協議書の記載例〜③将来未分割の相続財産が見つかった場合の対処法〜 

 

遺産分割協議後に未分割の相続財産が判明した場合の対処方法

も記載することができます。

 

①「将来、本遺産分割協議に記載されていない相続財産が発見

  された場合は、再度相続人全員の協議によって、当該財産

  の分割方法を決定するものとする」

 

①のような記載がなくても、遺産分割協議書に記載のない財産

 については、勝手に名義変更できませんが、このような記載

 をしておくことで、他の相続人から未分割の財産を独り占め

 したなどのあらぬ疑いをかけられる恐れを回避できます

 

「将来、本遺産分割協議に記載されていない相続財産が発見

  された場合は、当該相続財産は相続人 甲野 太郎 が取

  得する。

 

相続人全員で、将来未分割の相続財産が判明した時は、特定

相続人が取得することに合意している場合、②のように記載

することによって、再度の協議をすることなく、名義変更する

事が可能です。

 

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