「不動産を相続したが、管理も面倒なので処分したい」

このようなお悩みをお持ちの方多いのではないでしょうか?特に親と離れて暮らしている
場合、実家を相続したとしても居住予定もなく、かといって維持していくのにはお金がかり
ます。しかし、売却を検討するにあたっては、仲介を任せる不動産会社選びが重要となって
きます。不動産会社選びといえば、

 「大手不動産会社に任せればいいんじゃないの?」

勘違いされている方もたくさんいます。しかし、実は地域密着型の不動産会社の方が、大
手不動産会社よりも独自の人脈をもっており、より良い条件で売却できることもあります。
不動産を売却したいが、どの不動産会社に任せればよいかでお悩みの方は、一度当事務所に
お問い合わせください。地元密着型の不動産会社を紹介させていただきます(但し、紹介
可能エリアがあります)

当事務所は、不動産会社の紹介を希望する方へは

〇過去に依頼されたか否かに関わらず紹介します

他の司法書士事務所の中には、過去に何らかの登記業務をご依頼された方に限って
紹介するところもあるようですが、当事務所はそのようなことは致しません。従って

「不動産会社を紹介して欲しいけど、依頼したことがないから気
 後れする。」

 

と悩まれる心配はございません。紹介をご希望の方はご遠慮されることなく、お気軽
にお問い合わせください。

相続登記をまだされてなくても、相続不動産の売却活動は行えます。しかし、売却活動を始める
と同時に相続登記の準備も始めましょう。


「買主が見つかってから相続登記すれば良いのでは?」

とお考えの方もおられると思います。しかし、相続登記が済んでいないと売却活動において不利となります。例えば、早めの引き渡しを望んでいる方にとっては、相続登記未了の不動産は引き渡しに時間がかかるため、優先順位が低くなります。また相続登記未了の不動産の売買契約を締結しても、まとまらなかったら白紙撤回されることとなるため、他の不動産と比べて心理的抵抗が高くなるといえるでしょう。

相続登記をされていない段階で、不動産会社に売却相談に行くと

 「相続登記がされていないので、相続登記をしてください。よければ司法書士
  を紹介しますよ。」


と言われることがあるでしょう。一見不動産会社の司法書士に依頼したほうが楽と思いがち
です。
しかし、必ずしも不動産会社紹介の司法書士に依頼することが良いとは限りません。
なぜなら、司法書士は各事務所によって報酬が異なりますので、不動産会社紹介の司法書士に
安易に依頼すると、他の事務所に依頼するよりも割高な報酬を支払わなければならないと
いう事態も起こり得るからです

また、一部の不動産会社では司法書士に案件を紹介する代わりに、司法書士から紹介料を得
ているところ(当該紹介料は司法書士報酬に上乗せされている)もあると言われています

このように、不動産会社から司法書士を紹介するとの打診を受けても、まずは自分で司法書
士を探して依頼し、費用を節約しましょう。
当事務所では、相続不動産の売却を検討されている方からのご依頼・ご相談を受け付けてお
りますので、お気軽にお問い合わせください。

  「不動産売却活動したところ早くも売れそうだが、相続登記をしていないので
   早急にしてほしい。」

上記のような御依頼をいただくことが良くあります。このようなご依頼の場合、いかに早
く法務局に申請するかが重要となってきます。というのも申請してからの処理は法務局サ
イドに主導権があるため、申請人側では短縮させたりすることが難しいからです。
当事務所では以下のような方法を用いて、申請まで短時間で処理しています。

   ①LINE等で打合せ
     →面談で打合せとなると、当事務所とお客様の日程調整が必要となり、その分
      業務開始が遅れてしまいます。LINE等で打合せをすることによって、受任後
      直ちに業務を開始することが可能です。


   ②レターパックで書類のやり取り
     →受任後、お客様の手元にある戸籍等をお預かりさせていただくため、委任契約
      関係書類と返信用レターパックをレターパックにて送付いたします。レターパック
      は通常の郵便に比べて速く配達されるため業務を迅速に進めることが可能です。

   ③不足分の戸籍謄本等も迅速に請求
     →当方では、大阪市や東大阪市又は京都府南部の市役所なら現地に出向いて請求し
      ますので、タイムロスがありません。現在、本人やご家族なら本籍地以外の市役所
      等で請求可能ですが、発行に時間がかかるためお仕事を休んで請求せざるを得ない
      状況です。当事務所に依頼されるとそのような手間を省くことが出来ます。

   ④遺産分割協議証明書を当方から直接全相続人様に送付
     →一般的な遺産分割協議書だと全相続人様が1通の遺産分割協議書に書名・捺印が
      必要となります。そのため、例えば相続人が、妻、長男、長女、次男でそれぞれ
      離れた場所に住んでいる場合、
       〇妻が署名捺印後、長男に郵送
       〇長男が署名捺印後、次男に郵送
       〇次男が署名捺印後、長女に郵送
       〇長女が署名捺印後、妻に返送
        となるため、署名捺印完了まで時間がかかります。当事務所では各相続人毎に
        遺産分割協議証明書を作成し、一斉に送付するため時間が短縮されます。

このように、当事務所は依頼を受けてからいかに早く申請をするかを重視しているため、一刻も
早く相続登記を完了させたい方に最適です。お気軽にお問い合わせください。

  「相続した不動産に誰も住まないから、売却してその代金を相続人全員に分配したい」

上記のように相続不動産を売却し、その売却代金を相続人全員に分配する方法を換価分割と
言います。この換価分割する時でも、相続登記をしてからでないと売却できません。
このような事案においては、「どうせ相続人全員で分配するから、相続人全員の共有で問題
ないだろう」と思って、共有名義にしがちです。しかし、法定相続人全員の共有名義にする
ことには大きなデメリットがあります。それは、

   〇売却に続人全員が関与しなければならない

ことです。もちろん相続人全員が近くに住み、スケジュールの都合がつきやすい状況なら問
題はないでしょう。
しかし、現実としてそのような状況は稀です。相続人がそれぞれ遠方に住んでいたり、また
近くに住んでいたとしても仕事の都合等で平日休むことができないこともあります。
このように平日集合することが難しい場合でも、決済を行うことは可能です。しかし、売却
に関して司法書士に支払う報酬は、売主様全員が出席される時より高くなります。
そもそも、売却に伴う登記業務を受任した時には、司法書士には売主様の本人・意思確認が
義務付けられています。売主様が全員出席される場合は、決済日における数時間でこれらの
作業が済みますが、欠席されますと、当該売主様に対する本人・意思確認業務等は決済日ま
での別日に行わなければなりませんので、全員出席される場合に比較して司法書士の作業量
や拘束時間は増えます。そのため、売主様が欠席される時には、

 

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