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数十年以上前に相続したが、ついつい相続登記をせずに放置していたが、今きちんと相続登記
をしておきたいというご要望が多く寄せられます。当事務所では数十年以上前の相続について
問題なく対応していますが、以下の特徴があります。
①相続開始時期によって報酬は上がりません。
→数十年以上前の相続については上申書や保証書を作成しなければならないことが多く
あります。司法書士事務所によっては上申書・保証書作成によって追加報酬を請求す
るところもあります。しかし、当事務所は上申書・保証書作成では追加報酬をいただ
きません。従って、数十年以上前の相続でも相続人が配偶者及び成人の子または成人
の子のみといったような一般的な相続関係の場合ならば報酬はあがりません。
②相続関係の確定をスムーズに行います。
→数十年以上前の相続については代襲相続や数次相続が発生していることもあります。
このような場合、戸籍等の取得によって相続関係の確定作業を行う必要がありますが、
一般の方がこの作業を正確におこなうことは難しいのが実情です。当事務所はお客様
に代わって、相続人確定作業をスムーズに行います。
③報酬を明確に説明いたします。
→数十年以上前の相続について、お客様が一番気にされるのは登記費用のことです。当
事務所では、最初の面談でヒアリングした上で、報酬を明確に説明させていただきま
す。また調査の結果、当初お伺いしていた事情と異なる事実が発覚し、追加報酬が発
生する場合でもその都度説明させていただきますので、ご安心ください。
④遺産分割協議書の取付代行もいたします。
→他の相続人に遺産分割協議書への署名捺印をお願いする等の手間が面倒に思われる
こともあるかと思います。この場合でも、お客様が事前に他の相続人にご一報入れ
てくだされれば、当事務所が郵送にて取付代行いたします。もちろん取付代行する
ことによって報酬が上がることはありません。
相続登記の依頼を受け、調査していると
〇すでに亡くなっている祖父母又は曾祖父母名義の建物の登記簿が見つかる
ケースが多々あります。しかし、登記簿があるからといって、当該建物が実在しているとは限りませ
ん。建物を取壊ししても、別途建物滅失登記申請をしなければ登記簿がなくならないからです。
従って、数世代名義の登記された建物が見つかった場合、相続人特定よりもやらなければならないこ
とは、
〇登記された建物が残っているかどうか
を調べることです。調べる方法として一番簡単な方法は、市区町村役場の固定資産税課で当該名義人
の名寄帳を取得することでしょう。請求した名寄帳に、当該建物が記載されていない又は当該名義人
の名寄帳がそもそもないような状態であれば、建物は存在しない可能性が高くなります。
このように、数世代名義の建物の登記簿が見つかった場合は、実際には存在していないこともあり、
存在調査をしないで相続人特定作業を始めると無駄な戸籍収集に費用を費やすことになりますので
注意しましょう。
被相続人がなくなってから、数十年経過していると、被相続人の住民票や戸籍の附票等は保存
期間満了に伴い発行されません。このような事例においては、登記上の住所が被相続人の本籍
一致しているかどうかによって対応が異なります。
①本籍と一致している場合
本籍と登記上の住所が一致している場合は、当該戸籍謄本を被相続人との同一性を証
する書面として添付します。ただし、登記した時点では、登記上の住所とは異なる本籍
地であった場合や、登記した年月日が昭和40年以降の場合等は、法務局によっては
戸籍謄本等以外の書面(権利証等)の提出を求められることがありますので、あらかじ
め確認しておきましょう。
②本籍と一致していない場合
このケースにおいても、被相続人名義の権利証(登記済証)を提出すれば通常通り相続
登記を申請することが出来ます。しかし、被相続人が亡くなってから数十年経過している
と、どの書類が権利証か分からない・権利証と思っていた書類が実は権利証ではなかった
等の事態がしばしば起こり得ます。
このように権利証を探しても見つからなかったときは、上申書・保証書等を作成すると
いった方法がありますが、各法務局によって微妙に対応が異なりますので、事前に法務
局に相談しておきましょう。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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