〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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〇売買(贈与)対象不動産の調査
→不動産謄本で登記内容の確認、地番参考図・住宅地図
等で場所の確定をします。
〇農業委員会への事前相談
→農業委員会へ3条許可が下りるかどうかの事前相談を
行います。(注)農業委員会によっては事前相談では回答
してくれない場合もあります。
〇売買(贈与)契約の内容の打ち合わせ
→売買価格の決定や、仮登記をするのか等の条件を決定します。
〇売買(贈与)契約を締結します。
→3条許可が下りなかった場合に備えて次のような条項を
入れるのが一般的です
(例) 第〇条 平成〇〇年〇〇月〇〇日までに、本件売買契約につき
農地法第3条第1項の許可が下りないときは、買主及び売
主は、本契約を解除できる。
2 前項の規定に基づき解除された場合は、売主は手付金を無
利息で買主に返還しなければならない。
〇3条許可申請の準備
→住所変更登記や相続登記等の登記未了の場合は、農業委員会によっては
申請前に、事前に完了させるように求められる場合があります。
〇3条許可申請をし、許可を得ます。
→各農業委員会によって違いますが、申請してから、許可が下りるまで
標準的には約1か月かかります。
〇3条許可が下りると、許可書が交付され、その後登記申請をします。
→売買の場合は、売主が権利証や印鑑証明書等の登記に必要な書類
を買主又は司法書士に渡すのと引き換えに、買主が売買代金を支払い
ます。
〇登記申請後、平均して約1週間から10日ほどで登記手続きが終了します。
→完了書類を受け取ったら、一連の手続きは終了です。
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