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遺留分とは、相続人の生活保障のために設けられた制度です。
兄弟姉妹以外の相続人に認められています。では、遺留分を
無視した遺言書は無効なのでしょうか?けっしてそうではありません
遺留分を無視した遺言も有効です。ただ、死後遺留分を有して
いる相続には「私の遺留分の分だけ返して」という遺留分減殺請求権
を行使することができます。この遺留分減殺請求権は相続の開始及び
減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年以内または相続の
開始後10年以内に行使しないといけません。
しかし、遺留分があるからといって遺言書を作成することが無意味である
ことはありません。それは遺留分は相続分より少ないことにあります。すな
わち、遺言書を作成することによって、相続人の主張できる範囲は相続分
よりも少ない遺留分に縮小でき、将来の相続トラブルの防止に役立つでしょう。
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