協議書の記載例〜④債務を特定の相続人に承継させる場合〜 

遺産分割協議で債務を特定の相続人に承継させることは、債権者の同意を得ると有効に

なりますので、その旨の協議が成立した場合には協議書に記載しておく必要があります

債務を特定の相続人に承継させる旨の協議が成立した場合の記載例は次のとおりとなり

ます。

 

「被相続人が株式会社〇〇銀行に対して負担していた債務については相続人 甲野 太

 郎 が承継する。」

 

なお、上記の記載例において、甲野太郎以外の相続人は、債権者の同意が得られない場

合は、債権者から債務の弁済を求められる恐れがありますので、そのようなリスクを避

けるためには、プラスの財産も一切相続できなくなりますが、家庭裁判所に相続放棄の

申述をする以外に方法はありません。

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