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事例③ 亡くなったAさんには、Bさん、Cさん、Dさん、の三人の 子供がいました。三人のうち、Bさんのみが、Aさんと同 居し面倒をみていました。そこで、Aさんは生前Bさんに 自宅を譲るという遺言書を作成しました。Aさんの死後、 Bさんは遺言書があることに安心して放置していました。 しかし、遺言書のないように不満をもっていたCさん、Dさ んは、法律でさだめられた割合で、Bさん、Cさん、Dさん の共有名義で、登記をしてしまったのです。驚いたBさん は遺言書をもって、司法書士にBさん単有にする登記を 依頼しに行きましたが、司法書士の返答はCさん、Dさん の協力がないと出来ないといわれてしまいました。結局B さんは、Cさん、Dさん相手に訴訟を起こすはめになって しまいました。 |
失敗しないための相続登記POINT③
遺言書があるからと安心しきってはいけません。遺言書が
なくても、一部の相続人から、法律で定められた割合に
よる相続登記はできてしまうのです。このような相続登記
は保存行為と呼ばれ、相続人全員でする必要はありません。
ですから、上記のような事例も起こりうるのです。もちろん
このような登記をされたとしても、訴訟を起こせば、勝つ
可能性はたかいでしょう。しかし、訴訟を起こすには、
時間がかかります。弁護士に頼めば費用もかかります。
そしてなにより、訴訟を起こすことによる精神的ストレス
は半端ではありません。そのことを考慮するならば、遺言
書があるからといって、安心して放置せずに、早急にその
内容どおりの登記をされることをお勧めいたします。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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