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基本報酬(2021/07/11作成)
報酬例〜遺言執行者と受遺者が同一で、住所変更登記が必要な場合〜(2021/07/12作成)
当事務所では、遺贈による所有権移転登記(名義変更)についても、報酬(追加
報酬が発生する場合の追加報酬についても同じ)を明確化しています。
遺言執行者がいる場合で、遺言執行者と受遺者が同一である場合の報酬は以下の
通りです。
〇報酬
金4万5000円(税込4万9500円)
〇追加報酬が発生せず、基本報酬の範囲内に納まる条件は下記の全てを
満たしている必要があります。特に追加報酬が発生しやすいのが権利証
がないケースと前提として遺言者の住所(氏名)変更登記が必要なケ―ス
です。
①名義変更する不動産が10筆以内であること
②遺言者名義の不動産の権利証があること
③同一管轄内における申請である事
④1件の申請であること
⑤遺言者の住所又は氏名変更登記が不要でありこと
(注)なお当事務所では、他の事務所にありがちな不動産の評価額によって
報酬は変動しません。不動産の評価額によって業務量が増減するわけ
ではないと考えるからです。
当事務所では追加報酬が発生する場合でも明確化しています。追加報酬は
下記のとおりです。です。(すべて税別)
①受贈する不動産が10筆を超える場合
11筆目から 1筆につき 金2000円加算
②複数の法務局に申請する場合。
2箇所目以上は1箇所につき
金1万円加算
③遺言執行者がいない場合
遺言執行者選任申立書作成
金2万5,000円追加
④代襲相続人又は兄弟相続人が受像する場合
金1万円追加
⑤受贈者が複数おり、申請件数が2件以上なる場合
1件ごとに金2万円追加
⑥遺言者(被相続人)の住所変更登記が必要な場合
住民票等で沿革がつく場合 1件につき 金6000円追加
住民票等で沿革がつかない場合 1件につき 金12000円追加
⑦抵当権抹消登記が必要な場合
1件につき1万円加算
⑧権利証がない場合
本人確認情報作成 金2万円
(注)上記は代表的な追加報酬の一覧となっています。
当事務所では、遺贈による所有権移転登記(名義変更)についても、報酬(追加
報酬が発生する場合の追加報酬についても同じ)を明確化しています。
遺言執行者がいる場合で、遺言執行者と受遺者が同一かつ、遺言者の最後の住所が
登記名義人の住所と異なるため前提として住所変更登記が必要な場合の報酬は以下の
通りです。
〇報酬(原則)
合計 金5万1,000円(税込5万6100円)
所有権移転 金4万5000円
住所変更 金6000円
〇住民票・戸籍の附票等で住所の沿革がつかない場合の報酬
合計 金5万7,000円(税込6万2700円)
所有権移転 金4万5000円
住所変更 金1万2000円
〇上記の報酬の範囲内に納まる条件は下記の全てを満たしている必要が
あります。
①名義変更する不動産が10筆以内であること
②遺言者名義の不動産の権利証があること
③同一管轄内における申請である事
④1件の申請であること
(注)なお当事務所では、他の事務所にありがちな不動産の評価額によって
報酬は変動しません。不動産の評価額によって業務量が増減するわけ
ではないと考えるからです。
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