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本ページでは、財産分与の登記報酬や当事務所の考え方について公開しております。なお
よくある誤解ですが、司法書士の報酬は一律に同じではありません。確かに、過去にその
ような時代はありましたが、現在は各司法書士事務所が自由に報酬を設定しても良いとな
っています。
また、「財産分与登記に関する注意点」・「財産分与登記費用例」・「離婚に関する豆知識」
のページもよろしければご覧ください。
〇不動産の価格によって報酬は上がりません。(2022/09/29作成)
〇財産分与の登記報酬(2022/09/29作成)
司法書士事務所の中には、「不動産の価格が1000万円を超える場合は金〇万円追加」
といったように不動産の価格によって報酬が上がる報酬体系を採用しているところも
あります。もちろん、各司法書士は自由に報酬を定めることが出来ますので、このよ
うな報酬体系を否定するつもりはありません。しかし、当事務所ではこのような報酬
体系を採用しておりません。理由はいたってシンプルです。何故なら、
〇不動産の価格によって司法書士の業務量に変化はない
からです。例えば、不動産の価格が金100万の1筆の土地を財産分与する場合と金1億
円の1筆の土地を財産分与する場合では、司法書士が行う業務量は同じです。従って、
当事務所では、住所変更登記や抵当権抹消登記等が必要、権利証がない、協議書の作
成も依頼されるなどの業務量が増える事情があるときを除いて、報酬があがることは
ありません。
財産分与による名義変更登記の当事務所の報酬は以下の通りとなります。
①基本的な報酬(所有権移転登記のみ協議書作成不要)
金4万円
②不動産に関する協議書を作成も依頼する場合
金7000円追加
(注)所有権移転登記と同時に依頼する場合の特別報酬です
協議書単体でのご依頼は
金4万円
不動産のみ金3万円となります。
③名義変更の前提として住所(氏名)変更登記(1件)も必要な場合
1件につき 金7000円追加
住民票等で住所の沿革がつかない場合
1件につき 金1万3000円追加
④抵当権抹消(住宅ローン完済)登記(1件)も依頼される場合
1件につき金7000円追加
⑤権利証がない場合で本人確認情報を作成する場合
1名につき金2万円追加
なお報酬については以下のページにも記載していますのでご覧ください。
「報酬&お知らせ(離婚による名義変更)」
具体的な報酬例については、財産分与登記費用例のページをご参照ください。
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