3条許可と登記手続きの流れ

相談・事前調査

    〇売買(贈与)対象不動産の調査

      →不動産謄本で登記内容の確認、地番参考図・住宅地図

        等で場所の確定をします。

    〇農業委員会への事前相談

      →農業委員会へ3条許可が下りるかどうかの事前相談を

       行います。(注)農業委員会によっては事前相談では回答

       してくれない場合もあります。

    〇売買(贈与)契約の内容の打ち合わせ

      →売買価格の決定や、仮登記をするのか等の条件を決定します。

売買(贈与)契約の締結・3条許可申請の準備

    〇売買(贈与)契約を締結します。

      →3条許可が下りなかった場合に備えて次のような条項を

       入れるのが一般的です

      (例) 第〇条 平成〇〇年〇〇月〇〇日までに、本件売買契約につき

               農地法第3条第1項の許可が下りないときは、買主及び売

               主は、本契約を解除できる。

             2 前項の規定に基づき解除された場合は、売主は手付金を無

               利息で買主に返還しなければならない。

    〇3条許可申請の準備

      →住所変更登記や相続登記等の登記未了の場合は、農業委員会によっては

        申請前に、事前に完了させるように求められる場合があります。

3条許可申請→許可

   〇3条許可申請をし、許可を得ます。

      →各農業委員会によって違いますが、申請してから、許可が下りるまで

        標準的には約1か月かかります。

許可書の取得後登記申請

   〇3条許可が下りると、許可書が交付され、その後登記申請をします。

      →売買の場合は、売主が権利証や印鑑証明書等の登記に必要な書類

      を買主又は司法書士に渡すのと引き換えに、買主が売買代金を支払い

      ます。

登記手続き完了

〇登記申請後、平均して約1週間から10日ほどで登記手続きが終了します。

      →完了書類を受け取ったら、一連の手続きは終了です。

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