〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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(注)下記記事は令和4年(2022年)10月26日時点の情報をもとに作成しています。
ご自身で手続きをされる場合は、必ず各農業委員会に最新情報をお問い合わせください。
農地法3条許可取得の要件の一つとして、下限面積があり、(詳しくは「下限面積
とは」のページをご覧ください。)この下限面積は世帯員等が所有・利用(予定含む)
する農地の合計面積で判定されます。ではこの世帯員等とは、同居の親族を指すので
しょうか?実は違います。農地法上の世帯員等とは、住民票上の世帯や一般的な世帯
とは違います。農地法上の世帯員等とは農地法第2条2項によって次のように定められてい
ます。
〇住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計
を異にしている親族を含む)
①疾病又は負傷による療養
②就学
③公選による公職への就任
④その他農林水産省令で定める事由
〇当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の2親等内の親族
とされています。つまり、同居していない2親等内の親族であっても、親戚の農業を手伝って
いる場合は世帯んと判断される可能性があります。ちなみに2親等内の親族に含まれる対象は
以下の通りです。
①親・祖父母
②兄弟
③孫
④息子又は娘の配偶者・・・・・等々
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