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相続税の申告・納付を済ませられた場合、忘れずに相続登記もするべきです。相続税の申告・
納付だけで多額の出費がかかった上で、相続登記の費用もかかるとなるとげんなりした気分
になられる方も多いでしょう。確かに相続税が課税されるということは、資産価値の高い不
動産もあるため、相続登記にかかる登録免許税だけで数十万円以上かかったりすることも多
々あるため躊躇されるお気持ちはわかります。
しかし、だからと言って登記せずに放置しておいて良いわけではありません。遺産分割協議
書及び印鑑証明書の原本が手元にあっても、長期間経つと紛失のリスクが高まります。これ
らの書類の原本がなければ再度、遺産分割協議書を作成し全相続人に署名捺印してもらわな
ければなりません。いくら相続税を申告納付したと主張しても法務局はこれらの書類がなけ
れば名義変更は受付けてくれないからです。
従って、相続税の申告・納付を済ませられた方は速やかに相続登記も完了させましょう。ただ、
相続税の申告・納付を税理士に依頼された場合、当該税理士から司法書士を紹介されることが
ありますが、安易に紹介された司法書士に依頼すべきではありません。この点については別記
事で解説します。
相続税の申告を税理士に依頼された場合、相続登記をするにあたって当該税理士から司法書士
を紹介されることがあります。しかし、安易に紹介された司法書士に依頼すべきではありませ
ん。なぜなら、司法書士によって報酬は異なり、税理士に紹介された司法書士よりご自身で
探された司法書士の方が報酬が安いことがあるからです。
従って、税理士から紹介された司法書士に依頼される前にご自身で司法書士を探されることを
お勧めします。
相続税の申告をされた方は、既に遺産分割協議書を税理士の先生が作成されていることがほとん
どです。そのため、当事務所の報酬としては遺産分割協議書を作成された方の
金4万5000円(税込金4万9500円)
が適用されます。なお、下記の条件を満たすと追加報酬は発生しません。
〇同一法務局管内
〇不動産の個数が10個以内であること
〇相続人が配偶者及び成人の子又は成人の子のみであること
〇全ての不動産を同一の相続人が取得すること
例えば、相続人である配偶者と長男、長女で遺産分割協議を行い天理市内にある全ての不動産
(10個以内)を長男が取得するとした場合の報酬は、金4万5000円(税込金4万950
0円)となります。
また、追加報酬が発生する場合でも、当事務所では追加報酬を公開しています。詳しくは下記
ページをご参照ください。なお相続登記の報酬の目安等をお知りになりたいといったご質問等
も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続登記においては、遺産分割協議書及び戸籍謄本の原本が必要です。相続税の申告のように
コピーでも可能というわけではありません。
従って、相続税の申告を先にされる方は、必ずコピーを申告に使用して原本が手元に残るよう
にしておきましょう。税理士の先生に依頼される際は、必ずその旨を伝えておいてください。
もし、原本が手元に残っていない場合は、再度作成しなおして、全相続人に署名捺印してもら
わなければなりませんし、戸籍謄本等も全て再取得する必要が出てきます。
なお、印鑑証明書については相続税の申告に原本が必要となりますので、申告用とは別に登記
用に取得する必要がございます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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