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不動産登記記録には、明治・大正・昭和初期に設定された
(根)抵当権が残っている場合があります。このように設定されて
から長期間残っている(根)抵当権等を「休眠担保権」といいます。
このような(根)抵当権は実体上消滅していることが推測されます。
このような休眠担保権は無意味なものですが、残しておくと売却
とか融資の際に敬遠されることになり、当該不動産の資産価値
に影響を与えます。
休眠担保権の抹消方法には以下の場合があります
①担保権者の行方が分かる場合
〇権利者(所有権者)と義務者が共同申請する方法
〇判決等により休眠担保権抹消登記を申請する方法
②休眠担保権の行方が分からない場合
〇除権決定を受ける方法
〇債権証書及び受取証書(弁済証書)を提出して抹消する方法
〇債権の元本・利息・遅延損害金の全額を弁済供託する方法
一般的に、休眠担保権の抹消として実務上使用されるのは上記の
債権の元本・利息・遅延損害金の全額を弁済供託する方法です。
弁済供託による休眠担保権の抹消登記の条件は以下の通りです
①担保権者が行方不明であること
②被担保債権の弁済期から20年を経過していること
③債権の元本・利息・遅延損害金の全額を供託すること
これらの条件を満たしている場合に、担保権者の登記簿上の
住所地の管轄の供託所(法務局)に供託をし、その後抹消登記
を申請します。その際に以下の書類を添付書類として提出します。
①行方不明を証する書面
実務上は、担保権者の登記簿上の住所宛てに受領催告書
を送付し、その封筒に不到達の証明がされたものを多く利用
します。
②債権の弁済期を証する書面
休眠担保権が(根)抵当権である場合は、当該不動産の閉鎖
謄本に弁済期が記載されているものが多く、実務上閉鎖謄本
を添付します。
③供託をしたことを証する書面
供託書正本添付します。
また、以下の場合には弁済供託による休眠担保権の抹消登記
はできません。
〇譲渡担保による登記
〇仮登記担保による登記
〇買戻付所有権移転登記
〇金銭以外の債権で登記されその債権の価格の記載のないもの
〇報酬(税別)
①弁済供託による休眠担保権の抹消の場合
報酬金5万円
上記には抵当権抹消報酬、供託申請報酬等
の実費以外すべてを含んでの値段です。
②①以外の方法による休眠担保権の抹消の場合
着手金 金5万円
上記以外に抹消できた場合に別途契約で定める
完了報酬(最低15万円)を完了時にいただきます。
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