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事例② 亡くなったAさんには、Bさん、Cさんという二人の息子がいました。 Bさんと、Cさんは仲が良かったので、Aさんの残した財産を平等 に分けることにしました。当然、不動産もBさん、Cさん二人の共有 名義にしました。その後、しばらくは仲が良い状態が続いてたので すが、ひょんなことから、BさんはCさんと喧嘩してしまい、絶好状態 になりました。その後、Bさんは不動産の利用方法を話し会おうと幾 度かCさんと連絡を試みましたが、無視される状態でした。こうなって 不動産を売却することも、担保にしてローンを組むことも事実上でき なくなり、Bさんは、共有名義にした事を後悔したのでした。 |
失敗しない相続登記POINT②
なるべく共有名義にしない!!
相続登記を御依頼されるお客様のほとんどが法律上で定められた
割合(法定相続分)ではなく、遺産分割による相続登記をされるお客
様がほとんどです。遺産分割とは相続人全員で法定相続分とは違う
相続財産の分配を定めることが出来ます。この遺産分割にあたって
お客様から「どういう風に分割したら良いの?」と尋ねられることがあ
ります。このとき上記の要なアドバイスをさせていただいております。
なぜなら
共有者全員の同意が必要になる!!
からです。確かに相続登記時には仲が良くても、未来永劫仲が良い
とは限りません。財産を売却するときには不和になり連絡も取れない
状態になっていることもありえます。また不和にならなくても、共有者
の一人が亡くなられることもあります。その場合共有者の数が多数
になり、全員の同意を得られにくくなります。これは数次相続が発生
した場合と同じです。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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