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仲介会社を介さない個人間売買においては、契約書に記載すべき事項も自分で決定しなけれ
ばなりません。しかし、不動産売買のプロではない一般人にとっては何を決定すればよいか
わからないという事態も起こりえます。ここでは、契約書に記載すべき事項について解説し
ていますのでご参照ください。
〇一括決済型の売買契約に記載すべき事項(2024/03/13作成)
〇公簿取引実測取引かを記載する(2023/08/15作成)
〇契約不適合責任を免責するかどうかを決める(2023/08/17作成)
〇動産等の残置物の処分方法・帰属先を決める(2024/07/02作成)が売買対象の不動産をってい
不動産の個人間売買では、契約と決済を同時に行う一括決済型の売買も行われます。このタイプの売買では、事前に売主と買主が売買契約に記載する事項を協議しますが、手付金を入れる等の契約と代金決済を別に行う分離型の売買とは異なり、記載すべき事項は少なくなります。一括決済型で売買契約に記載すべき事項の代表的なものは、
〇売買代金額
〇公簿決済である旨の確認
〇現状有姿取引である旨の確認
〇固定資産税・都市計画税の精算方法
〇契約不適合責任に関する特則(免除・期間短縮等)
〇残置物の帰属先に関する事項
〇登記費用・契約費用の負担に関する事項
等となります。なお一括決済を選択した場合、実測取引ではなく公簿取引になることがほとんどです。
何故なら、実測取引で行おうとすると、測量代や地積更正登記が必要となり、その費用が高額となるため先に測量等の前に契約を締結することが多いからです。
象の産をよ く知っている場合
不動産の個人間売買においては、まず不動産登記簿の面積に基づいて売買する公簿取引、逆に公簿によらず測量して算出される面積に基づいて売買する実測取引のいずれかによって行うかを決める必要があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
①公簿取引→測量をしないため、契約と同時に売買代金の授受が可能となります。なお
将来測量をした際に、公簿面積と異なることが判明した時でも、売買代金の
追加精算は行いませんので、公簿取引を採用するときはその趣旨を契約書
に記載します。
②実測取引→測量を行い、実測面積と公簿面積が異なることが判明した時は地積変更登記
と売買代金の増減等の修正をします。この取引の場合、地積変更登記や測量代
が高額となることから、これらの作業を行う前に契約を締結することが一般的
です。そのため契約と売買代金の授受を同時に行うことが出来ません。また
実測取引を採用する際には付随して以下の事項も決定します。
〇手付金の有無
→手付金を設定する場合は、手付解約期日もあわせ設定します。
〇精算方法
→増減面積に㎡単価をかけて算出しますので、㎡単価を決めます。
通常は(当初の売買金額)÷(公簿面積)で計算します。
〇測量作業の期日
→期日を設定し、それまでに測量作業等を完了しなければ契約
解除をすることを可能とする条項を入れるために期日を設定
します。なおこの期日は契約後に当事者の合意があれば延長
可能です。
いかがでしょうか?上記で説明したように公簿取引か実測取引かによって、その後の手続きが大きく
異なりますので、契約書に必ずどちらの取引かで行うかを明示し、トラブルを防ぐ必要があります。
象の不動産をよ く知っている場合
個人間売買においては契約不適合責任の免責条項を入れるか入れないか重要となってきます。契約不適
合責任とは、売買の対象となった不動産の品質が契約内容に照らすと不適合である場合に生じる責任です。例えば、住む予定で購入した建物に雨漏りがあることが発覚した場合です。
しかし、この契約不適合責任は中古住宅・マンション等の取引については、一部または全部免責される
ことがほとんどです。何故なら、これらの中古不動産については、経年劣化によりある程度の不具合は許容することを前提に取引されるからです。
なお、契約不適合責任を免責することは売主にのみメリットがあるように思われますが、買主にも交渉次第でその分安く購入することが出来るというメリットがあります。
従って、契約不適合責任の免責について事前に売主と買主で決定しておく必要があります。
ちなみに、当事務所で過去に取り扱った案件では、全て免責とすることがほとんどです。
不動産を売買したとしても、その不動産に備え付けられている動産等の所有権も自動的に移転する
わけではありません。これは不動産と動産は別個の財産とされているからです。
そのため、契約書に不動産のみ記載していると、不動産に残置されている動産をめぐってトラブルに
なることも起り得ます。従って、不動産の個人間売買をする際には、あらかじめ売主と買主で動産
等の残置物の処分方法や帰属方法を決めておき、契約書に明記しておきましょう。
これらの処分方法に関しては
①不動産の引き渡しまでに売主が自己負担で撤去する。
②不動産の引き渡しと同時に買主に動産等残置物の所有権を移転させ、買主が
利用・処分(買主の負担で)する。
③買主が利用を希望している動産等だけ、不動産の引き渡しと同時に移転し、それ以外は
売主の負担で事前に撤去する。
と決められることが多いです。当事務所に契約書作成も依頼されると売主様・買主様双方の意向を
お伺いしたうえで、処分方法等について明文化して作成させていただきますので、お気軽にお問い
合わせ下さい。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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