遺産分割協議交渉の心構え

相続が開始すると、法定相続分で分配するのではなく遺産分割協議を経て分配するのが一般
的です。この遺産分割協議の進め方ですが、法律上規定されているわけではなく相続人の自由
裁量にゆだねられています。
ただ、その分進め方を誤ると、相続争いに発展する可能性も起こり得ます。ここでは、遺産分
割協議を円滑に進めるための心構え等を解説しています。

〇丁寧かつ誠実な対応を心がけよう→こちら(2024/07/03作成)
〇相続財産を開示しよう→こちら
(2024/07/09作成)
〇相手に相続分があることを理解しよう→こちら
(2024/09/25作成)

丁寧かつ誠実な対応を心がけよう

遺産分割協議交渉で他の相続人と交渉を始めるにあたって、注意をしなければならないことは
丁寧な説明をすることです。例えば、他の相続人に印鑑証明書や戸籍謄本等の取得を依頼する
際のお願いとして、次の二つの内どちらが適切でしょうか?
  
   ①「相続手続きに必要だから、戸籍謄本と印鑑証明書を各3通取得して」
   ②「実家の名義を私に変えようと思うんだけど、いいかな。良いなら戸籍謄本
     と印鑑証明書が必要なので取ってもらえる?忙しいとこ悪いね。」

 

答えは、当然②です。②はどんな財産の相続手続きかを明示し、かつ相続することについて
同意を求め、最後に印鑑証明書等を取得する手間について労わっています。一方、①は当然
自分が取得する前提で話していますし、命令口調です。このようなお願いの仕方は他の相続人
から反感を買い態度が硬化する恐れがあります。
このように、自分が相続したいと思っていても、他の相続人がそれに従うのが当然という態度
で接することはやめましょう。例え被相続人の介護をずっとしていたという事情があっても、
他の相続人の相続権を奪うことは出来ませんし、相続権を主張されれば一定額の金銭を支払わ
なくてはならないことには変わりありません。

相続財産を開示しよう

遺産分割協議をする際に、相続財産がどのくらいあるか他の相続人に伝えずに行おうとする方も
もおられます
。もちろん、最初から相続人の一人が財産を取得することに合意している時まで、財産を開示する必要はありません。
しかし、相続人が何らかの財産を取得したい旨の意思表示を示している場合や、まだ放棄するか相
続するかどちらの意思表示もしていない時は、相続財産を開示することなく、協議を進めようとす
ると、財産を隠匿して独り占めしようとしている等のいらぬ誤解を招く恐れがあります

一度誤解を招くと、協議の交渉の席についてもらえず、結局弁護士を通じての交渉すなわち相続争い
になってしまいかねません。従って、遺産分割協議交渉をするにあたっては、あらかじめ財産調査
を行い開示することが重要です。なお、相続財産の調査にあたって取得しておいた方が良い書類は
以下の通りです。

    〇預金→金融機関の残高証明書等
    〇有価証券→証券会社の残高証明書等
    〇不動産→市区町村発行の名寄帳等

相手に相続分があることを理解しよう

これから遺産分割交渉をしようとする方の中には、

   「自分は長男だから全部自分が相続して当然」
   「他の相続人は被相続人の面倒を見ていなかったの相続する権利はない」

等との強い思いがある方もおられるでしょう。しかし、相続権は法律上当然認められた権利で
す。ゆえに親の介護を一切しなかった子供でも、相続権がはく奪されることはありません。
従って、遺産分割交渉をするにあたっては、相手も同じ相続権を有していることを念頭におい
て臨みましょう。決して、自分が相続して当然という態度で臨んではいけません。そのような
態度で臨むと相続争いになることにつながる恐れがあります。

 

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