遺産分割協議書には必ず実印の押印が必要?

遺産分割協議書には、相続人の署名・押印がなされますが、実はこの押印は実印でし
なければならないという法律上の規定は存在しません。しかし、実務上、名義変更の
場面においては、提出先(金融機関・法務局等)から印鑑証明書の提出が求められる
ことから、事実上、実印での押印が必須となっていますので必ず実印で押印しましょ
。なお、実印で押印された遺産分割協議書は、将来紛争が起こってた場合、重要な
証拠となりえますので、名義変更が終了しても大切に保管しておきましょう。

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