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2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。義務化が開始されると義務化開始前に
発生していた相続についても対象となり、2027年3月31日までに申請しなければなりません。
しかし、相続人同士で遺産争いがある等の事情で、期限内に相続登記を申請できないというケ
ースも多々あるでしょう。
そこで、このようなケースに対する救済措置として創出されたのが、「相続人申告登記」制度
です。この制度は、不動産の所有権登記名義人が死亡した(又は既に死亡している)時に、相
続人が登記名義人に相続が開始したこと及び自己が相続人であることを法務局に申告すること
から始まります。法務局は当該申告に不備がなければを、相続開始日及び相続人の氏名等を登
記簿に登記します。この登記を「相続人申告登記」と呼びます。
この「相続人申告登記」が登記されていれば、相続登記の義務化における義務の履行はしたもの
とみなされ、過料に処せられる恐れはありません。
また相続登記と異なり、相続人申告登記では各相続人が単独で申告でき、他の共同相続人の協
力を得る必要はありません。
相続人申告登記の効果は、全相続人に及ぶのではなく、相続人申告登記をした者にしか及ばな
いので注意が必要です。例えば、相続人が妻及び長男の事例において、妻のみが相続人申告登記をし、長男は相続人申告登記をしない場合、相続登記の義務化における義務から免れるのは妻のみで、長男は免れず、長男は過料に処せられる可能性があります。
2024年4月1日からスタートする相続人申告登記は、当事務所にご依頼することも可能です。
当事務所における相続人申告登記の報酬(税別)は以下の通りです。
〇相続人が配偶者・子(直系卑属)・直系尊属の場合
①同一法務局内で10筆以内
金1万2000円
②10筆を超える場合
1通あたり金1000円追加
③複数管轄にまたがる場合
2か所目以降1か所につき
金5000円追加
④数次相続が発生している場合
一つごとに金5000円追加
⑤複数の相続人がいる場合
→1人につき3000円追加
〇相続人が兄弟姉妹・甥姪等(傍系血族)の場合
①同一法務局内で10筆以内
金3万円
②10筆を超える場合
1通あたり金1000円追加
③複数管轄にまたがる場合
2か所目以降1か所につき
金5000円追加
④数次相続が発生している場合
一つごとに金5000円追加
⑤複数の相続人がいる場合
→1人につき3000円追加
つまり、被相続人名義の不動産が自宅(土地1筆・建物1筆)のみの場合、1万2000(税込1万3200円)
に実費が加算された費用が手続き報酬となります。
また、相続人が兄弟姉妹等の傍系血族等の報酬が配偶者・直系卑属・直系尊属と異なるのは、相続人
と確定させるための作業の複雑さを考慮しています。
相続人申告登記に必要な書類は以下の通りです。
①被相続人の死亡の記載がわかる戸籍謄本
②申出人が被相続人の相続人であることがわかる証明書
③申出人の現在の戸籍証明書(被相続人死亡以降に発行されたもの)
→1つの証明書で①~③がわかる場合は、重複して取得する必要が
ありません。
④申出人の住所を証する書面(住民票等)
⑤代理人が申出する場合は委任状
なお、被相続人の最後の住所と氏名が登記記録上の住所氏名と異なるとき、本籍と登記記録
上の住所が異なるときは
⑥被相続人の住民票・戸籍の附票・上申書等
が必要となります。
相続人申告登記のデメリットとして考えられるのは、遺産分割協議の結果として取得しない
こととなった不動産についても、不動産登記簿に相続人申告登記の記載が残り続けることです。
相続人申告登記は、相続人の住所・氏名が登記事項となっています。これは遺産分割協議が成
立した後、所有権移転登記がなされた後でも、登記簿から消えることはありません。
また、不動産登記簿は手数料さえ払えば誰でも取得可能です。そのため、相続登記の義務化に
よる罰則を免れたいために、早急に相続人申告登記をしてしまうと、自身が取得しない不動産
についても個人情報が記載され続けることとなります。
従って、相続発生後直ちに相続人申告登記をすることは、適切ではありません。期限が迫って
きたにもかかわらず遺産分割協議が整わないといった事情がある場合等に、相続人申告登記を
申請したほうが無難です。
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