亡していたため代襲相続が生じているケースです。このようなケースにおける相続人特定業務の費用例は以下の通りです。
①報酬 金4万5000円(税込49500円)
内訳 基本報酬 金3万円
追加報酬 金1万5000円
②実費を2万円〜3万円と仮定
概算費用例 6万9500円〜7万9500円
法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、相続手続きに被相続人の戸籍及び相続人
全員の戸籍の提出は不要とされています。そのことから、「法定相続情報一覧図を
利用すれば、戸籍を収集する必要はない」と思われている方も多々おられます。
しかし、これは誤解です。法定相続情報一覧図の写しを法務局で取得するためには、
被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の戸籍を提出しなければなりま
せん。つまり、「法定相続情報一覧図を利用する場合でも、必ず一回は戸籍を収集
しなければならない」というのが正確な情報です。従って、法定相続情報一覧図の
写しの利用を検討するにあたっては。相続財産の種類が多いかどうかに留意する必
要があります。相続財産の種類が少ない場合は。法定相続情報一覧図の写しを利用
するメリットはあまりないと言えます。
①「えっ!!息子の妻(嫁)に相続権があるの?」
②「えっ!!他家に養子に行った子供にも相続権があるの?」
③「えっ!!異父母兄弟にも相続権があるの?」
当事務所にご依頼(ご相談)に来られるお客様の中には、上記のような反応を
される方がおられます。戸籍の取り寄せは、自分で簡単にできると思っておられる方も
多いでしょう。しかし、取り寄せた戸籍を読み解き、相続人を確定させる事は正確な法律
の知識が無いと意外と難しいのです。もし、誤った知識をもったまま、戸籍の取り寄せを
おこなったらどうなるのでしょう?結果として、相続人の一部を除いたまま遺産分割協議
等を行い、相続財産の名義変更ができないという事態を招きかねません。
専門家に依頼するメリットはまさに正確に相続人を確定させる事ができるという点につき
ます。また他の相続人の戸籍を自力で収集しようとしても、役所は個人情報保護の観点から
本人の委任状を要求されますが、所在が分からなため委任状を貰うことは不可能です。
一方、司法書士行政書士は職務上請求書を用いて、職権で取得できますので所在が分から
ない相続人を特定することできます。当事務所は、戸籍の取り寄せサービスは、ケースご
とに報酬を定額に設定していますので、想定外な高額報酬を支払う心配はございません。
戸籍取り寄せに少しでも不安がある方は当事務所へのご依頼を考えてみてはいかがでしょうか?
よく、相続手続きに必要な戸籍の範囲についてご質問を受ける事がありま
す。相続手続きに必要な戸籍の範囲は、相続関係によって異なります。例
えば、一番基本的な被相続人の相続人が配偶者と成人の子のみの場合は、
被相続人の出生から死亡までの戸籍と各相続人の現在戸籍を取得すればい
いのですが、数次相続や代襲相続が起こっている場合は、必要な戸籍の範
囲がさらに広がります。その中でも、最も、必要な戸籍の範囲が広がるの
が、兄弟相続の場合です。兄弟相続とは、被相続人に子・孫等の直系卑属
がなく、直系尊属も全員死亡している場合に、被相続人の兄弟が相続人と
なる相続関係の事をいいます。以下に必要な戸籍の範囲を記します。
〇被相続人の出生から死亡までの戸籍
→この点は、通常の相続と変わりありません。
〇被相続人の父の出生から死亡までの戸籍
→異母兄弟(父親が同一)も相続人になり得るためその存否
を明らかにするために必要です。
〇被相続人の母の出生から死亡までの戸籍
→異父兄弟(母親が同一)も相続人になり得るためその存否を
明らかにするために必要です。
〇被相続人の祖父母等直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍)
→直系尊属が死亡していないと、兄弟が相続人になりえないため、
直系尊属がすべて被相続人より先に死亡していることを証明する
ために必要です。なお不動産登記においては被相続人が死亡した
時点で直系尊属がおおむね120歳である場合はすでに死亡して
いることが確実視されるためこの戸籍は添付しなくても良いとさ
れています。
〇各相続人の戸籍謄本等
→この点は、通常の相続と変わりありません。
以上が兄弟相続につき一般的に必要な戸籍の範囲です。これに加えて
以下の範囲の戸籍が必要な場合があります。
〇被相続人が養子の場合は、養父母の出生から死亡までの戸籍
→被相続人が、特別養子でない限り、実方との血族関係は消えませんので、
実父母及び養父母の戸籍が必要となります。
〇被相続人が養子の場合は、養父母側の祖父母の死亡の記載の
ある戸籍(除籍)
→被相続人と養父母側の祖父母とは養子縁組によって、血族関係が生じ、
養父母側の祖父母は直系尊属として相続人の資格を有しています。従って、
養父母側の祖父母が被相続人より先に死亡していることを証明するために
必要です。
〇被相続人の配偶者が被相続によりも後に死亡した場合は、
配偶者の出生から死亡までの戸籍
→配偶者が、被相続人以外との間でも直系卑属がいない場合は、配
偶者の直系尊属も既に死亡している場合は、配偶者の兄弟も相続
人になるため、配偶者についても上記の範囲の戸籍が必要となって
きます。
〇兄弟が死亡している場合は、出生から死亡までの戸籍
→兄弟が、死亡してる場合は、兄弟の相続人が代襲相続人又は数次
相続人になりますので、代襲相続人又は数次相続人が誰かを確定
させるために必要です。
このように、兄弟相続の場合は、通常の相続とは異なり、必要となる
戸籍の範囲は広範囲となります。また集めた戸籍を読み解いて、さらに
戸籍を収集するのか否かを判断しなければなりません。この最初の戸籍
取り寄せ段階で、判断を誤りそのまま遺産分割協議を行っても、その協
議は有効ではありませんので、また最初からやり直さないといけなくなり
ます。従って兄弟相続の場合は、専門家に戸籍の取り寄せを依頼し、相
続人を確定してもらうことも検討したほうがいいでしょう。
別記事で兄弟相続における必要な戸籍の範囲について記載しました。その中に必要な戸籍と
して、
〇被相続人の祖父母等直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍)
を挙げました。実は、相続登記においては相続開始時に120歳以上である等の場合は、生存
していないことが明らかであるとして、取得する必要がないとしている法務局がほとんどです。
ただし、気を付けていただきたいのは、あくまでも相続開始時であって、相続登記申請時ではな
ことです。相続登記の義務化に伴って数十年前に相続が発生した被相続人について相続登記をしようとされている方も多いでしょう。
そのような場合、ついつい相続登記申請時を基準に判断してしまい、本来必要である戸籍を取得し忘れるということも起こりえます。以下の例で解説します。
①Aさんが2000年に死亡
②Aさんにはその当時存命ならば、105歳になる故人の祖母Bさんがいた
③2025年にAさんの兄弟であるCさんが相続登記の申請をした。
このケースでは、相続発生時ではBさんは105歳であり存命している可能性があるため、法務局から死亡していることを証する除籍謄本を求められます。しかし、相続登記申請時を基準に誤って考えてしまうと、Bさんは130歳となるから不要と判断することになります。
このように、特に相続発生時から長期間経過した相続登記における戸籍取得については、慎重に行わなければなりません。
当事務所のサービスは、戸籍を収集し相続関係説明図を作成しただけでは
終わりません。音信不通の相続人の住所が分かってもそこから何をすれば
よいか分からない方が多いと思います。もちろん当事務所は弁護士事務所
ではございませんので、代理人として交渉することはできませんが、音信
不通の相続人に対して連絡の取り方のアドバイスや手紙の文案作成等のお
客様に協力できる範囲でアフターサービスを無料で行っております。弁護士
に頼むのは最後の手段にして、出来る限り費用を抑えたい方や出来る限り
自分でされたい方は一度、当事務所のサービスをご検討ください。
最初は、自分で全く面識のない相続人と交渉しようと思っていても、途中で
やっぱり弁護士に依頼したいと思われる方もいるでしょう。そんな時でも当
事務所にご相談ください。弁護士を紹介することが出来ます。もっともご自
身で弁護士を探したいという方もおられると思いますので、こちらから無理
に依頼を強く勧めるようなことはいたしませんので、ご安心ください。
①メール又はお電話にてお問い合わせください
→日時を調整して御面談させていただきます。
②ご面談・ご依頼
→ご面談の際には、手続きの流れ、報酬、着手金の有無等について説明
させていただきます。ご納得いただければ委任契約を締結していただ
きます。なおご面談の際には以下の書類をご持参ください。
〇ご印鑑
〇相続財産が分かる資料
〇お手元にある戸籍等の相続関係が分かる書類
→なければ結構です。
〇身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)
→ご面談においては、当事務所から依頼するように仕向ける誘引行動
は行いませんのでご安心ください。また初回の相談料は無料です。
③業務を開始いたします
→委任契約書に押印・署名を行っていただいたら速やかに業務
を開始(着手金が必要な場合は着手金受領後に開始)いたし
ます。
→なお当事務所では、迅速に戸籍を収集するために、郵送で戸
籍を収集する場合は、速達又はレターパックプラスで行って
おりますので、あらかじめご了承ください。
(注)このサービスをご利用できる方は、相続人の方のみです。従って、
相続人の配偶者様等が、お問い合わせいただいた場合でも、委任
契約書には相続人のご署名・押印が必要となります。また身分証
明書も相続人の方のものが必要です。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
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その他相続関係
遺言
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不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
所有権更正・抹消
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc