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住所(氏名)変更登記の義務化が令和8年4月1日にスタートします。ただ、これらの住所(
氏名)変更登記の義務化は登記名義人にとっては、負担になることは間違いありません。そこで
登記名義人の負担を軽減するため同時にスマート変更登記も同時にスタートします。
この制度は、法務局が所有権登記名義人について、定期的に住基ネットに照会しへ住所・氏名に
変更が確認できれば、登記名義人に変更登記をするかどうかの承諾を求め、名義人が承諾すれば、法務局が職権で住所(氏名)変更登記を行うというものです。具体的な流れは以下の通り
です。
①所有権登記名義人が引越し・婚姻等で市役所等で住所(氏名)変更手続きを行う。
↓
②法務局が定期的に住基ネットに照会し変更がないか確認
↓
③②で法務局が変更を確認すると、スマート変更登記を行うかどうかの承諾を名義人
に求める通知をメール又は書面で通知。
↓
④名義人が承諾すれば、法務局がスマート変更登記を実行
なお、②の定期的とは本記事執筆時(令和7年4月9日時点)では、「2年に1回以上」とされていることから、必ずしも転居届を提出したらすぐにスマート変更登記が実行されるわけではありません。従って、スマート変更登記が実施される前に、所有権移転登記、抵当権設定(抹消)登記をする必要性が生じたときは、従来通り所有権登記名義人から住所(氏名)変更登記をしなければならないことに注意しましょう。
スマート変更登記においては、定期的に法務局が住基ネットに照会する必要があります。その
ため、令和7年4月21日より後記登記申請する際には、従来の登記名義人の住所・氏名に加
えて下記の情報を提供することとなりました。
①フリガナ
②生年月日
③メールアドレス
→メールアドレスを保有していない等の場合は、保有していない旨を届け出ます。
対象となる登記は、下記の通りです。
(1) 所有権の保存の登記
(2)所有権の移転の登記
(3) 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者がある
ときに限ります。)
(4)合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請
をする所有権の登記があるときに限ります。)
従って、当事務所が受託する(1)から(3)の登記業務にあたっては上記①~③の情報をお伺いすることになりますのでご協力お願いします。
メールアドレスを申告する際には、下記のようにの注意しなければならない点がいくつかあり
ます。
①申告する人が個人で使用しているメールアドレスであること
→他人(家族)が閲覧できるメールアドレスは使用できません。
②メールアドレスを変更する際には、当初申出をした際に交付された認証キーが必要
です。
→忘れずにきちんと管理しましょう。
③メールアドレスを申告すると、スマート変更登記をするかどうかの照会はメールで
されます。
→転居届を出した場合、定期的にメールを確認する必要があります。
なお、メールアドレスを保有していても、個人のみが使用・閲覧できるメールアドレスではない、
現在ほとんど使用していない、現在使用しているが将来も使用しているかどうかわからない等の
事情がある場合は、メールアドレスを所有していないと申告することが出来ます。
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