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2023年(令和5年)4月1日(施行日)から、遺産分割におけるルールが変更されます。
これまで特別受益や寄与分の主張は時間的制限なく可能となっていましたが、原則相続
開始日から10年となります。なお施行日よりも前に生じた相続にも適用されますので注
意が必要です。なおこの場合の期限は①相続開始後10年を経過する日、②施行日から5年
を経過する日、のいずれか遅い日となります。
(例①)2020年1月1日相続が開始した場合
①2030年1月1日に期間満了
②2028年1月1日に期間満了
となり、①の方が遅いため、期限は2030年1月1日となります。
(例②)2014年1月1日相続が開始した場合
①2024年1月1日に期間満了
②2028年4月1日に期間満了
となり、②の方が遅いため、期限は2028年4月1日となります。
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