遺留分とは、相続人の生活保障のために設けられた制度です。

兄弟姉妹以外の相続人に認められています。では、遺留分を

無視した遺言書は無効なのでしょうか?けっしてそうではありません

遺留分を無視した遺言も有効です。ただ、死後遺留分を有して

いる相続には「私の遺留分の分だけ返して」という遺留分減殺請求権

を行使することができます。この遺留分減殺請求権は相続の開始及び

減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年以内または相続の

開始後10年以内に行使しないといけません。

しかし、遺留分があるからといって遺言書を作成することが無意味である

ことはありません。それは遺留分は相続分より少ないことにあります。すな

わち、遺言書を作成することによって、相続人の主張できる範囲は相続分

よりも少ない遺留分に縮小でき、将来の相続トラブルの防止に役立つでしょう。

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