被相続人の存命中に、相続人が作成した放棄した旨の書面があるのですが有効ですか?

相続の相談や依頼を受けると、まれに「被相続人の存命中に、自分以外の他の相続人
が作成した放棄する書面がありますが、有効ですか?
」といった趣旨の質問を受ける
ことがあります。
残念ながら、被相続人の存命中に推定相続人が作成した放棄をした旨の書面は有効で
はありません。
何故なら、他の被相続人の存命中に推定相続人が相続分を放棄すること
は認められていないからです。これを認めてしまうと、推定相続人が被相続人の強い圧
迫の下で、本当は放棄したくないのに無理やり放棄せざるを得ない状況に追い込まれる
といった事態が起こりうるからです
。従って、放棄する旨を記載した書面があっても、
法定相続分以外の形で相続する場合は、別途遺産分割協議が必要となりますので、お気

を付けください。

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