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相続登記(名義変更)の費用っていくらぐらい?と尋ねられる方がたくさんいます。しかし一口で相続登記(名義変更)の費用といっても、不動産の評価額又は相続人の数、相続する不動産の数によって違ってきます。そこで当事務所ではいろいろな事例相続登記(名義変更)の見積例を掲載することにしました。ご自身相続登記(名義変更)の費用の目安としてご参考下さい。

見積例(通常版)
数次相続又は代襲相続が一つ生じている場合(遺産分割)(2021/09/27作成)
父名義の不動産と祖父名義の不動産の相続登記をする場合(遺産分割)(2023/05/01作成)
数次(代襲)相続が生じ抵当権抹消登記もする場合(2021/11/19作成)
相続人の数が7名の場合(2022/08/30更新)
申請が2件になる場合(遺産分割)(2022/02/13作成)
相続登記と法定相続情報一覧図の写しの交付申出もする場合(2022/09/22作成)
相続登記と(根)抵当権抹消を同時にする場合(2021/06/04修正)
相続登記と同時に住所変更登記をする場合(2021/07/08作成)
相続登記+住所変更登記+(根)抵当権抹消を同時にする場合(2021/08/03)
複数の管轄法務局に申請する場合(2021/06/07作成)
父死亡後に母が死亡して数次相続が発生している場合(2021/06/09作成)
父死亡後に母が死亡して相続人が子一人の場合(2021/07/02作成)
持分2分の1を相続する場合(2021/06/04修正)
持分10分の1を相続する場合(2021/11/25作成)
持分相続(評価1000万)+(根)抵当権抹消+住所変更登記の場合(2021/06/04作成)
法定相続登記をする場合
10筆の不動産を相続する場合(遺産分割)(2021/06/04修正)
16筆の不動産を相続する場合(遺産分割)(2021/08/24作成)
20筆の不動産を相続する場合(遺産分割)(2022/01/21作成)
30筆の不動産を相続する場合(遺産分割)(2022/06/24作成)
代襲相続がある場合(遺産分割)
⑨遺産分割調停による相続登記の場合
不動産の評価額が1500万円の場合(2021/06/04作成)
不動産の評価額が2000万円の場合(2021/06/14作成)
不動産の評価額が2500万円の場合(2021/06/24作成)
不動産の評価額が3000万円の場合(2021/09/02作成)
不動産の評価額が3500 万円の場合(2022/11/07作成)
相続した不動産を贈与する場(相続登記と贈与登記を同時に申請する場合)(2022/02/28作成)
相続した持分2分の1を贈与する場(相続と贈与登記を同時に申請する場合)(2022/03/07作成)
相続した持分5分の1を贈与する場(相続と贈与登記を同時に申請する場合)(2022/03/23作成)

本ページのそれぞれの費用例をご覧になられる際に、お手元に固定資産課税明細書をご用意
いただくと、よりご自身が相続登記をされる際の費用の目安がわかりやすくなります。
まず、

①固定資産課税明細書の評価額を合計する。
   →固定資産課税明細書は毎年市役所から送付されてくる納税通知書に付属しています。
   ただし、固定資産税が非課税または免税点未満となっている場合は納税通知書自体
  が送付されませんのご注意ください。

②費用例からご自身の相続事例に最も近いものを選ぶ

③最も近い事例の登録免許税だけ入れ替える
 →登録免許税は①の評価額の合計×4/1000して算出します。

もし、上記方法で計算してもわからない時、そもそも自分で計算できるか不安という方は
当事務所への相談・依頼方法」のページからお問い合わせください。

 

(例)不動産の筆数 2筆 不動産の価格 1000万円 相続人3人

   除籍謄本 5通取得 遺産分割協議書を作成し、相続人3人の

   内一人名義にすると仮定した場合の見積例

   報      酬  登録免許税等

 相続登記

 60,000円

 40,000円

 除籍謄本3通取得

 

 3,750円

 事前閲覧

 

   794円

 完了後謄本取得

 

 1,100円

 提出費・返送代等

 

 3,000円

小       計

 60,000円

   48,644円

消  費   税

 6,000

 

 合      計

 114,000円(端数切捨て)

(注)提出費・返送代等や戸籍取得費の実費は事例によって

   異なりますのでおおよその額でだしております。

(注)上記見積例には、遺産分割協議書・相続関係説明図作成

   所有権移転登記申請代すべて含まれております。 

(注)個別事例の御見積は面談の上提示させていただきます。

数次相続又は代襲相続が一つ生じている場合(遺産分割)

   〇(例)土地1筆建物1筆評価額1000万
   〇 一つ数次相続又は代襲相続が生じており、全員成人
   
〇 相続人の数は6名以内
   〇 遺産分割協議で相続人一人の名義にする場合

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金88000円(税込)
          
 内訳金60000円(基本報酬)
          金20000円(追加報酬)
       消費税金8000円

 (注)相続登記の報酬には、相続登記の申請、遺産分割協議書1通作成、相続関係説
    明図作成等が含まれています。

 ②実費     合計金50,000円〜70000円
   登録免許税   金40000円(1000万×4/1000)相続登記分
   その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金13万8,000円〜15万8,000円(税込) 

父名義の不動産と祖父名義の不動産の相続登記をする場合(遺産分割)

   〇 父名義の不動産と祖父名義の不動産があり評価額合計1000万
   〇 祖父の相続については数次相続が発生
   
〇 相続人の数は6名以内で全員成人
   〇 遺産分割協議で相続人一人の名義にする場合

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金12万1000円(税込)
          
 内訳金60000円(基本報酬)
          金20000円(数次相続)
          金30000円(被相続人が異なる)
       消費税金1万1000円

 (注)相続登記の報酬には、相続登記の申請、遺産分割協議書1通作成、相続関係説
    明図作成等が含まれています。

 ②実費     合計金50,000円〜70000円
   登録免許税   金40000円(1000万×4/1000)相続登記分
   その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金17万1,000円〜20万1,000円(税込) 

数次(代襲)相続が生じ抵当権抹消登記もする場合

   〇(例)土地1筆建物1筆評価額1000万
   〇 一つ数次相続又は代襲相続が生じており、全員成人
   
〇 相続人の数は6名以内
   
〇 遺産分割協議で相続人一人の名義にする場合

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金99000円(税込)
          
 内訳金60000円(基本報酬)
         
金20000円(追加報酬)
         
金10000円(抵当権抹消登記)
      
消費税金9000円

 (注)相続登記の報酬には、相続登記の申請、遺産分割協議書1通作成、
    相続関係説明図作成等が含まれています。

 ②実費     合計金50,000円〜70000円

   登録免許税   金40000円(1000万×4/1000)相続登記分
   
登録免許税   金2000円(抵当権抹消登記
   その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金15万1,000円〜17万1,000円(税込) 

相続人の数が7名の場合(遺産分割)

   〇(例)土地1筆建物1筆評価額1000万
   〇 一つ数次相続又は代襲相続が生じており、全員成人
   
〇 相続人の数は7名
   
〇 遺産分割協議で相続人一人の名義にする場合

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金99000円(税込)
          
 内訳金60000円(基本報酬)
         
金20000円(追加報酬)
         
金10000円(抵当権抹消登記)
      
消費税金9000円

 (注)相続登記の報酬には、相続登記の申請、遺産分割協議書1通作成、
    相続関係説明図作成等が含まれています。

 ②実費     合計金50,000円〜70000円

   登録免許税   金40000円(1000万×4/1000)相続登記分
   
登録免許税   金2000円(抵当権抹消登記
   その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金14万9,000円〜16万9,000円(税込) 

申請が2件になる場合(遺産分割)

 〇(例)土地1筆建物1筆評価額1000万
     
〇 相続人は配偶者と成人の子供、
      
〇 遺産分割協議で土地を子供、建物を配偶者名義にする場合(登記申請件数が
               2件になる場合)

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金77000円(税込)
                                    
内訳金60000円(相続登記)
                                             
 金10000円(追加報酬)
                             
消費税金7000円

 (注)相続登記の報酬には、相続登記の申請、遺産分割協議書1通作成、相続関係
                    説明図作成等が含まれています。

 ②実費     合計金50,000円〜70000円

   登録免許税   金40000円(1000万×4/1000)相続登記分
               
その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金12万7,000円〜14万7,000円(税込) 

相続登記と法定相続情報一覧図の交付等の申出をする場合(遺産分割)

     〇(例)土地1筆建物1筆評価額1000万
     
〇 相続人は配偶者と成人の子供、
     
〇 遺産分割協議で相続人一人の名義にすることに合意
 〇 法定相続情報一覧図の写しの保管及び交付申し出もする

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金82500円(税込)
                                    
内訳金60000円(相続登記)
                                             
 金15000円(一覧図の保管申出)
                             
消費税金7500円

 (注)上記の報酬には、相続登記の申請、遺産分割協議書1通作成、相続関係
                    説明図作成・一覧図作成等が含まれています。

 ②実費     合計金50,000円〜70000円

   登録免許税   金40000円(1000万×4/1000)相続登記分
               
その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金13万2,500円〜15万2,500円(税込) 

     〇(例)土地1筆建物1筆評価額1000万
 〇 相続人は配偶者と成人の子供、
     〇 遺産分割協議で相続人一人の名義にする場合
     〇 抵当権抹消登記も依頼する場合

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金77000円(税込)
       内訳金60000円(相続登記)
          金10000円(抵当権抹消)
           消費税金7000円

 (注)相続登記の報酬には、相続登記の申請、遺産分割協議書1通作成、相続関係
                     説明図作成等が含まれています。

 ②実費     合計金52,000円〜72000円
               登録免許税   金40000円(1000万×4/1000)相続登記分
               登録免許税   金2000円(1000円×2)抵当権抹消分
              その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金12万9,000円〜14万9,000円(税込) 

相続登記と同時に住所変更登記をする場合

 〇(例)土地1筆建物1筆(評価額1000万円)
 
〇 不動産はA持分2分の1、B持分2分の1の共有
 
〇 Aが死亡し、相続人は配偶者B及び成人の子どものみ
 
〇 遺産分割協議でA持分を相続人Bの名義にする
 
〇 元々のB持分の登記名義人の住所変更登記も併せて行う場合

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金72600円(税込)
       
 内訳金60000円(相続登記)
         金6000円(住所変更登記)
      消費税金6600円

 (注)相続登記の報酬には、相続登記の申請、遺産分割協議書1通作成、
    相続関係説明図作成等が含まれています。

 ②実費     合計金32,000円〜52000円

   登録免許税   金20000円(1000万×1/2×4/1000)相続登記分
   登録免許税   金2000円(1000円×2)住所変更分
   その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金10万4,600円〜12万4,600円(税込) 

相続登記+住所変更登記+(根)抵当権抹消を同時にする場合

  〇(例)土地1筆建物1筆(評価額1000万円)
 〇 不動産はA持分2分の1、B持分2分の1の共有
 
〇 Aが死亡し、相続人は配偶者B及び成人の子どものみ
 
〇 遺産分割協議でA持分を相続人Bの名義にする
 
〇 元々のB持分の登記名義人の住所変更登記も併せて行う場合
 
〇 (根)抵当権抹消登記も同時にする場合

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金83600円(税込)
       
内訳金60000円(相続登記)
         
 金10000円(抹消登記)
           
 金6000円(住所変更登記)
                                  
消費税金7600円

 (注)相続登記の報酬には、相続登記の申請、遺産分割協議書1通作成、相続関係
                     説明図作成等が含まれています。

 ②実費     合計金34,000円〜54,000円

   登録免許税   金20000円(1000万×1/2×4/1000)相続登記分
   
登録免許税   金2000円(1000円×2)抵当権抹消分
   
登録免許税   金2000円(1000円×2)住所変更分

   その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金11万7,600円〜13万7,600円(税込) 

複数の管轄法務局に相続登記を申請する場合

 〇(例)天理市に不動産(評価額1000万円)と田原本町に不動産(100万円)
   あり、合計10筆以内の場合

 〇 相続人は配偶者と成人の子供。
 
〇 遺産分割協議で相続人一人の名義にする場合

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。
 
(注)天理市は奈良地方法務局 本局 田原本町は奈良地方法務局
    
橿原出張所 管轄のため複数管轄の追加報酬が発生します。

 ①報酬   合計金77000円(税込)
       
内訳金60000円(相続登記)
         
金10000円(追加報酬 複数管轄)
      
消費税金7000円

 (注)相続登記の報酬には、相続登記の申請、遺産分割協議書1通作成、
    戸籍謄本等収集、
相続関係説明図作成等が含まれています。

 ②実費     合計金54,000円〜74,000円
   
登録免許税   金44000円(1100万×4/1000)相続登記分
   
その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金13万1,000円〜15万1,000円(税込) 

父死亡後に母が死亡して相続人が子一人の場合

 〇   Aが死亡し、その後B(Aの配偶者)が死亡し、相続人はA及び
      Bの成人の子Cのみ
 〇 A名義の土地1筆及び建物1筆(合計評価金1000万円)がある 

 ①報酬   合計金61600円(税込)

         内訳 基本報酬金50000円(法定相続
           
 追加報酬金6000円(2件以上になるため)
            消費税金5600円

 (注)本事例では、1件目でA死亡による法定相続の所有権移転登記
          2件目でB死亡によるB持分移転登記が必要となります。

 ②実費     合計金50,000円〜70,000円

   登録免許税   金40000円(1000万×4/1000)
  その他の実費   金1万〜3万円と仮定

③費用(①+②) 金11万1,600円〜13万1,600円(税込) 

〇土地一筆・建物一筆でA持分2分の1、B持分2分の1の共有
〇土地及び建物の固定資産税評価額は金1000万円
〇Aが死亡し、Bが相続する場合。

登録免許税以外の実費は1万〜3万かかると仮定して算出

①報酬 合計金66,000円(税込)
                               
金60,000円(相続登記報酬)
      
金6,000円(消費税)

②実費 

    合     計 金3万円〜5万円
                           
登録免許税 金20,000円(1000万円×1/2×4/1000)
    
その他の実費 金1万〜3万円

③合計(①+②) 金9万6,000円(税込)〜11万6,000円

持分10分の1を相続する場合(遺産分割)

〇土地一筆・建物一筆でA持分10分の1、B持分10分の9の共有
〇土地及び建物の固定資産税評価額は金1000万円
〇Aが死亡し、Bが相続する場合。相続人は配偶者及び成人の子
〇登録免許税以外の実費は1万〜2万かかると仮定して算出

①報酬 合計金66,000円(税込)
      金60,000円(相続登記報酬)
      金6,000円(消費税)

②実費 

    合   計 金1万4000円〜2万4000円
    登録免許税 金4,000円(1000万円×1/10×4/1000)
    その他の実費 金1万〜2万円

③合計(①+②) 金8万円(税込)〜9万円(税込)

持分相続(評価1000万)+(根)抵当権抹消+住所変更登記の場合

〇土地一筆・建物一筆でA持分2分の1、B持分2分の1の共有
〇土地及び建物の固定資産税評価額は金1000万円
〇Aが死亡し、Bが相続する場合。

抵当権抹消登記とBの住所変更登記を同時にする場合

①報酬 合   計 金83,600円(税込)
          金60,000円(相続登記報酬)
          金10,000円(抵当権抹消登記)
          金6,000円(住所変更登記)
          金7,600円(消費税)

②実費 

    合   計  金3万4,000円〜5万4,000円
    登録免許税  金20,000円(1000万円×1/2×4/1000)
           金2,000円(抵当権抹消分)
           金2,000円(住所変更登記)
    その他の実費 金1万〜3万円

③合計(①+②) 金11万7,600円(税込)〜13万7,600円

〇(例)土地1筆・建物1筆(合計評価額1000万円)を配偶者と
  子供で法律どおりの持分で登記をする場合
〇 登録免許税以外の実費が金1万〜3万かかると仮定

①報酬

   合計     金55000円(税込)
   
相続登記報酬 金50000円
       消費税金5000円

②実費     

      合   計 金5万〜7万円
   登録免許税 金40000円(1000万円×4/1000)
   その他の実費 金1万〜3万円

③合計    金11万5000円〜13万5000円

 〇不動産が10筆で、相続人が配偶者と成人した子供の場合で遺産分割協議
  で相続人の一人が取得する場合(評価額合計金1000万円)
 〇登録免許税以外の実費が1万〜3万円かかると仮定

  ①報酬     合計金66,000円
          内訳金60,000円(基本報酬)
            金6,000円(消費税)

  ②実費   合計 金5万円〜7万     
     登録免許税 金40,000円(1000万円×4/1000)

     その他の実費金1万円〜3万円

 ③合計(①+②)  金11万6,000円(税込)〜13万6,000円

16筆の不動産を相続する場合(遺産分割)

〇不動産が16筆で、相続人が配偶者と成人した子供の場合で遺産分割協議
 
で相続人の一人が取得する場合(評価額合計金1000万円)
〇登録免許税以外の実費が1万〜3万円かかると仮定

  ①報酬     合計金79,600円
          内訳金60,000円(基本報酬)
            金12,000円(追加報酬)
            金7,200円(消費税)

  ②実費   合計 金5万円〜7万円
     登録免許税 金40,000円(1000万円×4/1000)
   その他の実費金 1万円〜3万円

 ③合計(①+②)  金12万9,600円(税込)〜14万9,600円

20筆の不動産を相続する場合(遺産分割)

〇相続不動産が20筆で、相続人が配偶者と成人した子供の場合で遺産分割協議
 
で相続人の一人が取得する場合(評価額合計金1000万円)
〇登録免許税以外の実費が2万〜3万円かかると仮定

  ①報酬     合計金88,000円
          内訳金60,000円(基本報酬)
            金20,000円(追加報酬))
            金8,000円(消費税)

  ②実費   合計 金6万円〜7万円

     登録免許税 金40000円(1000万円×4/1000)

     その他の実費金2万円〜3万円

 ③合計(①+②)  金14万8,000円(税込)〜15万8,800円

30筆の不動産を相続する場合(遺産分割)

〇相続不動産が30筆で、相続人が配偶者と成人した子供の場合で遺産分割協議
 
で相続人の一人が取得する場合(評価額合計金1000万円)
〇登録免許税以外の実費が3万〜4万円かかると仮定

  ①報酬     合計金11万円
          内訳金60,000円(基本報酬)
             金40,000円(追加報酬
            金10,000円(消費税)

  ②実費   合計 金7万円〜8万円

     登録免許税 金40,000円(1000万円×4/1000)

     その他の実費金2万円〜3万円

 ③合計(①+②)  金18万円(税込)〜19万円

代襲相続がいる場合(遺産分割)

〇 土地1筆建物1筆評価額1000万相続人は配偶者と成人
  の子供及び代襲相続人の孫がいる。
〇 相続人は5名以内かつ代襲相続は1つだけ発生している。
〇 相続人の一人が相続する
〇 登録免許税以外の実費は2万~3万円

 ①報酬     合計金88000円(税込み)         
         内訳金60,000円(基本報酬)
           金20,000円(追加報酬)
                   金8,000円(消費税)

     ②実費     合計 金6万円〜7万円
             登録免許税 金40000円(1000万円×4/1000)
    その他の実費金2万円〜3万円

③合計(①+②) 金14万8,000円(税込)〜15万8,800円 

不動産の評価額が1500万円の場合

〇    土地1筆・建物1筆(合計評価額1500万円)を配偶者と
      成人した子供で、相続人の一人の名義にする場合
 〇       登録免許税以外の実費が金1万〜3万かかると仮定

①報酬
                           
合計 金66,000円(税込)
     
相続登記報酬  金60000円
      
消費税金6000円

②実費     

     合     計 金7万〜9万円
               
登録免許税 金60000円(1500万円×4/1000)
         
その他の実費 金1万〜3万円

③合計    金13万6000円〜15万6000円

不動産の評価額が2000万円の場合

〇      土地1筆・建物1筆(合計評価額2000万円)を配偶者と
           
成人した子供で、相続人の一人の名義にする場合
〇     登録免許税以外の実費が金1万〜3万かかると仮定

①報酬
           
合計     金66,000円(税込)
        
相続登記報酬       金60000円
                              
消費税金6000円

②実費     

     合     計 金9万〜11万円
               
登録免許税 金80000円(2000万円×4/1000)
         
その他の実費 金1万〜3万円

③合計    金15万6000円〜17万6000円

不動産の評価額が2500万円の場合

〇 土地1筆・建物1筆(合計評価額2500万円)を配偶者と 成人した
  子供で、相続人の一人の名義にする場合

〇   登録免許税以外の実費が金1万〜3万かかると仮定

①報酬

  合計     金66,000円(税込)
   
相続登記報酬金60000円
      
消費税金6000円

②実費     

     合     計 金11万〜13万円
   
登録免許税 金100000円(2500万円×4/1000)
  
その他の実費 金1万〜3万円

③合計    金17万6000円〜19万6000円

不動産の評価額が3000万円の場合

〇 土地1筆・建物1筆(合計評価額3000万円)を配偶者と
   
成人した子供で、相続人の一人の名義にする場合
〇   登録免許税以外の実費が金1万〜3万かかると仮定

①報酬

     合計 金66,000円(税込)
  
相続登記報酬金60000円
     
消費税金6000円

②実費     

     合     計 金13万〜15万円
  
登録免許税  金120000円(3000万円×4/1000)
  
その他の実費 金1万〜3万円

③合計    金19万6000円〜22万6000円

不動産の評価額が3500万円の場合

〇 土地1筆・建物1筆(合計評価額3500万円)を配偶者と
   
成人した子供で、相続人の一人の名義にする場合
〇   登録免許税以外の実費が金1万〜3万かかると仮定

①報酬

     合計 金66,000円(税込)
  
相続登記報酬金60000円
     
消費税金6000円

②実費     

     合     計 金15万〜17万円
  
登録免許税  金140000円(3500万円×4/1000)
  
その他の実費 金1万〜3万円

③合計    金21万6000円〜23万6000円

相続した不動産を贈与する場(相続登記と贈与登記を同時に申請する場合)

   〇(例)土地1筆建物1筆評価額1000万
   
〇 相続人は配偶者及び成人の子
   
〇 相続人の数は6名以内
  
 〇 遺産分割協議で相続人一人の名義にし、さらに第三者に贈与する
   
場合(契約書作成あり)

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金124000円(税込)
           内訳金60000円(相続登記)
                                              金47000円(贈与登記)
                               消費税金17000円

 ②実費     合計金250,000円〜270000円

   登録免許税   金40000円(1000万×4/1000)
                                                         金20万円(1000万×20/1000)
                                                 その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金37万4,000円〜39万4,000円(税込) 

相続した持分2分の1を贈与する場(相続と贈与登記を同時に申請する場合)

   〇(例)土地1筆建物1筆評価額1000万の持分2分の1
   
〇 相続人は配偶者及び成人の子
   
〇 相続人の数は6名以内
    
〇 遺産分割協議で相続人一人の名義にし、さらに第三者に贈与する
              
場合(契約書作成あり)

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金124000円(税込)
                                    内訳金60000円(相続登記)
                                              金47000円(贈与登記)
                              消費税金17000円

 ②実費     合計金130,000円〜150,000円
               登録免許税   金20000円(1000万1/2×4/1000)
                                                        金10万円(1000万×1/2×20/1000)
              その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金25万4,000円〜27万4,000円(税込) 

相続した持分5分の1を贈与する場(相続と贈与登記を同時に申請する場合)

   〇(例)土地1筆建物1筆評価額1000万の持分5分の1
   〇 相続人は配偶者及び成人の子
   
〇 相続人の数は5名以内
   〇 遺産分割協議で相続人一人の名義にし、さらに第三者に贈与する
             
場合(契約書作成あり)

 (注)登録免許税以外の実費が1万〜3万かかると仮定しています。

 ①報酬   合計金124000円(税込)
                                   内訳金60000円(相続登記)
                                             金47000円(贈与登記)
                               消費税金17000円

 ②実費     合計金58,000円〜78,000円

   登録免許税   金8000円(1000万×1/5×4/1000)
                                                         金4万円(1000万×1/5×20/1000)
               その他の実費  金1万〜3万円

③費用(①+②) 金18万2,000円〜20万2,000円(税込) 

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