公正証書遺言とは、遺言者が公証人に口述した内容を基に公証人が

公正証書として作成する遺言書です。要件としては以下のとおりです。

  • 証人二人の立会いが必要です。

   未成年者、推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者、並びに直系血族

   公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は証人になれません。

  • 遺言者が公証人に遺言内容を口述する。

   実際の実務では、事前に打ち合わせした内容を公証人が作成し、その内容

   を読み聞かせることが多いので、この段階は省略されることが多いです。

  • 公証人が遺言書を作成し、遺言書を遺言者・証人に読みきかせ、遺言者

   及び証人二人が署名・押印します。

公正証書遺言書を作成するメリットは以下のとおりです。

  • 原本は公証人役場に保存されるため遺言書の紛失・破棄

   されるおそれがない。

  • 自筆証書遺言と違い、遺言者の死後、家庭裁判所の検認

   手続が不要である。

  • 公証人が作成するため、形式面での不備を避けることが

   できる。

公正証書遺言書を作成するメリット②

自筆証書遺言の保管制度が開始されてから、公正証書遺言を作成するメリットは

少なくなりましたが、メリットがないわけではありません。

公正証書遺言のメリットは、他の相続人にばれることなく秘密裏に執行できること

です。自筆証書遺言の場合、検認手続きや遺言書情報証明書取得時に裁判所又は法

務局から他の相続人に遺言書があることが通知されるため秘密裏にすることが出来

ません。

従って、他の相続人にばれることによるトラブルが心配の方は、公正証書遺言の作

成を検討した方が良いでしょう。ただ秘密裏に遺言執行すると、遺留分権利者が遺

内容を知らないことになります。このような場合、遺留分権利者の遺留分侵害額請求

権の時効は相続開始後10年を経過しないと消滅しませんので注意しましょう。

当事務所に公正証書遺言の文案作成を依頼するメリット

公正証書遺言はご自身で公証人役場に出向いて、作成する事も可能です。しかし

ご自身でされるとなると、上手にご自身の希望を公証人に伝えることができるか

不安でしょう。特に公証人役場という、日常訪れることがない場所にいる緊張感

から、ご自身の希望する遺言内容を、的確に整理してお伝えすることは至難の業

と言っても過言ではないでしょう。

公証人と意思疎通がうまくいかないと、何度も何度も、公証人役場に出向かなく

てはならないばかりか、最悪の場合、ご希望の内容とは異なる遺言書が作成され

不満の残る結果になりかねません。

そこで、当事務所では、公正証書遺言文案作成の依頼を承っております。当事務

所が依頼者様から、ご希望の内容をお伺いして、的確な文案を作成させお渡し

します。依頼者の方はその文案を用いて、公証人様にお伝えすれば、ご希望内容

どおりの遺言書が出来上がります。また公証人役場への同行も含むサービスより

も低額となり、コストの軽減も図れます。

当事務所の公正証書遺言文案作成サービスの具体的な内容と報酬については別記

事に記載しており、下記にリンクを貼っておきますのでご参照ください。

公正証書遺言の代理作成を依頼できますか?

報酬

公証人役場に出向くことが難しい方には送迎も致します

公正証書遺言を作成したくても、足腰が弱い、公証人役場へ行くための交通アクセスが悪い等で、
躊躇されている方も多いと思います。
そこで、当事務所ではこのような方にも対応すべく、片道一時間以内であれば追加報酬5000円
でご自宅から公証人役場への送迎も行います。またご自宅の近所のスーパー等で待ち合わせ等のよ
うに、ご自宅以外の場所を指定することも可能です。

なお、当事務所は福祉車両を所有していませんので、車いす等を利用されている方には、対応でき
ません。ご了承ください。
なお、このサービスは当方に公正証書遺言作成支援業務のうちフルコースをご依頼いただいた方の
見ご利用でき、文案作成のみご依頼された方はご利用できません。

公正証書遺言書作成に必要な書類は原則以下のとおりです。公証人役場に出向かれる事ができな
い方でも、公証人に出張してもらうことは可能です。但し、この場合は公証人に支払う代金の中
に出張代が加算されます。

①遺言者本人の印鑑証明書及び実印
②財産をもらえる人が相続人の場合は遺言者との関係が分かる戸籍謄本
③財産をもらえる人が相続人以外の場合は住民票
④遺言の内容に不動産が含まれる場合は不動産登記事項証明書と評価証明書
⑤預貯金を遺言書の対象に含める場合は通帳の写し等
⑥証人二人の認印(身分証明書)

公正証書遺言の代理作成を依頼できますか?

公正証書遺言を作成できるのは、公証人役場に所属している公証人のみで、弁護士・司

法書士・行政書士が代理作成する事はできません。また公正証書遺言は民法969条で、

言者が遺言内容を公証人に口述することと規定されていることから、弁護士等が遺言者の

代理人となって公証人に作成を依頼する事もできません。これは遺言書は遺言書の意思に基

づいて作成するものであり、代理人によって作成することになじまないと考えられてい

るからです。

従って、どの専門家に遺言書作成を依頼しても、必ず1回は、遺言者が公証人役場に出向

なければなりません。

しかしながら、公正証書遺言の代理作成は不可能であっても、公正証書遺言作成のサポ

ートは可能であり、当事務所でも行っています。具体的なサポート内容は次のとおりで

すので、作成をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

 

        (サポート内容)

 

   ①遺言書作成に必要な書類の収集

   ②遺言書の文案の作成

      →遺言者様とご面談させていただいて、文案を作成させていただきます

       この際に、ご希望の遺言内容が、法律上適法に実行されるかという点

       でもチェックさせていただきます。

   ③公証人様と打合せ

      →②で作成した文案をもとに、公証人様と打合せさせていただきます

       また公証人役場で作成する日時も決定します。

   ④公証人役場への同行

なお、当事務所ではご依頼者様のご希望に応じて①②のみのサポートを行うコースと、①②③④全部のサポートを行うコースの二種類御用意させていただいております。

リモート方式による公正証書遺言の作成

2025年10月1日から、web会議を用いて公正証書を作成することができるようになりました。
これに伴い公正証書遺言を作成する場合においても、一定の要件を満たせば公証人役場に出向くこと
なくweb会議により作成することが可能となります(以下便宜上「リモート方式」とします)。

インターネット上では、このリモート方式によれば、足腰が弱くて出かけることが難しい方でも、簡単に遺言書を作成することができるように記載されているものも多々見かけます。
しかし、このリモート方式は、現時点(令和8年6月時点)では、利用するためのハードルが高いのが現状です。別記事でリモート方式による遺言書作成の注意点について解説しています。

リモート方式による遺言書作成における注意点~スマホ・タブレットは利用禁止です~

リモート方式による公正証書遺言の作成では、公証人とweb会議を通して面談します。そのため、
web会議が可能な端末が必要となります。しかし、この端末は現時点ではパソコンに限られています。
従って、web会議ができるスマホやタブレットを所有していたとしても、パソコンを持っていなければ
リモート方式は利用できません。

またパソコンを持っていたとしても、さまざまな要件を満たせなければなりません。特に要注意なの
が、

    ①タッチペンが利用可能なこと
     →画面がタッチパネルである、もしくは、Wacom(外付けの署名用タブレット)を利用する
      必要があります
    ②Web カメラが利用可能であること


です。いくらパソコンを持っていても、上記①②が利用できない場合、リモート方式を利用するため
にはお金を出して環境を整える必要があります。
さらに、実は物理的環境を整えたとしても必ずしもリモート方式を利用できる
分けではありません(このことについては別記事で書きます)。
このため、パソコンを持っていない人や、持っていても多額の費用を出さなければ、環境を整えること
ができない人は、従来通りの公正証書遺言の作成、又は自筆証書遺言を作成し、法務局保管制度を利用
する等の方法を検討したほうがよいでしょう

希望すればリモート方式を必ず利用できますか?

リモート方式が可能な物理的な環境が整っているからといって、即リモート方式を利用できるわけは
ありません。
遺言書を作成しようとする方が、リモート方式によることを希望しても、公証人がリモート方式による
ことを相当と認めるに足りる事情があることが必要です。

これは、公証人役場に直接出向く必要がないリモート方式は利便性が高いですが、いくら利便性が高い
からと言って、なりすましや、遺言者の真意ではなく第三者の意図が介在していると疑われる時まで
リモート方式を認める必要性はないからです。

では、公証人はどのような基準でリモート方式が可能かどうか判断するのでしょうか?これについては
別記事で取り上げます。

報酬

報酬(実費別・税別)

①公正証書遺言文案作成サービス

   報酬 金4万円(税込金4万4000円)

   上記に必要種類の収集に必要な実費がかかります。

   本サービスの内容は以下の通りとなります。

   〇ご希望の遺言内容のヒアリング

   〇遺言書の文案作成

   〇遺言書作成に必要な書類収集

   〇作成した遺言書の修正(1回限り)

②公正証書遺言作成支援サービス

   報酬 金6万5000円(税込7万1500円)

   このサービスには以下の内容が含まれます

   〇①記載の内容

   〇公証人様との打ち合わせ

   〇公証人役場様へ遺言書作成する際の同行

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