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遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印が終わった後に相続財産
が判明したり、記載漏れが判明した場合、どうすれば良いでしょうか?
このような問題の対処方法として、相続人全員から口頭での同意を得て、記
入すれば良いという意見もありますが、口約束での同意では、後で同意して
いないと主張されれれば、水掛け論となり紛争のリスクが内在していますの
で、避けるべきです。
この点、一番良い方法は、判明した相続財産について再度遺産分割協議書を
作成する方法です。しかし他の相続人からすれば、一度押印したのになぜ、
再度押印しなければならないのかと不審がられたりし、紛争につながると
いうリスクがあります。こういったリスクを避けるためにも、最初の遺産分
割協議書に協議書に記載され財産以外の財産が判明した場合の対処方法につ
いて定めておくことが重要となります。
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