遺産分割協議書作成の報酬

当事務所では、行政書士事務所も兼ねておりますので、相続財産に不動産
が含まれていないケースでも
遺産分割協議書の作成のご依頼をお受けする
ことが出来ます。
また不動産が含まれている場合でも、登記費用を節約す
るために、登記は自分でするが、
遺産分割協議書作成だけして欲しい等の
ご要望にお応えすることが出来ます
。しかし、行政書士事務所や司法書士
事務所に依頼すると、「いくら報酬がかかるか分から
ない。」と不安に思
われる方もおおいいのではないでしょうか?実際、他の
行政書士事務所や
司法書士事務所のサイトを拝見しますと、
「遺産分割協議書作成報酬 金
5万円〜」
といった表示がされていることが多いです。これだと、報酬が
5万円、または10万円、あるいは20万円になる可能性
もありえます。
当事務所はこれらの不安を解消すべく、遺産分割協議書作成においても
酬を明確化し、追加報酬をいただく場合でも、追加報酬が必要になる場

と報酬基準を公開し、明確化に努めていますので、安心して当事務所に

頼することが出来ます。以下に報酬を掲載します。なお以下の報酬に
は、
遺産分割協議書作成・戸籍収集・相続関係説明図作成等が含まれます。

 

基本報酬    金5万円(税込5万5000円)
        
〇上記基本報酬で納まる条件は以下のケースに該当す
         る場合です
        
①相続人が5名以内
        
②相続人が全て成人であり、かつ成年被後見人でないこと
        
③兄弟相続・数次・代襲相続でないこと
        
④相続人に未成年者がいるが、特別代理人の選任を要しないこと
        
⑤渉外相続(被相続人又は相続人)案件ではないこと

 

        追加報酬がかかる場合
        
〇相続人が6名以上の場合
         
1名増えるごとに8000円(税別)追加
        
〇代襲相続・数次相続が生じている場合
         
1つごとに金1万円(税別)追加
        
〇兄弟相続となる場合
         
金1万5000円(税別)追加

(注)上記報酬の他に、実費がかかります。実費とは、戸籍収集や不動産が含まれ
   る場合は、固定資産評価証明書取得・事前閲覧代等がかかります

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