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相続人の一人に全ての財産を相続させる旨の遺言書があっても、他の相続人(兄
弟姉妹等の傍系除く)は、法定相続分より少ないですが遺留分を請求する事が出
来ます。これは、遺言が被相続人の意思のみで作成でき、そのまま認めると遺産
貰えない相続人の生活が困窮する事態が起こりうることが影響していると思われ
ます。では、遺産分割協議で一部の相続人が全財産を取得する旨の合意が成立し
た場合でも遺留分は認められるのでしょうか?結論からいうと、認められないで
しょう。遺産分割協議は遺言と違って、協議の場で、相続人の希望を表明する事
は可能です。そして、例えば相続人の一人が全財産を取得するという協議が成立
したという事は、他の相続人は相続分だけでなく、遺留分も放棄したと解釈され
ます(相続財産が欲しいのであれば協議の場で主張できたため)。
従って、上記のとおり、遺産分割協議が成立した後に、遺留分を請求する事は出
来ません。もし、後から遺留分相当額等を取得したくなった場合は、遺産分割の
やり直しを求めるしかありませんが、他の相続人全員の同意を得る必要があるた
め、実際にやり直しすることは困難でしょう。このような事態を避けるためにも、
遺産分割協議の場で、主張すべきことは主張し、納得してから協議書に署名・押
印しましょう。
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