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遺産分割協議後に未分割の相続財産が判明した場合の対処方法
も記載することができます。
①「将来、本遺産分割協議に記載されていない相続財産が発見
された場合は、再度相続人全員の協議によって、当該財産
の分割方法を決定するものとする」
①のような記載がなくても、遺産分割協議書に記載のない財産
については、勝手に名義変更できませんが、このような記載
をしておくことで、他の相続人から未分割の財産を独り占め
したなどのあらぬ疑いをかけられる恐れを回避できます。
②「将来、本遺産分割協議に記載されていない相続財産が発見
された場合は、当該相続財産は相続人 甲野 太郎 が取
得する。」
相続人全員で、将来未分割の相続財産が判明した時は、特定の
相続人が取得することに合意している場合、②のように記載
することによって、再度の協議をすることなく、名義変更する
事が可能です。
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