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「離婚する前に不動産の名義を変更しておくことは可能ですか?」
時々このようなご相談をいただくことがあります。結論から言えば名義変更は可能です。しかし、財産分与はる腎前にはできないので、原因は財産分与ではなく贈与となり、贈与税と不動産取得税が課税されることとなります。
このため、税負担面を考えると離婚前に贈与することはデメリットが大きいと思われがちですが、対象不動産が自宅等である場合は別です。
何故なら、贈与対象不動産が自宅等であって、贈与契約の当事者が一定の要件を満たした夫婦
間の場合、2000万円までは非課税とする配偶者控除があるからです。
従って、自宅等の名義変更を考えていて自宅が2000万円以下である場合は、配偶者控除を利用して離婚前に贈与することも検討すると良いでしょう。なお名義変更にかかる登録免許税は贈与であっても財産分与であっても税率は同じです。
離婚に伴う財産分与の場合、名義変更は離婚してからでないと出来ません。一方贈与はいつで
もできるため、離婚前でもすることが可能です。
そのため、元配偶者が離婚後に、名義変更に応じてくれるか不安だという方は、贈与すること
によって、離婚前でも名義変更できます。ただ、元配偶者が債務超過である場合に、贈与することは気を付けなければなりません。このような事案では、贈与をしても元配偶者の債権者側から詐害行為取消権を行使され、当該贈与の効力が失われかねません。
贈与を受けるときは、上記の注意点や贈与税のことも考慮に入れて検討してから、実際に名義変更をしましょう。
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