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ここでは、遺産分割等を原因とする登記について解説します。
〇遺産分割を原因とする登記とは?→こちら(2023/06/09作成)
遺産分割協議が成立し、その結果に基づいて相続登記をする時に、通常は「年月日相続」を原因として、所有権移転登記を行うため遺産分割が原因となることはありません。遺産分割が原因
となる事例は、法定相続分に応じた相続登記をしている時に限られます。例えば、
①被相続人Aが亡くなり、相続人は子供のB及びCのみ。
②法定相続登記を申請し、持分2分の1B、持分2分の1Cの共有で登記がなされた。
③その後、BとCとの間でCの単有とする遺産分割協議が成立した。
このような事例です。③の結果を反映するためには、Cの単独所有とする所有権更正登記を申請
しなければなりませんが、この更正登記の登記原因が「遺産分割」となるのです。
つまり、遺産分割による登記とはこのような所有権更正登記を指します。なおこの所有権更正登記は令和5年4月1日から運用が始まっていおり、従前の遺産分割を原因とした所有権移転登記を申請するという扱いを変更するという形になっています。
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