自筆証書遺言の要件が緩和されます

自筆証書遺言は、手数料がかからず気軽に作成できる利点

がありますが、財産目録を含む全文を自筆で正しく書く必要

があり、遺言者にとって負担となっていました。

そこで、改正法では、遺言書に添付する財産目録については

パソコン等で作成したものでよいとされました。ただし、パソコ

ン等で作成した財産目録については、契印や割印ではなく、

1枚ごとに遺言者の署名及(記名は不可(注))び押印しなけ

ればなりません。1枚の表面と裏面両方に記載がある場合は、

両方に署名及び押印しなければならず片面に署名及び押印

では足りません。また財産目録は必ずしもパソコンで一覧表に

して作成する必要はなく、通帳の写し等でも可能ですが、写し

だと財産目録の枚数が過多になる場合は、上記のとおり一枚

毎に署名及び押印しなければならず手間となりますので、実務

上はパソコンで作成した一覧表形式の財産目録が用いられる

事になるでしょう。

 

(注)記名とは、自署ではなくパソコンやハンコ等で記すことを

いいます。

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

(注)以下の内容は、施行日は令和2年(2020年)7月10日です

 

自筆証書遺言の保管については、公的な機関で保管できず

遺言者の判断に任せられていました。従って、せっかく遺言書

を作成しても、亡くなった後、相続人が遺言書の存在について

気づかなかったり、また紛失したり、改竄されやすいといった

デメリットがありました。そこでこのようなデメリット等を解消し、

相続紛争の防止を図るために、法務局における遺言書の保

管等に関する法律(以下、保管制度に関する記事で条文

を示す場合には「法」とします)が成立しました。

この制度により、遺言者は、遺言書を法務局という公的機関に

保管することが出来、紛失・改竄のリスクを恐れることなく、

自筆証書遺言を作成することが出来るようになります。

詳しい内容については別の記事で説明していきます。

自筆証書遺言を保管できる法務局

(注)施行日は令和2年(2020年)7月10日です

自筆証書遺言は日本全国どこの法務局でも保管できるわけでは

ありません。以下の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)で

なければなりません(法4条2項)。

 

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者が所有する不動産の所在地

 

また、遺言書保管所となる法務局は、法務大臣が指定すること

となっています(法2条1項、2項)。従って、今現在の段階では、

全ての法務局が指定されるのか、一部の法務局しか指定しない

のか、全ての法務局が指定されるにしても、一斉なのか、順次な

のか全く不明な状態です。利用者の利便性を考えると、全ての

法務局を指定してほしいものです。この点については情報が入り

次第更新いたします。

 

(2020年5月5日追記)

自筆証書遺言を保管できる法務局の一覧が公表されました。全ての

法務局が指定されていません。詳しくは下記のホームページをご参照

下さい。

 

http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf(法務省のページ)

 

奈良県で要注意なのは、奈良地方法務局 橿原出張所 が指定されて

いない点です。奈良地方法務局 橿原出張所 管内である 磯城郡

橿原市 高市郡 に住所又は本籍がある方及び不動産を所有している

方が保管制度を利用る場合は、葛城支局(大和高田市)にて申出をす

ることになりますので、ご注意下さい。また他府県の方も不動産登記

の管轄と遺言書保管の法務局が一致していないケースがありますので、

利用される場合は上記のページを必ずご確認下さい。

法務局に保管した遺言書でも検認は必要ですか?

(注)以下の内容は、最終の更新日(2018年9月10日)段階では

未施行ですので、ご注意ください。施行日は法律の公布日(201

8年7月13日)から2年以内の政令で定めた日に施行されます

 

自筆証書遺言のデメリットの一つが、遺言者の死後、裁判所の

検認の手続きを経ないといけないという事でした。この検認の手続

きは相続人全員が呼び出されるため(但し、呼び出しに対して相続

人は出席義務を負わない)、裁判所に出向くという時間的負担以外

に、会いたくない他の相続人に会うかもしれないという心理的負担

が受遺者(遺言で財産を譲り受けることになった相続人又は第三者)

にありました。こういった手間や心理的負担の軽減を図るために、

法務局に保管された自筆証書遺言書については、公正証書遺言

書と同様に、検認手続きを不要としました(法第11条)。

このことは、自筆証書遺言の法務局への保管制度の最大のメリット

といって過言ではありません。

法務局に自筆証書遺言を保管するのに手数料がいりますか?

(注)施行日は2020年7月10日です

 

自筆証書遺言の保管の申請は、無料ですることが出来ず、政令

で定められた手数料を納付しなければなりません。また納付は

現金ではなく、収入印紙で納付しなければなりません。本ページ

作成時点では、手数料が決定されていませんが、決定され次

第お伝えさせていただきます。(法12条

 

(2020年5月6日追記)

手数料が発表されました。1件につき3900円との事です

封筒にいれて封印した遺言書でも法務局に保管してもらえますか

(注)以下の内容は、最終の更新日(2018年11月16日)

段階では未施行ですので、ご注意ください。施行日は法律の公布日

(2018年7月13日)から2年以内の政令で定めた日に施行されます

 

法務局に保管する遺言書は、無封のものでなければならないとされています(法

4条第2項)。従って、封筒にいれて封印された遺言書は法務局に保管できません

もし、どうしても遺言書を封筒にいれて封印したいということでしたら、従前の

通りの自筆証書遺言の方式に従って作成しなければなりません。もちろんこの場合

は、亡くなった後は裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。

預貯金の仮払い制度がスタートします

この制度は2019年7月1日以降にスタートします。)

相続が開始した場合、預貯金は凍結され、引き出せなくなります。その結果、遺言

がある場合を除き、遺産分割協議が成立するまでは、たとえ葬儀に必要なお金であ

っても相続人の一部からの請求では、引き出せないという問題が起こっていました。

そこでこの問題を解決するために、相続開始後、各相続人が単独で、一定の限度額

まで引き出せることになりました。

 

①上限額

 各金融機関に対して請求できる上限額は、次のうちいずれか少ない額となります。

  ①150万円

  ②預貯金債権の額(複数ある場合は合算)×1/3×法定相続分

 

(例)A銀行に、被相続人名義の預貯金額が1200万円あり、相続人が妻と子が

   二人いる場合

   妻 1200万×1/3×1/2=200万円 150万円より高いので請求できるのは

     150万円

   子 1200万×1/3×1/4=100万円 150万円より少ないので請求できるのは

     100万円

 

②上限額の算定方法

 被相続人名義の預貯金がある各金融機関ごとに算定し、請求できます。例えばA銀行

 とB銀行の預貯金がある場合、A銀行とB銀行を合算して算出するのではなく、A銀行

 とB銀行それぞれ別々に上限額を算出し、請求できます

 

③相続開始時期

 この制度は、2019年7月1日以前に開始した相続についても、7月1日以降に請求

 することができます。従って、例えば2019年5月1日に相続が開始した場合、6月

 30日には請求できませんが、7月1日以降は請求することができます。

 

④効果

 この制度を利用して引き出した金銭は、各相続人が遺産分割によって取得した

 ものとみなされますので(改正法909条の2)、後々他の相続人等から返還を求め

 られても、応じる必要はありません。

遺留分の算定に関する規定が変わりました

従前は、生前に相続人に贈与した場合、贈与した時期に関わらず、遺留分の算定の基礎となる財産

贈与した財産の価額も加えられていました。例えば、相続開始時に残っていた相続財産が3000万

しかなくても、過去に相続人に1000万円の土地を贈与していた場合、遺留分の算定の基礎となる

産は4000万円(3000万+1000万円)となり、結果として遺留分権利者の遺留分が、増加するこ

になっていました。

しかし、今回相続に関する法制度の改正にともなって、この遺留分の規定も変更となり、相続人に対

する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限って、遺留分算定の基礎となる財産に加えると

されました

従って、先ほど述べた例の贈与が、相続開始の11年前にされたものの場合、加算されず、遺留分算

定の基礎となる財産は3000万円となり、遺留分権利者の遺留分は減ることとなります

なお、この規定は生前贈与に限ったものであり、遺言にはこのような効力はありません。従って今後

は、遺留分対策として、生前贈与を選択するということも検討していく必要があると思われます

ただ、この規定は2019年7月1日に施行されていますので、それよりも前に生じた相続については、

従前の規定すなわち、相続人に対する贈与は時期に関わらず加算されるということになりますのでお

気を付けください。

遺留分減殺請求を原因として所有権移転登記ができなくなります

自己の遺留分を侵害する内容の生前贈与や遺贈、遺言がされた場合

遺留分権利者は、受遺者・受贈者(財産を貰った人)等に遺留分減殺

請求することが従前はできました。この遺留分を侵害する贈与・遺贈

等の対象が不動産の場合、遺留分減殺請求がされると、従前までは現

物返還とされる決まりになっていました不動産の額が、侵害された

遺留分を上回っている場合は、遺留分相当額の持分を所有権移転し、

逆に遺留分が、不動産の価格を上回っている場合は、全部を所有権移

転する方法で処理されていました)。

しかし、このような処理は、不動産の共有状態を引き起こすことになり

受遺者や受贈者等が不動産を単独で利用または処分できないという問題

が生じていました。

そこで、今回の相続法改正によって、遺留分減殺請求を遺留分侵害額の

請求と改めて、金銭請求のみ認め、一切の例外なく現物返還は認められ

なくなりました。従って、従前認められていた遺留分減殺を原因とする

所有権移転登記も認められなくなりました

なお、この遺留分減殺請求の見直しの規定は2019年7月1日に施行され

ていますので、それ以前(2019年6月30日以前)について開始した相続

については、施行日以降に請求する場合でも、従前の規定が適用されます

従って施行日以前に開始した相続については、従前どおり遺留分減殺を原

因とする所有権移転登記申請することは認められていますのでご注意くだ

さい。

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