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「生前贈与しても、高額な贈与税が課税されるからやらない方がいい」「生前贈与しな
くても遺言書を作成すればよい」と思っていませんか?生前贈与には、贈与税等のデメ
リットを差し引いても検討すべきメリットがあります
近年、親の名義の土地に子供夫婦が家を建てるケースも多くなっています。しかし
名義をずっとそのままにしておくと、住宅ローンの借り換えや、リフォームローン
を組もために抵当権を設定する必要が生じたときに、毎回親の同意協力が必要とな
ってきます。贈与を受けると、贈与を受けた時点から自分の所有となりますので、
親の協力・同意を得ることなくローンを組むことが出来ます。なお遺言書を作成
してもこのような効果はありません。遺言書を作成しても効果が生じるのは相続
開始時からだからです。
これも1と関連しますが、親の名義のままにしておくと、親が高齢のため認知症
を患い判断能力が衰え意思能力がないと判断された場合、抵当権設定等の法律
行為を行えなくなりますので、当然高額の住宅ローン等も組めなくなります。
従って、事前に生前贈与を受けておくことでこのようなリスクを回避できます
贈与者が所有している不動産のうち、相続人に引き継がせたい不動産と引き継が
せたくない財産がある場合、贈与と相続放棄を併用することで実現できます。例
えば引き継がせたい不動産を事前に生前贈与しておき、相続開始後に相続放棄
すると受贈者の元には引き継がせたい不動産しか残りません。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における自宅(居住用不動産)を贈与した場合、
本来の110万円の基礎控除のほかに2000万円の特別控除があります。つまり
自宅の価格が2110万円以内であれば贈与しても、贈与税が課税されません。
(注)この適用を受けるためには、申告が必要です。
(注)婚姻期間には内縁期間は含みません。事実婚の夫婦は対象外です
婚姻期間が20年以上の夫婦間における自宅(居住用不動産)を贈与した場合、
特別受益の持ち戻しを免除する意思を持って贈与したと推定されるため、原則
特別受益制度は適用されません。これにより、自宅の贈与を受けた配偶者は 具
体的相続分を減らされることなく、相続できますので、残された配偶者の生活
基盤の安定につながります。そのため財産評価の難しい配偶者居住権を設定する
必要はありません。
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