土地の一部を贈与する場合の注意点

贈与するのが、1筆全体ではなく、1筆の土地の一部である場合(例えば、300㎡の土地の内、西側50㎡を贈与するといった具合です。)、そのままでは贈与登記できず、事前に分筆登記が必要となってきます。この分筆登記は司法書士ではなく土地家屋調査士の独占業務となっているので、当事務所では行えませんが提携している土地家屋調査士がおりますので、紹介することは可能です。ただこの分筆登記は、費用が高額になりやすくまた手続きに必要な日数が長期間になりますので、最初の段階で土地家屋調査士にその点を確認しておき、贈与者と受贈者との間で共通認識としておく必要があります。特に費用負担の問題を先に決めておかないと、後でトラブルの原因となりますので要注意です。

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