離婚後も婚姻中の姓を使用したいのですが?

婚姻により、氏を変更していた人が離婚すると原則として婚姻前の氏に戻る事が原則
ですが
、諸事情により離婚後も引き続き婚姻中の氏を使用したい場合、離婚届と同時に
届出をすることによって、引き続き使用することが可能となります。この届出の事を
籍法77条の2の届
出といいます。この届出は離婚日から3か月以内にする必要がありま
すが、離婚届と同時にすることも出来ます。なお、離婚日から3か月経過後に、婚姻中
の氏に変更したいとき
は、原則通り家庭裁判所の許可を得る必要があります。従ってこ
の届出は、家庭裁判所の許可を得ないで氏を変更できるという点にメリットがあります。
なお、離婚日とは協議離婚の場合は離婚届の提出日となりますが、裁判上の離婚の場合
は、調停の成立日、審判・判決の確定日となり、届出日とは異なりますのでご注意くだ
さい。

婚姻中の氏を使用しているがやっぱり復氏したい

戸籍法77条の2の届出をして婚姻中の氏を使用している人が、復氏したい場合は、届出
ではなく、家庭裁判所の許可が必要です。

具体的には、家庭裁判所に氏の変更許可申立てを行います。申立てがあると家庭裁判所は
審査しやむを得ない事情が判断した場合に、氏の変更を許可します
。どういった具体的な
事情があれば許可されるのかについては公開されていませんが、以下の事情があれば許可
されやすいと言われています。

 ①氏の変更によって影響を受ける者がいないとき
  →子供が既に婚姻等によって、申立者の戸籍に在籍していない場合等

 
影響を受ける者が同意している場合
  
→申立者の戸籍に在籍している子供の同意がある場合。これは氏の変更
   がなされると在籍している子供の氏も変更となるからです。

昔は、氏の変更許可申立てを申請してもなかなか許可がおりなかったようですが、近年
は裁判所も柔軟に運用するようになったと言われていますので、ご希望の方は一度裁判所
に相談されることをお勧めします。
なお、許可が下りたら自動的に氏が変更されるわけではなく、市区町村役場に届出をする
必要がありますので、ご注意ください。

子供を自分の戸籍に入籍させたい。

母親(又は父親)が離婚届けと同時に、戸籍法77条の2の届出を提出すると子と同姓
となりますが
、それだけでは
子供は父の戸籍に残ったままです。これは届出者が親権
者となった場合でも同じです。
つまり、届出者と子の戸籍は別となります。届出者の
戸籍
に子供を入籍させたい場合は入籍届を提出する必要がありますが、そのためには
子の氏の変更許可申立を家庭裁判所に対して行い許可を得なければなりません。許
可が下りた
ら裁判所から許可審判所謄本を受領し、入籍届に添えて市区町村役場に提
出します。

これらの手続きを終えると、届出者と子の戸籍は同籍となります。なお届出をして実
際に戸籍に反映されるまで処理に数日~1週間程度かかるのが一般的です。

離婚に伴い子供の姓を変更したい場合

父母が離婚し、母が復氏し親権者と定められたとしても、子供の姓は父親の姓のままです
子供の姓を母親の姓に変更するためには、「子供を自分の戸籍に入籍させたい」のページで
記載したのと同様に子の氏の変更許可申立を家庭裁判所に行い、許可を得る必要があります。
許可を得てから入籍届を市区町村役場に提出することによって、子の氏が母の氏に変更され
ます
。なお、家庭裁判所は、子の氏の変更が子の福祉に適合するかに基づいて判断しますが、
子の氏の変更が父母の離婚に伴う場合は問題なく認められていることがほとんどといわれて
います

離婚協議書に子供の姓を変更しないとの条項を入れることは出来ますか?

父母が離婚した後、子供の姓は親権者が裁判所に「子の氏の変更許可」申立てし許可を得る
ことによって、変更することが出来ます。この申立てには、親権者ではない親の同意は必要
ありません。では、離婚協議書の中で、下記のような条項が入っている場合はどうでしょう。

「第〇条 乙(親権者)は、甲に対して、子○○と○○の姓を変更しないことを約束する。

このような条項は、例えば、妻に親権を渡すことには同意するが、子供の姓は夫のままでいて
欲しいと夫が希望した場合にいれることを検討します。
しかし、このような条項は紳士協定的な意味しか持たず、親権者が子供の姓を変更することを
法的に禁止することは出来ません

そもそも、子供の姓の変更は、裁判所の許可手続きに委ねられており、許可にあたっては、当
事者である子供の希望や、子供の福祉に適切かどうかの観点で判断されるからです。
また、子供が15歳以上である場合、申立は子供自身でできるため、親権者と上記のような条
項はそもそも意味がありませんし、また子供が15歳未満である時でも、変更は先ほども述べ
た通り子供の福祉にとって適切かどうかで判断すべきであり、親の意思で拘束するべきでは
ありません。
このように、離婚協議で子供の姓を変更しないと決めたとしても、それは紳士協定的な意味し
かないないことを念頭に入れておきましょう。

離婚時に養育費の取り決めをしなかったが後から貰いたい場合の手続き

離婚時には経済的に困窮していない、一刻も早く離婚したい等の理由で養育費の取り決めをせずに
離婚したが、後から気が変わってやっぱり養育費を請求したいと思うこともあるでしょう。
このような場合、「養育費請求調停」を申立てすることで養育費を請求することが出来ます。
この調停で話し合いがまとまらず不成立となった場合は、調停は終了しますが審判手続きに移行し
必要な審理が行われた後、裁判所が結論を示します。

この調停又は審判の結果、交付される調停調書または審判書正本は判決と同一の効力を生じますの
で、仮に定められた養育費が支払われなかった場合は、差し押さえすることが出来ます。
なお、これらの調停等では過去の養育費は請求できませんので、養育費を貰いたいときは、早めに
手続きをしましょう。

離婚届けを出してから戸籍に反映されるまで時間がかかります。

離婚届を提出すると、不備がなければ受理されます。しかし、受理されたとしても直ちに戸籍に
反映されるわけではありません。反映されるためまでには平均通常数日から1週間程度かかります
自治体によってまちまちです。
離婚届提出後すぐに離婚後の戸籍を取得しようと市役所に出向いても、まだ処理が終わっていな
として発行してもらえないこともあり得ます。
従って、離婚後間もない時に戸籍を取得する場合は、事前に市役所等に問合せしてから出向いた方
が良いでしょう。

裁判で離婚を請求できる事由とは?

当事者間での話し合いで、離婚できない場合は裁判離婚という方法がありますが、裁判で離婚を請求するためには、民法770条で以下の事由が必要とされています。

  
①配偶者に不貞行為があった時
    →不貞行為があっても、宥恕(許す)されたと認められる場合は、離婚が
     認められません

  ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  ③配偶者の生死が3年以上不明なとき
  ④配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  ⑤その他婚姻を継続しがたい重要な事由があるとき


ただし、①から④までの事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻を継続することを相当と認めるときには棄却できるとされています。いずれにせよ離婚の訴えを提起する場合は、弁護士に相談されるのが一般的です。当事務所でも弁護士を紹介できますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

養子が実子と離婚する場合の注意点

実子の配偶者(嫁・婿)と養子縁組した後に、実子と養子が離婚することになった場合は要注
意です。この場合、離婚しただけでは養親との養親子関係は消滅しません。離婚届とは別に離
縁届を提出する必要があります。提出先が養親と養子の本籍地でない場合は戸籍謄本が必要となるので事前に用意しましょう。
なお、養親が死亡した後に、実子と養子が離婚した場合は、養子が相続人となりますので、注意しましょう。これは、死後離縁をしたとしても結果は同じです。何故なら、死後離縁の効果は離縁日以降に生じ、離縁日前に生じた相続における相続人の地位は覆らないからです

 

離婚における姻族関係の終了

配偶者の直系血族または自分の直系血族の配偶者のことを姻族といい、3親等内の姻族は民法上の親族とされています。離婚によって、元配偶者の直系血族との姻族関係は終了します。
従って、離婚をすると義父母の扶養義務を負わなくなりますので、離婚前まで義父母の介護をしていたとしても、離婚後はする必要がありません。
この点、姻族関係終了届を提出しないと姻族関係が終了しない死別による婚姻解消とはことなります。なお離婚したとしても、元配偶者と自己との間の子供と義父母(子供にとっては祖父母)との関係は何ら影響は与えず、扶養義務があることには変わりありませんので注意しましょう。

裁判所に財産分与の申立てをすることが出来る期間が5年となる予定です。

離婚をするにあたっては、一方の配偶者が他方に対して財産の分与を請求することが出来ます。
この制度のことを財産分与と言います。この財産分与は、原則当事者間の協議によって定めま
すが、協議が整わない場合や、そもそも協議に応じてくれない場合等は、裁判所に財産分与調停を申し立てすることが可能です
。ただし、この調停を申し立てすることが出来る期間が現行法で
は、離婚の日から2年となっているため、のんびりしていると財産分与の請求が出来なくなるという弊害がありました。
そこで、この財産分与調停の申し立てをすることが出来る期間を5年とする改正法が令和6年
5月17日可決し、5月24日に公布されました
。施行は公布から2年をこえない日にされる
予定です。ただ、施行日前に離婚した場合は、従前の通り離婚日から2年を経過すると申立て
することが出来ませんので注意しましょう。

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