事例② 亡くなったAさんには、Bさん、Cさんという二人の息子がいました。

      Bさんと、Cさんは仲が良かったので、Aさんの残した財産を平等

      に分けることにしました。当然、不動産もBさん、Cさん二人の共有

      名義にしました。その後、しばらくは仲が良い状態が続いてたので

      すが、ひょんなことから、BさんはCさんと喧嘩してしまい、絶好状態

      になりました。その後、Bさんは不動産の利用方法を話し会おうと幾

      度かCさんと連絡を試みましたが、無視される状態でした。こうなって

      不動産を売却することも、担保にしてローンを組むことも事実上でき

      なくなり、Bさんは、共有名義にした事を後悔したのでした。

失敗しない相続登記POINT②

なるべく共有名義にしない!!

相続登記を御依頼されるお客様のほとんどが法律上で定められた

割合(法定相続分)ではなく、遺産分割による相続登記をされるお客

様がほとんどです。遺産分割とは相続人全員で法定相続分とは違う

相続財産の分配を定めることが出来ます。この遺産分割にあたって

お客様から「どういう風に分割したら良いの?」と尋ねられることがあ

ります。このとき上記の要なアドバイスをさせていただいております。

なぜなら

  • 共有している財産の処分行為(売却等)をするには

     共有者全員の同意が必要になる!!

からです。確かに相続登記時には仲が良くても、未来永劫仲が良い

とは限りません。財産を売却するときには不和になり連絡も取れない

状態になっていることもありえます。また不和にならなくても、共有者

の一人が亡くなられることもあります。その場合共有者の数が多数

になり、全員の同意を得られにくくなります。これは数次相続が発生

した場合と同じです。

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