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個人間売買の対象となっている土地の登記上の地目と現況の地目が異なっていることがよくあります。登記上の地目と現況が異なるの原因の多くが以下のような事例と考えられます。
①雑種地である土地を宅地に変更した。
②しかし、登記上の地目を雑種地から宅地に変更する地目変更登記をしなかった
土地の地目変更登記も当事者の申請によるものとされており、職権でなされません。従って、所有者から地目変更登記を申請しない限り登記上の地目はずっと従前のままです。但し、上記のように登記上の地目が雑種地で現況が宅地となっている土地を個人間売買委する場合は、地目変更登記をすることなく、所有権店登記をすることが出来ます。しかし、登記上の地目が「田・畑」などの農地の場合は別です。この場合は、
①登記上の地目(田・畑)を宅地に変更する地目変更登記
を申請し、完了させてから出ないと売買できません。なお農地から農地以外への地目変更登記は
過去に農業委員会等から適法に許可等を得ていれば、それほど時間がかかりませんが、無許可転用の場合、許可申請を求められることがあります。その場合、許可申請してから降りるまで、2~3か月ほどかかりますので、ご注意ください。なお地目変更登記は土地家屋調査士のしょくむとなりますが、当事務所では提携している土地家屋調査士がおり、ご希望の方にはしょうかいさせていただきますので、ご了承ください。
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